平成13(わ)681 覚せい剤取締法違反,大麻取締法違反

裁判年月日・裁判所
平成14年3月8日 神戸地方裁判所
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判決文本文3,499 文字)

判決平成14年3月8日宣告神戸地方裁判所平成13年(わ)第681号,同第745号,同第965号覚せい剤取締法違反,大麻取締法違反被告事件 主文 被告人を懲役8年及び罰金100万円に処する。 未決勾留日数中150日を懲役刑に算入する。 罰金を全額納めることができないときは,5000円を1日に換算した期間労役場に留置する。 封筒入りチャック付きポリ袋入り覚せい剤白色結晶30袋(平成13年押第214号の1から30),チャック付きポリ袋入り覚せい剤白色結晶3袋(同号の31から33),チャック付きポリ袋入り大麻草1袋(同号の34)を没収する。 被告人から4万4000円を追徴する。 訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 (罪となるべき事実)被告人は,第1 みだりに,営利の目的で,平成13年5月9日ころ,大阪市A区Ba丁目b番c号のホテル「C」2階客室内で,Dに対し,フエニルメチルアミノプロパンの塩類を含有する覚せい剤結晶粉末約5グラムを4万4000円で譲り渡した。 第2 法定の除外事由がないのに,同年6月12日ころ,奈良市E町d番e号のホテル「F」客室内で,前同様の覚せい剤結晶粉末約0.07グラムを水に溶かし,自分の身体に注射して,使用した。 第3 みだりに,同日ころ,大阪市G区Hf丁目g番h号の(マンション名略)i号の自宅で, 1 所持していたセカンドバッグ内に,営利の目的で,フエニルメチルアミノプロパン塩酸塩を含有する覚せい剤結晶粉末約54.357グラム(平成13年押第214号の1から30はその鑑定残量) 自宅で, 1 所持していたセカンドバッグ内に,営利の目的で,フエニルメチルアミノプロパン塩酸塩を含有する覚せい剤結晶粉末約54.357グラム(平成13年押第214号の1から30はその鑑定残量)を,営利の目的なく,前同様の覚せい剤結晶粉末約0.668グラム(同号の31,32はその鑑定残量)をそれぞれ隠匿して所持した。 2 同所に備え置いていた3段式キャビネット内に,営利の目的で,前同様の覚せい剤結晶粉末約10.128グラム(同号の33はその鑑定残量)及び大麻草約61.895グラム(同号の34はその鑑定残量)を隠匿して所持した。 (証拠の標目)省略(累犯前科)被告人は,(1)平成6年11月10日J地方裁判所で覚せい剤取締法違反,大麻取締法違反の罪により懲役3年に処せられ,平成9年8月31日その刑の執行を受け終わり,(2)その後犯した覚せい剤取締法違反の罪により平成10年10月19日J地方裁判所で懲役2年に処せられ,平成12年8月11日その刑の執行を受け終わったものであって,これらの事実は検察事務官作成の前科調書(検察官請求番号73)及び(2)の前科にかかる判決書謄本(同番号80)によって認める。 (法令の適用)被告人の判示第1の所為は覚せい剤取締法41条の2第2項,1項に,判示第2の所為は同法41条の3第1項1号,19条に,判示第3・1の所為のうち,覚せい剤を営利目的で所持した点は同法41条の2第2項,1項に,覚せい剤を営利の目的なく所持した点は同法41条の2第1項に,判示第3・2の所為のうち,覚せい剤を営利目的で所持した点は同法41条の2第2項,1項に,大麻草を営利目的で所持した点は大麻取締法24条の2第2項,1項にそれぞれ該当するところ,判示第3・1,2は,いずれも1個の行為が2個の罪名に触れる場合であるから,刑法 法41条の2第2項,1項に,大麻草を営利目的で所持した点は大麻取締法24条の2第2項,1項にそれぞれ該当するところ,判示第3・1,2は,いずれも1個の行為が2個の罪名に触れる場合であるから,刑法54条1項前段,10条により,いずれも1罪として,いずれも重い覚せい剤の営利目的所持罪の刑で処断し,各所定刑中判示第1,第3・1,2の各罪について,いずれも情状により懲役刑及び罰金刑を選択し,被告人には前記の各前科があるので同法59条,56条1項,57条により判示第1,第3・1,2の各罪の懲役刑並びに判示第2の罪の刑についてそれぞれ3犯の加重(ただし,判示第1,第3・1,2の各罪の懲役刑についてはいずれも同法14条の制限に従う。)