昭和25(あ)185 昭和二二年勅令第一号違反

裁判年月日・裁判所
昭和25年4月6日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人浦木貫一の上告趣意について。  上告の申立は、刑訴四〇五条に定めてある事由があることを理由とするときに限 りなすこ

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判決文本文577 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人浦木貫一の上告趣意について。 上告の申立は、刑訴四〇五条に定めてある事由があることを理由とするときに限りなすことができるものである。同四一一条は、上告申立の理由を定めたものではなく、同四〇五条各号に規定する事由がない場合であつても、上告裁判所が原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めた場合に職権をもつて原判決を破棄し得る事由を定めたものである。しかるに論旨第一点所論の勅令一四条にいわゆる「報道機関の役職員」とは単純な筋肉労働のみに従事するもの以外、苟くも報道の内容に影響すべき事務に関与するすべての役員及び職員を指称するものと解するを相当とする、この点に関する原審の見解は首肯するに足り、原審が第一審判決確定の事実に基ずき被告人を右役職員に該当するものと判示したのは正当であるのみならず、かかる法令の解釈及び適用を云為することは、その他の論旨すなわち、第二点乃至第四点の所論と共に明らかに同四〇五条に定める事由に該当しないし、また同四一一条を適用すべきものと認められないから、同四一四条、三八六条一項三号により主文のとおり決定する。 この決定は裁判官全員の一致した意見である。 昭和二五年四月六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔- 1 - 藤悠輔

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