昭和28(あ)2836 食糧管理法違反、物価統制法違反

裁判年月日・裁判所
昭和28年10月30日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-72775.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人等の負担とする。          理    由  被告人等及び弁護人橋本三郎の各上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文335 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人等の負担とする。 理由 被告人等及び弁護人橋本三郎の各上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(被告人等の論旨は違憲をいうけれども、その実質は量刑不当及び単なる法令違反の主張を出ない。なお論旨二については、第一審判決は、犯罪事実摘示中に物価庁告示を明示しているのであつて、何等違法はない。)また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により主文のとおり決定する。 この決定は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二八年一〇月三〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る