平成30(ワ)5899 仮想通貨送信等請求事件

裁判年月日・裁判所
令和4年4月27日 東京地方裁判所
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判決文本文71,872 文字)

令和4年4月27日判決言渡同日原本領収裁判所書記官平成30年第5899号仮想通貨送信等請求事件(以下「第1事件」という。)平成30年第8018号仮想通貨送信等請求事件(以下「第2事件」という。)平成30年第9685号仮想通貨送信等請求事件(以下「第3事件」という。)平成30年第13544号仮想通貨送信等請求事件(以下「第4事件」という。) 平成30年第21726号仮想通貨送信等請求事件(以下「第5事件」という。)口頭弁論終結日令和4年3月31日判決 主文 1 被告コインチェック株式会社は、原告3、原告4、原告5、原告6、原告7、 原告8、原告10、原告12、原告13、原告14、原告17、原告20、原告23、原告26、原告28、原告36、原告40、原告41、原告42、原告43及び原告45に対し、それぞれ、別紙2「残高等一覧表」中の、各原告に係る「XEM」の「現在の残高」欄記載の数量の各NEMを当該原告に係る「送信先アドレス」欄記載の各アドレスに送信せよ。 2 前項記載の原告らの主位的請求のうち、被告らに対して代償請求を求める部分に係る訴えを、いずれも却下する。 3 原告らのその余の主位的請求及び第1項記載の原告らの予備的請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用の負担は、第1事件から第5事件までを通じ、次のとおりとする。 ⑴ 第1項記載の原告らと被告コインチェック株式会社との間で生じたものについてはこれを10分し、その9を同原告らの負担とし、その余を被告コインチェック株式会社の負担とする。 ⑵ 第1項記載の原告ら以外の原告らと被告コインチェック株式会社との間で生じたものについては、同原告らの負担とする し、その9を同原告らの負担とし、その余を被告コインチェック株式会社の負担とする。 ⑵ 第1項記載の原告ら以外の原告らと被告コインチェック株式会社との間で生じたものについては、同原告らの負担とする。 ⑶ 原告らと被告ら(ただし、被告コインチェック株式会社を除く。)との間で生 じたものについては、原告らの負担とする。 事実及び理由 資金決済に関する法律上、「仮想通貨」は、令和元年法律第28号による同法の改正により、「暗号資産」と呼称することとされたが、本判決においては、「仮想通貨」の語を用いる。 第1 請求 1 主位的請求⑴ 主文第1項と同旨⑵ 前項の強制執行が功を奏しないときは、被告コインチェック株式会社は、前項記載の各原告(原告3~8、原告10、原告12~14、原告17、原告20、 原告23、原告26、原告28、原告36、原告40~43及び原告45)に対し、第⑶項の請求に係る被告B、被告C、被告D及び被告Eと連帯して、別紙2「残高等一覧表」中の、各原告に係る「XEM」の「現在の残高」欄記載の数に15.09641円を乗じて得た各金員及びこれに対する執行不能の日の翌日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 ⑶ 第⑴項の強制執行が功を奏しないときは、被告B、被告C、被告D及び被告Eは、同項記載の各原告に対し、前項の請求に係る被告コインチェック株式会社と連帯して、別紙2「残高等一覧表」中の、各原告に係る「XEM」の「現在の残高」欄記載の数に15.09641円を乗じて得た各金員及びこれに対する執行不能の日の翌日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 ⑷ 被告らは、原告らに対し、連帯して、別紙2「残高等一覧表」中の、各原告に係る「ユーザ じて得た各金員及びこれに対する執行不能の日の翌日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 ⑷ 被告らは、原告らに対し、連帯して、別紙2「残高等一覧表」中の、各原告に係る「ユーザー口座の各仮想通貨」に掲げる各仮想通貨の「凍結時の取引価格」欄記載の価額と当該仮想通貨に係る「出金再開時の取引価格」欄記載の価額(XEMの「口頭弁論終結時の取引価額」は15.09641円である。)との差額に、当該仮想通貨の「当時の残高」欄記載の数を乗じて得た金員及びこれに対する平成3 0年1月27日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 予備的請求被告らは、主位的請求⑴項記載の各原告(原告3~8、原告10、原告12~14、原告17、原告20、原告23、原告26、原告28、原告36、原告40~43及び原告45)に対し、連帯して、別紙2「残高等一覧表」中の、各原告に係る「XEM」の「時価額」欄記載の各金員及びこれに対する平成30年1月27日 から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要 1 本件は、平成30年1月26日に被告コインチェック株式会社(以下「被告会社」という。)が管理していた仮想通貨「NEM」の一部が合計11回にわたって外部のアドレスに不正送信される事象(以下、この事象を「本件不正送信」という。) が発生したことを受け、被告会社が、その管理していたNEMに関する出入金及び取引を停止する措置(以下「本件NEM口座凍結」という。)を講じ、次いでその余の全ての仮想通貨の外部のユーザー口座への送信を停止する措置(以下、「本件口座凍結」といい、本件NEM口座凍結と併せて「本件停止措置」という。)を講じたことに関し、当時、被告会社と仮想通貨の管理等に係る利用契約を締結し、ユーザ ザー口座への送信を停止する措置(以下、「本件口座凍結」といい、本件NEM口座凍結と併せて「本件停止措置」という。)を講じたことに関し、当時、被告会社と仮想通貨の管理等に係る利用契約を締結し、ユーザー 口座を開設していた原告ら(以下、原告らと被告会社との間における仮想通貨の管理等に係る利用契約を「本件各契約」といい、本件各契約により被告会社に開設された原告らのユーザー口座を「本件各口座」という。)が、被告会社、当時被告会社の代表取締役を務めていた被告B(以下「被告B」という。)、被告会社の取締役を務めていた被告C(以下「被告C」という。)及び被告D(以下「被告D」といい、 被告B及び被告Cと併せて「被告取締役ら」という。)並びに被告会社の監査役を務めていた被告E(以下「被告E」といい、被告取締役らと一括して「被告役員ら」という。)に対し、以下の請求をする事案である。 ⑴ 主位的請求ア本件不正送信時に被告会社のユーザー口座にNEMを保有していた各原告 (原告3~8、原告10、原告12~14、原告17、原告20、原告23、原告 26、原告28、原告36、原告40~43及び原告45)本件不正送信の発生後も被告会社の同各原告に対するNEMの送信義務の履行が可能であると主張して、次の内容を求める請求被告会社に対し、本件各契約に基づくNEMの送信(前記第1の1⑴項) の強制執行が功を奏しないときに、被告会社に対しては代償請求として、 被告役員らに対しては会社法429条1項に基づく損害賠償請求として、同各原告が本件各口座において保有するNEMの残高に15.09641円(口頭弁論終結時における1XEM当たりのNEMの取引価格)を乗じて得た金額及びこれに対する執行不能の日の翌日から支払済みまで平成29年 が本件各口座において保有するNEMの残高に15.09641円(口頭弁論終結時における1XEM当たりのNEMの取引価格)を乗じて得た金額及びこれに対する執行不能の日の翌日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法(以下「改正前民法」という。)所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払 (前記第1の1⑵項及び⑶項)イ全ての原告ら(上記アの原告らを含む)本件停止措置により、被告会社が、各原告に対する送信義務の履行を拒絶し、同義務について履行遅滞に陥ったと主張して、被告会社に対しては債務不履行による損害賠償請求権に基づき、被告役員らに対しては会社法429条1項の損害賠償請 求権に基づき、①NEM以外の仮想通貨については、本件口座凍結時の各取引価格から出金再開時の各取引価格を控除した差額に原告らが本件各口座において保有していた仮想通貨の残高を乗じて得た金額及びこれに対する平成30年1月27日(本件口座凍結の日の翌日)から支払済みまで改正前民法所定の年5分の割合による遅延損害金、②NEMについては、本件NEM口座凍結時の取引価格(1XEM 当たり104.34円)から口頭弁論終結時の取引価格(1XEM当たり15.09641円)を控除した差額に各原告が本件口座において保有していたNEMの残高を乗じて得た金額及びこれに対する同日(本件NEM口座凍結の日の翌日)から支払済みまで改正前民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める請求(前記第1の1⑷項) ⑵ 予備的請求(上記⑴アの本件不正送信時に被告会社のユーザー口座にNEM を保有していた各原告のみ)本件不正送信により被告会社の同各原告に対するNEMの送信義務が履行不能になったと主張して、被告会社に対しては履行不能による損害賠 社のユーザー口座にNEM を保有していた各原告のみ)本件不正送信により被告会社の同各原告に対するNEMの送信義務が履行不能になったと主張して、被告会社に対しては履行不能による損害賠償請求権に基づき、被告役員らに対しては会社法429条1項による損害賠償請求権に基づき、同各原告が本件各口座において保有していたNEMの残高に本件不正送信が最後にされた 時点(平成30年1月26日午前8時26分)におけるNEMの時価額(1XEM当たり103.75円)を乗じて得た金額及びこれに対する平成30年1月27日(本件不正送信の日の翌日)から支払済みまで改正前民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める請求(前記第1の2) 2 前提事実 次の事実は、当事者間に争いがないか、若しくは、当裁判所に顕著であり、又は、証拠(甲1、2の2、甲3、5の1及び2、甲6、9の1~3、甲11の1、甲26、乙1、3、5、10)及び弁論の全趣旨によって容易に認めることができる。 ⑴ 当事者ア原告らは、平成30年1月26日より前に、被告会社との間で、後記の「C oincheck」という名称のサービスの利用に係る契約(本件各契約)を締結し、被告会社に開設したユーザー口座において仮想通貨を保有していた者である。 イ被告会社(平成29年3月10日に変更する前の商号は「レジュプレス株式会社」)は、仮想通貨交換業(令和元年法律第28号による改正後の資金決済に関する法律においては「暗号資産交換業」)を営む株式会社である。 ウ被告Bは、平成26年2月28日から平成30年4月16日までの間、被告会社の代表取締役を務めた者、被告C及び被告Dは、平成26年2月28日から平成30年4月16日までの間、被告会社の取締役を務めた者、被告Eは 平成26年2月28日から平成30年4月16日までの間、被告会社の代表取締役を務めた者、被告C及び被告Dは、平成26年2月28日から平成30年4月16日までの間、被告会社の取締役を務めた者、被告Eは、平成26年4月1日から平成30年4月16日までの間、被告会社の監査役を務めた者である。 ⑵ 仮想通貨の種類及び単位 原告らが保有し、又は保有していたとする仮想通貨及びその単位は、次のとおりである。 ビットコインキャッシュ(単位はBCH)、ビットコイン(単位はBTC)、ダッシュ(単位はDASH)、イーサリアム・クラシック(単位はETC)、イーサリアム(単位はETH)、ファクトム(単位はFCT)、リスク(単位はLSK)、オーガ ー(単位はREP)、ネム(NEM)(単位はXEM)、モネロ(単位はXMR)、リップル(単位はXRP)、ジーキャッシュ(単位はZEC)、ライトコイン(単位はLTC)⑶ 被告会社が提供するサービス被告会社は、「Coincheck」という名称において、仮想通貨の売買の場を 提供し、これに関して登録ユーザーの金銭又は仮想通貨の管理等をするサービス(以下「本件サービス」という。)を提供しており、本件サービスについては、以下の内容の利用規約(以下「本件規約」という。)を定めていた。 ア本件規約の適用(本件規約1条1項)本件規約は、本件サービスの利用に関する被告会社と登録ユーザーとの間の権利 義務関係を定めることを目的とし、登録ユーザーと被告会社との間の本件サービスの利用に関わる一切の関係に適用される。 イ本件サービスの利用(本件規約3条)本件サービスの利用を希望する者は、被告会社に対して、本件規約に同意した上で所定の情報を提供して本件サービスの利用登録を申請し、被告会社がこ に適用される。 イ本件サービスの利用(本件規約3条)本件サービスの利用を希望する者は、被告会社に対して、本件規約に同意した上で所定の情報を提供して本件サービスの利用登録を申請し、被告会社がこれを認め て登録希望者に通知をすることにより、登録ユーザーとしての登録が完了し、これにより、申請者と被告会社との間で本件サービスの利用契約が成立する(1項~3項)。 ウユーザー口座の利用(本件規約8条)登録ユーザーは、登録手続の完了によりユーザー口座(登録ユーザーが保有 する仮想通貨及び金銭を被告会社が管理するために、所定の方法により開設された 取引口座)を保有し、本件サービスを利用した取引並びに仮想通貨及び金銭の管理をすることができるようになる(1項)。 