をし,以上は同法45条前段の併合罪であるから,懲役刑については同法47条本文,10条により刑及び犯情の最も重い判示第3・1の罪の刑に同法14条の制限内で法定の加重をし,罰金刑については同法48条2項により判示第1,第3・1,2の各罪所定の罰金の多額を合計し,その刑期及び金額の範囲内で被告人を懲役8年及び罰金100万円に処し,同法21条を適用して未決勾留日数中150日をその懲役刑に算入し,その罰金を全額納めることができないときは,同法18条により5000円を1日に換算した期間被告人を労役場に留置し,押収してある封筒入りチャック付きポリ袋入り覚せい剤白色結晶30袋(平成13年押第214号の1から30)は,判示第3・1の覚せい剤の営利目的所持罪に係る覚せい剤であり,チャック付きポリ袋入り覚せい剤白色結晶2袋(同号の31,32)は,判示第3・1の覚せい剤の営利目的のない所持罪に係る覚せい剤であり,チャック付きポリ袋入り覚せい剤白色結晶1袋(同号の33)は,判示第3・2の覚せい剤の営利目的所持罪に係る覚せい剤であって,いずれも 示第3・1の覚せい剤の営利目的のない所持罪に係る覚せい剤であり,チャック付きポリ袋入り覚せい剤白色結晶1袋(同号の33)は,判示第3・2の覚せい剤の営利目的所持罪に係る覚せい剤であって,いずれも犯人である被告人の所有するものであるから,いずれも覚せい剤取締法41条の8第1項本文により,チャック付きポリ袋入り大麻草1袋(同号の34)は,判示第3・2の大麻草の営利目的所持罪に係る大麻草であって,犯人である被告人の所有するものであるから,大麻取締法24条の5第1項本文により,それぞれ没収し,判示第1の犯行により被告人が得た現金4万4000円は国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律11条1項1号の薬物犯罪収益に該当するが,被告人がすでに費消して没収することができないので,同法13条1項前段によりその価額を被告人から追徴し,訴訟費用については,刑事訴訟法181条1項本文により全部これを被告人に負担させることとする。 (量刑の理由)被告人は,昭和56年ころより覚せい剤の使用を継続し,さらに,平成12年ころより覚せい剤の密売をしてきたものであって,本件の覚せい剤の密売,密売用の覚せい剤及び大麻草の所持,覚せい剤の自己使用,そのための覚せい剤所持の各犯行は,その一環として敢行されたものであること,ことに営利目的で所持していた覚せい剤は約64グラム,大麻草は約61グラムと,いずれも多量であること,覚せい剤は,量目ごとに小分けされて3色に色分けされた封筒に分包されており,迅速,確実に密売ができるように周到に準備がなされており,社会に覚せい剤の害悪が分散される危険性は極めて高かったこと,しかも,被告人は,覚せい剤の密売により,現実に相当の利益を上げていたこと,被告人の覚 ,確実に密売ができるように周到に準備がなされており,社会に覚せい剤の害悪が分散される危険性は極めて高かったこと,しかも,被告人は,覚せい剤の密売により,現実に相当の利益を上げていたこと,被告人の覚せい剤使用歴は約20年間にも及んでいる上,1回当たりの使用量も多く,覚せい剤に対する親和性,常習性は顕著であること,被告人は,前記の累犯前科を含む本件と同種の前科計8犯を有し,いずれも服役したにもかかわらず,本件に及んでいるのであって,被告人の覚せい剤に対する規範意識は欠如しているというほかないこと等の事情にかんがみると,被告人の刑事責任は重大である。 しかしながら,他方,被告人は,公判廷において,反省の情を示していること,営利目的所持にかかる覚せい剤は,密売される前に捜査機関により押収され,その害毒の拡散が未然に阻止されたこと,被告人の内妻とその子が被告人の更生を期待していること等の被告人のために酌むべき事情も認められる。 そこで,これらの諸般の事情を総合考慮し,被告人に対し主文の刑が相当であると判断した。 平成14年3月8日神戸地方裁判所第4刑事部裁判長裁判官白神文弘裁判官寺本明広裁判官谷口吉伸

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