昭和46(あ)542 業務上過失傷害、道路交通法違反

裁判年月日・裁判所
昭和46年7月1日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所 金沢支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人大橋茹の上告趣意第一点は、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告 理由にあたらない(なお、控訴裁判所が、第一審に

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判決文本文366 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人大橋茹の上告趣意第一点は、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない(なお、控訴裁判所が、第一審において併合罪の関係にあるものとして有罪とした数個の犯罪事実のうちの一部を無罪としながら、第一審判決と同一の刑を被告人に科しても、刑訴法四〇二条に違反しないと解すべきことは、当裁判所昭和三三年七月二五日第二小法廷決定・刑事裁判集一二六号一一二九頁の判示するとおりである。)。同第二点は、事実誤認、同第三点は、量刑不当の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四六年七月一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下田武三裁判官大隅健一郎裁判官藤林益三裁判官岸盛一- 1 -

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