登録ユーザーは、被告会社が指定する銀行口座に対する振込手続等を行うことにより、そのユーザー口座に入金をすることができ、また、被告会社が定める方法により、そのユーザー口座への仮想通貨の預入れを行うことができる(2項)。 登録ユーザーは、被告会社に対し、ユーザー口座からの仮想通貨の送信を要求することができ、被告会社は、同要求を受けたときは、合理的な理由に基づき別途通知をした場合を除き、これに応じて送信を行う。 登録ユーザーは、被告会社に対する上記送信の要求に際し、仮想通貨の送信先を指定することとされており、被告会社は、登録ユーザーの指図に従って当該送信先 に仮想通貨の移転を行った場合には、同仮想通貨について一切の責任を免れる(以上、3項及び4項)。 エ取引所現物取引(本件規約10条の1)登録ユーザーは、被告会社が定める方法に従って仮想通貨の購入の注文又は売却の注文をすることにより、仮想通貨の取引所において現物取引を行うことがで き 取引所現物取引(本件規約10条の1)登録ユーザーは、被告会社が定める方法に従って仮想通貨の購入の注文又は売却の注文をすることにより、仮想通貨の取引所において現物取引を行うことがで きる。売買の相手方は、登録ユーザーに限られない。(1項⑴)被告会社は、の注文に従い、仮想通貨の売買の場を提供するものであり、例外的に被告会社が売買の当事者となる場合を除き、被告会社が仮想通貨の売買の当事者となるものではない(1項⑵)。 仮想通貨を購入又は売却する価格は、登録ユーザーの指図に従って提示される価 格と、相手方が提示した価格の合致によって決定され、当該価格については、被告会社は一切の責任を負わない(1項⑶)。 オ販売所現物取引(本件規約10条の2)登録ユーザーは、被告会社が定める方法に従って仮想通貨の購入の注文又は売却の注文をすることにより、仮想通貨の販売所において現物取引を行うことがで きる。売買の相手方は、被告会社に限られる。(1項⑴) 登録ユーザーが購入し又は売却する仮想通貨の価格は、被告会社が所定の方法により提示する価格によって決定される(1項⑶及び⑷)。 カ利用の停止・中断(本件規約14条)「1 当社〔被告会社〕は、以下のいずれかに該当する場合には、登録ユーザーに事前に通知することなく、本サービス〔本件サービス〕の利用の全部又は一部を 停止又は中断することができるものとします。 ⑴ 本サービスに係るコンピューター・システムの点検又は保守作業を定期的又は緊急に行う場合⑵ コンピューター、通信回線等が事故により停止した場合⑶ 火災、停電、天災地変等の不可抗力により本サービスの運営ができなくなっ た場合⑷ ハッキングその他の方法により当社の資産が盗難された場合 ーター、通信回線等が事故により停止した場合⑶ 火災、停電、天災地変等の不可抗力により本サービスの運営ができなくなっ た場合⑷ ハッキングその他の方法により当社の資産が盗難された場合⑸ 本サービス提供に必要なシステムの異常の場合⑹ アカウントの不正利用等の調査を行う場合⑺ 仮想通貨の流動性が低下した場合 ⑻ その他、当社が停止又は中断を必要と判断した場合 2 当社は、当社の都合により、本サービスの提供を終了することができます。 この場合、当社は登録ユーザーに事前に通知するものとします。 3 当社は、本条に基づき当社が行った措置により登録ユーザーに生じた損害について一切の責任を負いません。」 ⑷ 本件不正送信の発生及びその後の経過ア平成30年1月26日午前0時02分頃、被告会社が保有する仮想通貨「NEM」の一部が外部に不正送信される事象が発生し、これにより、同時点から同日午前8時26分までの間に、被告会社が管理するアドレスから外部のアドレスに対して合計11回にわたって合計5億2630万0010XEMのNEMを送信する 記録が作成された(本件不正送信)。 同日午前8時26分時点におけるNEMの基準価格(被告会社のシステム上算出・表示される価格)は、1XEM当たり103.75円であった。 イ被告会社は、平成30年1月26日午前11時25分頃に本件不正送信を検知し、登録ユーザーに対し、同日午後0時07分頃にNEMの入金の一時停止を、同日午後0時38分頃にNEMの売買の一時停止を、同日午後0時52分頃にNE Mの出金(ユーザー口座から外部の口座に送信すること。以下同じ。)の一時停止を、それぞれ告知して、NEMに関する出入金及び取引を停止した(本件NEM口座凍結)。 ウ被告会 時52分頃にNE Mの出金(ユーザー口座から外部の口座に送信すること。以下同じ。)の一時停止を、それぞれ告知して、NEMに関する出入金及び取引を停止した(本件NEM口座凍結)。 ウ被告会社は、平成30年1月26日午後4時33分頃、登録ユーザーに対し、被告会社が取り扱っている全ての取引仮想通貨に係る出金の一時停止を告知し、全 ての取引仮想通貨の出金を停止した(本件口座凍結)。 また、被告会社は、同日午後5時23分頃、登録ユーザーに対し、ビットコイン以外のその余の仮想通貨に係る売買(登録ユーザーと被告会社の間における売買取引)の一時停止を告知し、その売買を停止した。 エ各原告が保有する仮想通貨の残高 各原告が平成30年1月26日午後11時59分59秒時点で本件各口座において保有していた仮想通貨の残高は、別紙2「残高等一覧表」中の、「ユーザー口座の各仮想通貨」に掲げる各仮想通貨の当該原告に係る「当時の残高」欄記載のとおりである。 ⑸ 被告会社による補償の実施等 被告会社は、平成30年1月28日、本件不正送信に関し、同月26日午後11時59分59秒時点でユーザー口座においてNEMを保有していた全ての登録ユーザーに対し、同時点でのNEMの保有数に1XEM当たり88.549円を乗じて得た金額を各ユーザー口座の残高に加算する方法で補償する方針を公表し、同年3月12日、上記方針に従った措置(以下「本件補償措置」という。)を実施した。 ⑹ 本件訴訟の提起等 ア原告らは、平成30年2月26日以降に順次、本件訴訟に係る訴えを東京地方裁判所に提起し、原告らのうち本件不正送信時に被告会社のユーザー口座にNEMを保有していた者(以下「NEM保有原告ら」という。)は、同年7月20日(第5事件の訴状 順次、本件訴訟に係る訴えを東京地方裁判所に提起し、原告らのうち本件不正送信時に被告会社のユーザー口座にNEMを保有していた者(以下「NEM保有原告ら」という。)は、同年7月20日(第5事件の訴状送達日)までに、本件訴訟に係る各訴状によって、被告会社に対し、別紙2「残高等一覧表」中の、各原告に係る「XEM」の「当時の残高」欄記載の 数量のNEMを当該原告に係る「送信先アドレス」欄記載の各アドレスに送信することを求めた。 イ被告会社は、平成30年3月12日にイーサリアム、イーサリアム・クラシック、リップル、ライトコイン、ビットコイン及びビットコインキャッシュの出金等を再開し、同月22日にはリスク及びファクトムの出金等を再開し、同年4月6 日にはオーガー、ダッシュ及びジーキャッシュの出金等を再開し、同年5月7日にはモネロの出金等を再開した。 