【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人河村泰三の上告趣意(後記)は、事実誤認及び量刑不当の主張であつて刑 訴応急措置法一三条二項により上告適法の理由にな
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人河村泰三の上告趣意(後記)は、事実誤認及び量刑不当の主張であって刑訴応急措置法一三条二項により上告適法の理由にならない。よって刑訴施行法二条旧刑訴四四六条により主文のとおり判決する。この判決は、裁判官全員一致の意見である。 検察官浜田龍信関与昭和二六年八月九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官齋藤悠輔裁判官岩松三郎
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