昭和33(あ)2533 公文書偽造、同行使、外国人登録法違反

裁判年月日・裁判所
昭和34年7月2日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人三浦徹の上告理由第一点について。  所論は違憲をいうが、所論のような場合が憲法七六条三項に違反するものでない こと

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判決文本文1,117 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人三浦徹の上告理由第一点について。  所論は違憲をいうが、所論のような場合が憲法七六条三項に違反するものでない ことは、当裁判所大法廷の判例の趣旨とするところである(昭和二二年(れ)三三 七号、同二三年一一月一七日大法廷判決、集二巻一二号一五六九頁)。それ故、所 論は採るを得ない。  同第二点について。  所論の各証拠は、補強証拠としての価値がないわけのものでないのみならず、原 審の是認した第一審判決には、偽造にかかる本件不起訴処分結果通知書が証拠とし て挙げられているのであつて、補強証拠において欠くるところはない。それ故所論 の違法は認められず、引用の判例にも違反するところはない。  同第三点について。  所論は事実誤認、単なる訴訟法違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に 当らない。  同第四点について。  所論は単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。( なお、引用の判例は事案を異にし本件に適切でない。外国人登録法一八条一項二号 に関する原審の判断は正当である。)  被告人の上告趣意第一点、第二点について。  所論は違憲をいうが、本件において補強証拠に欠けるところのないことは、弁護 人三浦徹の上告趣意第二点に対する説示に述べたとおりであり、また記録上所論の 各供述が強制、拷問、脅迫によつたものであると認むべき証跡は何ら存在しない。 - 1 - それ故所論違憲の主張は、いずれも前提を欠くものであつて採るを得ない。  同第三点について。  所論は判例違反をいうが、判例を具体的に示さないから、上告理由として不適法 であり、論旨は結局事実誤認の主張に帰し、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。  同第四点、第五点について。  所論は単なる法令違反の主張であつて刑訴四〇五 例を具体的に示さないから、上告理由として不適法 であり、論旨は結局事実誤認の主張に帰し、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。  同第四点、第五点について。  所論は単なる法令違反の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(な お、外国人登録法一八条一項二号に関する原審の判断は正当である。)  よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。   昭和三四年七月二日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    斎   藤   悠   輔             裁判官    高   木   常   七 - 2 -

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