ウ被告会社は、本件訴訟に係る訴えの提起後にNEMの取扱いを再開しており、本件訴訟の口頭弁論終結時において、NEM保有原告らの請求する数量のNEMを同原告らの送信先アドレスに送信することは可能であった。 そして、被告会社が公表する本件訴訟の口頭弁論終結日午前9時55分時点におけるNEMの取引価格は、1XEM当たり15.09641円であった。 ⑺ 被告会社の送信義務被告会社は、登録ユーザーから、そのユーザー口座において管理する仮想通貨についての送信要求があった場合に、本件サービスの利用契約に基づき、その指図に 従って、その指定する送信先に当該仮想通貨を移転(送信)する義務(以下「送信義務」という。)を負う。 3 争点⑴ NEM保有原告らによる送信請求の可否(争点1)ア被告会社が、本件補償措置によって、NEM保有原告らに対するNEMの送 信義務を免れたか。 信義務」という。)を負う。 3 争点⑴ NEM保有原告らによる送信請求の可否(争点1)ア被告会社が、本件補償措置によって、NEM保有原告らに対するNEMの送 信義務を免れたか。 イ NEM保有原告らの送信請求が権利の濫用に当たるか。 ウ NEM保有原告らの送信請求が強制履行の利益を欠くものであるか。 ⑵ NEMの送信義務に係る代償請求の可否(争点2)NEMの送信義務に係る代償請求は、あらかじめその請求をする必要がある(民事訴訟法135条)といえるか。 ⑶ 被告会社の送信義務の履行遅滞の有無(争点3)被告会社は、本件停止措置により原告らに対する送信義務の履行遅滞を生じたといえるか。 ⑷ 被告会社の管理体制の構築義務違反(争点4)本件停止措置を講ずるに至ったのは、被告会社の管理体制の構築義務違反による ものか。 ⑸ 被告役員らの損害賠償責任(争点5)被告役員らは、本件停止措置を講ずるに至ったことにつき、原告らに対し、会社法429条1項に基づく損害賠償責任を負うか。 ⑹ 原告らの損害の発生及び損害額(争点6) ア本件停止措置により原告らに損害が発生したといえるか。 イ本件停止措置による原告らの損害額は幾らか。 ⑺ NEMの送信義務の履行不能による損害賠償請求の可否〔予備的請求〕(争点7)被告会社は、本件停止措置により、NEM保有原告らに対し、NEMの送信義務 の履行不能による損害賠償責任を負うか。 4 争点1(NEM保有原告らによる送信請求の可否)に関する当事者の主張[被告会社の主張]⑴ 本件補償措置による送信義務の消滅被告会社は、NEM保有原告らに対し、本件補償措置を実施したのであり、これ により、被告会社のNEM保有原告らに対するNE の主張[被告会社の主張]⑴ 本件補償措置による送信義務の消滅被告会社は、NEM保有原告らに対し、本件補償措置を実施したのであり、これ により、被告会社のNEM保有原告らに対するNEMの送信義務は消滅したという べきである。 ア利用契約の合理的意思解釈被告会社と顧客との間における利用契約の合理的意思解釈としては、被告会社は、顧客から預かったNEMの大部分につきハッキングによって外部に不正送信されるとの被害を受けた場合、NEMを保有していた全顧客に対して相当な額の日本円を 給付することにより、顧客に対するNEMの送信義務を消滅させることができる旨の合意(以下「本件補償合意」という。)がされていたと解すべきである。 被告会社と顧客との間の利用契約は、被告会社が多数の顧客から多量の仮想通貨を預かって管理することを前提としており、顧客全体の利益又は顧客間の公平が害されるおそれのある事態が生じた場合に、被告会社が、多数に上る顧客全体の 利益を保護し、顧客間の公平を確保する措置を執ることが、当然に予定されていた。 そして、被告会社は、本件不正送信により、顧客から預かっていたNEMの大部分を不正送信されるという被害を受けた(被告会社のアドレスにおいてNEMを保有していた顧客の数は約26万人に及んだ。)ところ、かかる異常事態を生じた後に、被告会社が通常どおりに顧客からのNEMの送信請求に応じた場合には、被告会社 が短期間で多量のNEMを調達することができず、送信請求を行った一部の顧客に対してのみNEMの送信を行うこととなるなどの顧客間の著しい不公平を生じ、また、NEM価格の乱高下を招くなどして、顧客全体の利益を害するおそれがあった。 他方で、日本円とNEMが、いずれも決済手段として用いられるものであ を行うこととなるなどの顧客間の著しい不公平を生じ、また、NEM価格の乱高下を招くなどして、顧客全体の利益を害するおそれがあった。 他方で、日本円とNEMが、いずれも決済手段として用いられるものであり、NEMよりも日本円の方が利便性・汎用性の高い決済手段であることに照らせば、被 告会社において、NEMの送信に代えて、相当な額の日本円を給付することは、顧客全体の不公平を生じず、また、顧客に特段の不利益を与えるものではないといえる(NEMの保有を希望する顧客は、給付を受けた日本円で改めてNEMを購入すれば足りる。)。 したがって、当事者の合理的意思解釈としては、本件不正送信が発生した状況に おいては、被告会社は、顧客全体の利益を保護し、顧客間の公平を確保するための 措置として、NEMを保有している顧客に対し、NEMの送信に代えて、相当な額の日本円を給付することによって、NEMの送信義務を消滅させることができるとの本件補償合意がされていたと解するのが相当であり、本件補償措置により、被告会社のNEM保有原告らに対するNEMの送信義務は消滅した。 上記の合理的意思解釈は、民法403条の趣旨や仮想通貨交換業者の利用規 約において、契約終了時に仮想通貨交換業者が顧客に対して仮想通貨を返還することが困難である場合には、仮想通貨の売却代金相当額の金銭を返還することができるとされているものがある(「Zaif」利用規約17条2項など)ことにも裏付けられる。 イ補償金額の相当性 被告会社は、NEM保有原告らに対し、平成30年3月12日、1XEM当たり88.549円の補償を実施したところ、同金額は、仮想通貨取引所「Zaif」の「XEM/JPY」を参考に、被告会社におけるNEMの売買停止時から補償方針公表時(同年1月 年3月12日、1XEM当たり88.549円の補償を実施したところ、同金額は、仮想通貨取引所「Zaif」の「XEM/JPY」を参考に、被告会社におけるNEMの売買停止時から補償方針公表時(同年1月28日)までの出来高の加重平均を用いて算出した価格であり、NEMの補償金額として合理的である。 また、補償実施日におけるNEMの価格が、1XEM当たり40円前後であり、その後もNEMの価格は補償金額である1XEM当たり88.549円を大幅に下回る水準で推移していることも併せ考慮すると、上記補償金額は相当である。 ⑵ 権利の濫用NEM保有原告らは、被告会社から相当な額の日本円による補償を受けており、 NEM保有原告らは、補償金をもって、保有していた数量以上の数量のNEMを市場において購入することができるのであり、被告会社に対して、NEMの送信を求めなければならない理由はない。 