昭和51(オ)538 実用新案権に基づく損害賠償

裁判年月日・裁判所
昭和57年3月30日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和45(ネ)603
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人村林隆一、同今中利昭、同宇多民夫、同原田弘の上告理由について  上

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判決文本文985 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人村林隆一、同今中利昭、同宇多民夫、同原田弘の上告理由について  上告人らの本訴請求は、被上告人らの手芸用糸入れ金属編籠の製造販売行為が上 告人A1の有する登録第五七一一九三号実用新案権(以下「本件実用新案権」とい う。)及び上告人A2株式会社の有する右実用新案権の独占的な通常実施権を侵害 したものであると主張して、被上告人らに対しそれによる損害の賠償を請求するも のである。  しかしながら、本件実用新案登録に係る考案が、その登録出願時において新規性 を有しなかつたことを理由として右登録を無効とすべき旨の審決の確定したことは、 当小法廷が昭和五五年(行ツ)第九号及び同第一〇号各審決取消請求事件につきそ れぞれ昭和五五年四月八日に言い渡した判決に徴し、顕著である。そして、このよ うな理由により右実用新案登録を無効とすべき旨の審決が確定した場合において、 その実用新案権が初めから存在しなかつたものとみなされることは、実用新案法四 一条によつて準用される特許法一二五条本文の規定により明らかである。  したがつて、本件実用新案権が存在することを前提とする上告人らの本訴請求は、 その余の点について判断するまでもなく、理由がないことが明白であるから、棄却 されるべきものである。してみれば、これと結論を同じくする原審の判断は、結局、 正当であることに帰する。論旨は、採用することができない。  よつて、民訴法三九六条、三八四条二項、九五条、八九条、九三条に従い、裁判 官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第三小法廷 - 1 -          裁判長裁判官    寺   田   治   郎             裁判官    環  判 官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第三小法廷 - 1 -          裁判長裁判官    寺   田   治   郎             裁判官    環       昌   一             裁判官    横   井   大   三             裁判官    伊   藤   正   己 - 2 -

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