他方で、被告会社が、NEM保有原告らを含む顧客からのNEMの送信請求に応ずることは、顧客間の不公平を生ずる結果となる。かかる不公平を回避するために は、被告会社は、本件停止措置当時に被告会社にNEMを保有していた者の全てに NEMを送信しなければならないこととなるが、仮にそのような事態になれば、NEMの価格の乱高下等を生じ、顧客全体に不利益を生ずる。 このように、NEM保有原告らにおいてNEMの送信を求める利益がない一方で、その請求を認めることにより他の顧客に生ずる不都合が大きいことに照らせば、NEM保有原告らの送信請求は、権利の濫用として否定されるべきである。 ⑶ 強制履行請求の利益の不存在一般に、債権者は、市場において代替物の取得が容易である場合には、まずはそちらを試みるべきであり、かかる場合に訴訟において債務者に対する 定されるべきである。 ⑶ 強制履行請求の利益の不存在一般に、債権者は、市場において代替物の取得が容易である場合には、まずはそちらを試みるべきであり、かかる場合に訴訟において債務者に対する強制履行を求めることは司法制度の無駄遣いであるから、その請求は強制履行を求める利益を欠くものとして否定される。 しかるに、NEM保有原告らは、被告会社以外の仮想通貨交換業者が運営する取引所等において、被告会社から給付された補償金を用いてNEMを購入し、自己の指定するアドレスにNEMを送信させることにより、NEMを取得することが容易であるから、NEM保有原告らのNEMの送信請求に強制履行を求める利益はない。 [NEM保有原告らの主張] ⑴ 本件補償措置による送信請求権の消滅について本件補償措置は、NEM保有原告らの同意なく一方的に行われたものにすぎず、NEM保有原告らの送信請求権を消滅させるものではない。 被告会社は、被告会社と顧客との間の利用契約に係る合理的意思解釈として、本件補償合意が存在したと主張する。 しかし、そのような合意が存在するのであれば、本件規約上、その旨が定められているべきであるところ、本件規約にそのような定めはない。また、NEM保有原告らも、被告会社が一方的に定めた価格を支払えば、NEMの送信請求権を奪われるとの認識を有していなかった。NEM保有原告らと被告会社の間の利用契約において、本件補償合意がされていたということはできない。 また、被告会社の補償金額は、本件NEM口座凍結時の1XEM当たり104. 34円を大きく下回るものであり、NEM保有原告らに生じた損害を補償するのに足りるものではない。 ⑵ 権利の濫用について被告会社は、NEM保有原告らのNEMの送信請求が 104. 34円を大きく下回るものであり、NEM保有原告らに生じた損害を補償するのに足りるものではない。 ⑵ 権利の濫用について被告会社は、NEM保有原告らのNEMの送信請求が権利の濫用であると主張するが、原告らの請求が権利の濫用になる余地はない。 ア被告会社が指摘する補償金は、被告会社が、その性質を明らかにすることのないまま一方的に給付したものであり、その法的性質が明らかではなく、NEM保有原告らは、これを受領することにより不測の損害を受ける可能性がある。しかも、その金額は本件NEM口座凍結時の1XEM当たり104.34円を下回るものであり、NEM保有原告らに生じた損害を補償するに足りるものではない。 イ被告会社は、NEM保有原告らの送信請求に応ずることにより他の顧客に不利益が生ずる旨を主張するが、本件訴訟において送信請求をしているのは被告会社の顧客のわずか一部にすぎないこと(請求しているNEMの合計は約20万XEMにとどまる。)、現在、NEMの金額が極めて低廉になっていることに照らせば、被告会社において、NEMを市場から調達してNEM保有原告らに送信することによ り、他の顧客に不利益が生ずるものではない。 ⑶ 強制履行を求める利益の不存在について被告会社は、NEMにつき市場での取得が可能であることを理由に、NEM保有原告らの送信請求に強制履行を求める利益がないと主張する。しかし、NEM保有原告らとの間で、自らが作成した本件規約に基づきNEMの送信義務を負担した被 告会社が、同義務を履行していないにもかかわらず、これを免れる理由はない。NEM保有原告らの送信請求には、強制履行を求める利益がある。 5 争点2(NEMの送信義務に係る代償請求の可否)に関する当事者の主張[NEM保 していないにもかかわらず、これを免れる理由はない。NEM保有原告らの送信請求には、強制履行を求める利益がある。 5 争点2(NEMの送信義務に係る代償請求の可否)に関する当事者の主張[NEM保有原告らの主張]⑴ 代償請求の法律構成 ア被告会社に対する代償請求 被告会社は、NEM保有原告らのNEMの送信請求に応じず、送信請求の時点から履行遅滞に陥っており、その強制執行が奏功しないことを停止条件として、同原告らが保有するNEMの各残高に本件訴訟の口頭弁論終結日におけるNEMの取引価格(1XEM当たり15.09641円)を乗じて算出される各金額について、債務不履行による損害賠償義務を負う。 イ被告役員らに対する代償請求NEM保有原告らの被告会社に対するNEMの送信請求につき、将来、その強制執行が奏功しない場合には、その原因は、被告取締役らが被告会社において必要なサイバーセキュリティ管理体制を構築する義務を怠り、また、被告Eが被告取締役らの業務執行を適切に監督する義務を怠った任務懈怠にあるのであり、被告役員ら は、将来のNEMの送信請求に係る強制執行が奏功しないことを停止条件として、会社法429条1項に基づき、上記アの各金額の支払義務を負う。 ウ連帯関係被告会社の上記アの債務と、被告役員らの上記イの債務とは、不真正連帯債務の関係に立つ。 ⑵ 請求適格及び将来給付の訴えの利益ア請求適格被告らに対する上記⑴の各代償請求は、送信義務に係る強制執行が奏功せず、被告会社の送信義務が債務不履行になることを停止条件とする将来給付の訴えであるところ、同請求の基礎となる送信義務に係る事実関係及び法律関係が存在し、その 主張立証がされているのであるから、将来において、送信義務に係る 不履行になることを停止条件とする将来給付の訴えであるところ、同請求の基礎となる送信義務に係る事実関係及び法律関係が存在し、その 主張立証がされているのであるから、将来において、送信義務に係る強制執行が奏功せずに具体的な損害賠償請求権が成立した場合に、改めて訴えを提起し、その要件を立証することは不要である。したがって、かかる代償請求には請求適格がある。 イ将来給付の訴えの利益被告会社が、NEM保有原告らの送信請求に応じず、履行遅滞に陥っていること、 仮想通貨の時価額は、時間の経過によって大きく変動し、送信義務に係る強制執行 が奏功しない場合に、改めて訴えを提起し、その判決を獲得していては、仮想通貨の時価額が大きく下落するおそれがあること、被告役員らが会社法429条1項に基づく損害賠償義務を争っていることに照らせば、NEM保有原告らの被告らに対する代償請求は、「あらかじめその請求をする必要がある」(民事訴訟法135条)ものとして、将来給付の利益がある。 ⑶ 強制執行が奏功しないときNEMの送信請求に係る債務は非代替的作為債務であり、NEM保有原告らは、間接強制の方法によって同請求についての強制執行をすることになるところ、同執行においては、間接強制金が積み上がり、その支払がされない場合に、更に、間接強制金の執行を行うこととなる。かかる間接強制金の執行が請求異議の訴えにより 取り消された場合には、間接強制による強制執行が功を奏しなかったといえ、この場合には、代償請求が認められる意味がある。 したがって、NEM保有原告らの代償請求に係る停止条件は成就する可能性がある。 [被告会社の主張] NEM保有原告らの請求は、NEMの送信請求について強制執行の目的を達することができないことを停止条 NEM保有原告らの代償請求に係る停止条件は成就する可能性がある。 [被告会社の主張] NEM保有原告らの請求は、NEMの送信請求について強制執行の目的を達することができないことを停止条件として、本来の給付に代わる填補賠償を求める代償請求であるところ、かかる将来の給付請求は、次のとおり、不適法である。 ⑴ 停止条件の成就可能性がないことNEM保有原告らの求めるNEMの送信債務は、いわゆる非代替的作為債務であ り、間接強制によってしか強制執行をすることができない。そして、間接強制は、執行裁判所が、債務者に対して一定額の金銭を債権者に支払うことを命ずることにより、債務者に対して債務の履行を心理的に強制して履行を促す強制執行であり、その執行手続は、間接強制金の支払を命ずる決定(民事執行法172条1項)をもって完了する(債権者は、債務者が間接強制金を支払わない場合には、これを取り 立てるため、支払予告命令を債務名義とする金銭執行を行うことができるが、これ は、間接強制とは別個の執行手続である。)。 しかるに、間接強制につき、強制執行の目的を達することができない場合は生じず、NEM保有原告らの代償請求は、その停止条件が成就する可能性が存在しないから、「あらかじめその請求をする必要」(民事訴訟法135条)が認められない。 ⑵ 請求適格がないこと NEMは、その価格が短期間で激しく変動し、口頭弁論終結時の価格を認定すること自体が容易ではなく、執行不奏功時の価格を予想することは不可能であり、口頭弁論終結時の価格に基づいて算定した損害額の賠償請求権が、将来実際に成立する蓋然性は乏しい。かかる給付目的物に係る填補賠償請求権は、将来給付の訴えの基礎となる請求権に当たらず、NEM保有原告らの請求は請求適格を欠くも 基づいて算定した損害額の賠償請求権が、将来実際に成立する蓋然性は乏しい。かかる給付目的物に係る填補賠償請求権は、将来給付の訴えの基礎となる請求権に当たらず、NEM保有原告らの請求は請求適格を欠くものであ る。 [被告役員らの主張]NEM保有原告らの被告役員らに対する代償請求は、将来給付を求める請求適格(訴えの利益)を欠くものとして、不適法である。 ⑴ 将来給付の訴えの請求適格は、既に権利発生の基礎をなす事実上及び法律上 の関係が存在し、これに基づく具体的な給付義務の成立が将来における一定の時期の到来や債権者において立証を必要としない又は容易に立証し得る別の一定の事実の発生にかかっている場合に例外的に認められるものである。 ⑵ 本件におけるNEM保有原告らの被告役員らに対する請求は、被告会社に対する強制執行が奏功しないことを停止条件とする代償請求であるところ、その強制 執行の不奏功により、法律上直ちに被告役員らに対する填補賠償請求権が発生するという関係はない。 また、NEM保有原告らは、被告役員らの任務懈怠として本件不正送信時より前のサイバーセキュリティ管理体制構築義務違反を主張しているところ、かかる義務違反は、強制執行の不奏功とは無関係である。そもそも、被告役員らは、既に被告 会社の役員の地位になく、将来の強制執行不奏功の際に会社法429条1項の責任 を負うものでもない。 さらに、強制執行の不奏功による損害額は、執行不奏功時に確定することとなるが、仮想通貨の時価が日々変動し得ることに照らせば、これを本件訴訟で確定することは困難である。 これらの事情に照らすと、NEM保有原告らの代償請求に係る損害賠償請求権は、 その具体的な給付義務の成立が将来における一定の時期の到来や債権者において立 を本件訴訟で確定することは困難である。 これらの事情に照らすと、NEM保有原告らの代償請求に係る損害賠償請求権は、 その具体的な給付義務の成立が将来における一定の時期の到来や債権者において立証を必要としない又は容易に立証し得る別の一定の事実の発生にかかっているということはできず、請求適格はない。 6 争点3(被告会社の送信義務の履行遅滞の有無)に関する当事者の主張[原告らの主張] ⑴ 被告会社は、本件各口座に預けられた各仮想通貨につき、原告らの要求に従って、その指定する送信先に即時送信する義務を負っていたにもかかわらず、本件停止措置によりその義務の履行を拒絶したのであり、履行遅滞に基づく損害賠償責任を負う。 ⑵ 履行遅滞の時期 ア口座凍結時における履行遅滞原告らは、本件不正送信の発生を受け、被告会社に対する不信が募り、また、各仮想通貨の価格が大きく下落することが予想できたこと等から、本件不正送信の発生後、直ちに、本件各口座において保有する仮想通貨に係る送信請求を行い、他の仮想通貨交換業者を利用するなどして法定通貨に換金することが確実であった。 被告会社は、原告らから送信指示がされる前に、あらかじめ送信義務を履行しない旨を表明していたのであり、原告らの送信請求を待つまでもなく、履行遅滞に陥ったというべきである。 イ送信請求による履行遅滞仮に、被告会社が本件停止措置時から履行遅滞になっていなかったとしても、原 告らの一部の者は、本件不正送信後に、被告会社に対し、個別に各仮想通貨の送信 指示を行った(送信指示の日は、別紙2「残高等一覧表」中の、各原告に係る「ユーザー口座の各仮想通貨」に掲げる各仮想通貨について、各「指示時点」欄記載の日である。以下、これら原告らの送信指示を 指示を行った(送信指示の日は、別紙2「残高等一覧表」中の、各原告に係る「ユーザー口座の各仮想通貨」に掲げる各仮想通貨について、各「指示時点」欄記載の日である。以下、これら原告らの送信指示を一括して「本件送信指示」という。)のであるから、被告会社は、送信指示を行った原告らに対し、本件送信指示の時から履行遅滞の責任を負う。 ⑶ 本件規約14条1項は送信義務を消滅させるものではないこと被告会社は、本件停止措置が本件規約14条1項に基づいてされたものであることから、原告らに対する送信義務の違反はないと主張する。 しかし、被告会社が、本件規約14条1項に基づき本件停止措置をしたとしても、被告会社の債務不履行責任が否定されるものではない。被告会社の債務不履行責任 の存否を決する上では、本件規約14条3項の適用が不可欠であるところ、同項は無効である。 ア本件規約14条1項の位置付け本件規約14条1項は、被告会社の顧客に対する送信義務が消滅しないことを前提に、同項各号に該当する場合に、被告会社が信義則上負担する損害回避措置を講 ずる義務を権限の形で規定したものである。 多数のユーザーを抱える会社は、事故が発生し、ユーザーが損害を被る危険が生じた場合には、その損害の発生を最小限にとどめるよう措置を執ることが、社会通念上要求されている。本件規約14条1項は、被告会社が、①損害回避措置を講ずる必要がある場合には、信義則上、当然に本件サービスの停止措置等を執らな ければならないということを定めるとともに、②損害回避措置を講ずる必要が結果的になかった場合であっても、被告会社の判断で、本件サービスの停止措置を執ることができることを規定したものである。 そして、被告会社の送信義務と上記損害回避義務とは両立す 避措置を講ずる必要が結果的になかった場合であっても、被告会社の判断で、本件サービスの停止措置を執ることができることを規定したものである。 そして、被告会社の送信義務と上記損害回避義務とは両立するものであり、被告会社において、本件規約14条1項に基づき損害回避義務の履行として本件サービ スの停止措置等が執られたとしても、被告会社の送信義務が消滅するものではない。 本件のように、本件サービスの復旧が可能であるという状況において、一時的に本件サービスを止めざるを得ない状況が生じたとしても、被告会社が本件サービスを継続する義務を当然に負わなくなるものではなく、被告会社の送信義務自体は消滅しないと解すべきである。 本件規約14条3項は、同条1項とは別に、損害賠償責任の免責について定 めており、同項が被告会社の本件サービスの継続義務を否定するものではないことは明らかである。 また、仮に、同項が被告会社の本件サービスの継続義務を消滅させるものであるとすれば、同項は消費者契約法8条1項1号(平成30年法律第54号による改正前のもの。以下同じ。)に違反することとなるところ、当事者の合理的意思の探求と いう観点からは、可及的に、条項を有効とする方向に解釈すべきである。 イ本件規約14条3項の適用本件規約14条3項は、被告会社の債務不履行責任を否定する旨を定めているところ、同項が、被告会社に停止措置等を執らなければならない緊急事態を招いたことについて帰責事由がある場合にも適用されるという趣旨の規定であるとすれば、 同項は消費者契約法8条1項1号の「事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任を全部免除する条項」に該当し、無効である。 ⑷ 本件規約14条1項は本件には適用がないこと 同項は消費者契約法8条1項1号の「事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任を全部免除する条項」に該当し、無効である。 ⑷ 本件規約14条1項は本件には適用がないこと仮に、本件規約14条1項が、被告会社の送信義務を消滅させる規定であると解するとしても、同項は、消費者契約法8条1項1号の「事業者の債務不履行により 消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免責する条項」に該当し、無効である。 被告会社は、本件規約14条1項が、被告会社の債務の範囲を画する規定であり、消費者契約法8条1項1号の適用はないと主張するが、債務がないから損害賠償責任を負わないとする条項と債務があり損害賠償責任が発生するがこれを免責するという条項とは、その区別が困難な場合があり、同号は、これらを区別することなく、 当該条項の趣旨を実質的に判断して適用されるべきである。 また、本件規約14条1項が有効であるとしても、本件サービスの利用者は、被告会社が通常備え得る仮想通貨の管理体制を備えていることを前提に、被告会社と利用契約を締結したものというべきであるから、当事者の合理的意思解釈からは、被告会社がかかる管理体制を備えておらず、その管理体制の構築義務違反により本件停止措置を招いた本件には、同項の適用はないと解すべきである。 [被告らの主張]⑴ 被告会社による本件停止措置は、原告らと被告会社との間で合意されていた本件規約14条1項に基づいて行った措置であり、原告らに対する債務不履行を構成するものではない。 また、被告会社は、取扱仮想通貨のうちビットコインについては、本件停止措置 の後においても、取引所及び販売所における売買の本件サービスを継続しており、原告らに対し、ビットコインの取引に係る本 また、被告会社は、取扱仮想通貨のうちビットコインについては、本件停止措置 の後においても、取引所及び販売所における売買の本件サービスを継続しており、原告らに対し、ビットコインの取引に係る本件サービスを停止した債務不履行はない。 ⑵ 本件規約14条1項に基づく措置ア本件規約14条1項は、同項各号に該当する場合に、被告会社が、登録ユー ザーに事前に通知することなく、本件サービスの利用の全部又は一部を停止又は中断することを認めている。 被告会社は、第三者のハッキングにより被告会社のシステムへの不正アクセスを受け、本件不正送信によりNEMの大部分を盗難されるという被害を受けたことから、システムの安全性の確認、原因究明等のために、同項4号等に基づき、仮想通 貨の出金等についての本件サービスを一時停止する本件停止措置を行ったものであり、これが、原告らに対する債務不履行となるものではない。 イ本件規約14条の解釈 本件規約14条1項本件規約14条1項は、同項各号に該当する場合に、被告会社において本件サー ビスの利用の全部又は一部を停止又は中断することができるものと定めており、こ れは、上記場合には、被告会社は本件サービスを継続する義務を負わないものとするものである。かかる解釈は、同項の文言に整合する。 また、同項各号に該当する場合に、被告会社が本件サービスの提供を継続すれば、ユーザーの資産の喪失、盗難等の被害が発生、拡大又は再発し、顧客の利益が損なわれることとなる。かかる事態を防止するため、被告会社に本件サービスの停止権 限を認めることは、契約当事者の合理的意思解釈に整合するものであり、かかる解釈はユーザーにとって不利益ではない。 したがって、同項各号に該当する場合に被告会社 、被告会社に本件サービスの停止権 限を認めることは、契約当事者の合理的意思解釈に整合するものであり、かかる解釈はユーザーにとって不利益ではない。 したがって、同項各号に該当する場合に被告会社が本件サービスを停止したとしても、原告らとの関係で送信義務の債務不履行となるものではない。 本件規約14条3項 本件規約14条3項は、同条1項による本件サービスの停止が債務不履行に該当しないことを前提に、仮に本件サービスの停止により顧客に何らかの損害が生じたとしても、被告会社は債務不履行、不法行為その他の一切の責任を負わないことを明確にするため、確認的に規定したものにすぎず、同条3項は、被告会社を免責する規定ではない。 ウ原告らの主張に対する反論原告らは、本件規約14条1項各号に該当する場合においても、被告会社が本件サービスを提供し続ける義務を負うと主張するが、かかる解釈は同項の文言に反する。 また、原告らは、被告会社の送信義務と損害回避義務(本件サービスの停止措置 等を執る義務)とが両立するものであり、後者の義務があるからといって、前者の義務が消滅するものではないと主張するが、被告会社は、本件サービスの停止措置を執った場合には、仮想通貨の送信を含む本件サービスの提供を継続することができないのであり、上記各義務は両立するものではない。 原告らは、本件規約14条1項が被告会社の送信義務を消滅させる規定であ るとすると、事業者の債務不履行の責任を消滅させるものとして、消費者契約法8 条1項1号に違反し、無効になると主張するが、本件規約14条1項は、被告会社の債務の範囲を画するものであり、消費者契約法8条1項1号の「事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を 1項1号に違反し、無効になると主張するが、本件規約14条1項は、被告会社の債務の範囲を画するものであり、消費者契約法8条1項1号の「事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項」ではない。 また、本件サービスに係る利用契約は、被告会社がユーザーに対して仮想通貨の売買の場を提供すること等を内容とする非定型的な役務提供契約であり、契約条項 によって初めて、被告会社が提供すべき役務の範囲が定まるという性質を有する。 かかる契約の役務提供の範囲を画する条項は、消費者契約法8条1項1号所定の債務不履行による損害賠償責任を全部免除する条項とは、性質が異なる。 原告らは、本件規約14条1項は、同項各号に該当するに至ったことにつき被告会社に帰責性がある場合には適用がないと主張するが、同項は、被告会社の帰 責性を問題とすることなく、「本サービスの利用の全部又は一部を停止又は中断することができる」と規定している。そもそも、同項各号に該当するに至ったことにつき被告会社に帰責性がある場合に適用がないとすれば、被告会社は、本件サービスを停止することにより顧客の利益を保護することができなくなり、不当である。 ⑶ 送信義務の不履行 原告らが主張する債務不履行は、仮想通貨の送信義務の不履行であるところ、被告会社は、原告らの要求に従い、原告らが被告会社に預け入れた仮想通貨を、原告らが指定する送信先に即時送信する義務を負っているものにすぎず、原告らの要求及び送信先の指定のない段階で送信義務を負うものではない。 本件停止措置により送信義務の不履行を生じたとの原告らの主張は失当である。 7 争点4(被告会社の管理体制の構築義務違反)に関する当事者の主張[原告らの主張]被告会社が、本件不正送信を受け、本件停 より送信義務の不履行を生じたとの原告らの主張は失当である。 7 争点4(被告会社の管理体制の構築義務違反)に関する当事者の主張[原告らの主張]被告会社が、本件不正送信を受け、本件停止措置を執らざるを得ない状況に至ったのは、被告会社の仮想通貨に係る管理体制の構築義務違反によるものである。 ⑴ 被告会社の管理義務 仮想通貨交換業者は、法令上、情報の安全管理措置及び利用者保護に関する措置 を講ずることが義務付けられており(令和元年法律第28号による改正前の資金決済に関する法律63条の8及び63条の10)、被告会社は、原告らを含むユーザーから預かった仮想通貨を安全に管理すべき義務を負っていた。 ⑵ 不正アクセスの防止のための仕組みの構築義務被告会社は、仮想通貨を安全に管理するための方策として、仮想通貨の送信に必 要な秘密鍵の漏えいを可及的に防ぐための管理体制を構築する義務を負っていた。 しかしながら、被告会社は、第三者から不正アクセスを受け、本件不正送信を発生させたのであり、その管理体制の構築義務違反がある。 アコールドウォレットによる管理被告会社には、NEMをコールドウォレット(仮想通貨の移転に必要な秘密鍵を、 インターネットに接続していない電子機器等で管理する方法)によって管理する義務を怠り、本件停止措置を生じさせた義務違反がある。 被告会社の取引所は、本件不正送信の発生時、仮想通貨取引所の中で相対的に多くのNEMを保有しており、最もハッカーに狙われやすい仮想通貨取引所の一つであったのであるから、その秘密鍵の管理体制は、被告会社の運営において極め て重要な問題であった。 そして、被告会社は、本件不正送信の発生当時、JCBA(一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会。 ったのであるから、その秘密鍵の管理体制は、被告会社の運営において極め て重要な問題であった。 そして、被告会社は、本件不正送信の発生当時、JCBA(一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会。なお、当時の名称は「一般社団法人日本仮想通貨事業者協会」である。)の会員であったところ、平成28年7月22日にJCBAの会員に対して行われた「仮想通貨の決済事業ウォレットや取引所の顧客資金管理」と題する講演 の講演者は被告会社の被告Dであった。 また、本件不正送信に先立つ同年8月2日には取引所「Bitfinex」(香港)が、平成29年12月19日には取引所「Youbit」(韓国)が、それぞれハッキングの被害を受け、その取引所が管理していた仮想通貨が外部に流出するという事故が発生していた。 さらに、被告会社と同じくJCBAの会員であるビットバンク株式会社(以下「ビ ットバンク」という。)は、本件不正送信発生直後の平成30年1月29日に、インターネットを通じた攻撃からの対応策としてコールドウォレットを挙げ、コールドウォレットの運用方法が確立された仮想通貨を取り扱う旨を公表し、コールドウォレットによる管理体制が構築できるまでは、その仮想通貨の取扱いをしないことを明言している。 以上によれば、被告会社は、コールドウォレットの仕組み及びこれによる管理体制構築の必要性を十分に認識し、そのような体制を構築しない場合に本件不正送信のような事態を生ずるおそれがあることを予見できたといえる。 しかも、被告会社は、本件不正送信の発生前において、各仮想通貨につきコールドウォレットで管理している旨を宣伝していた。 以上からすれば、被告会社は、本件不正送信のような事態を防止するため、NEMをコールドウォレットで管 生前において、各仮想通貨につきコールドウォレットで管理している旨を宣伝していた。 以上からすれば、被告会社は、本件不正送信のような事態を防止するため、NEMをコールドウォレットで管理する義務を負っていたところ、本件不正送信の発生当時、ビットコインを除く各仮想通貨についてはコールドウォレットによる管理を行っていなかったのであり、被告会社には管理体制の構築義務違反がある。 イマルチシグネチャの設定 被告会社は、マルチシグネチャ(1つのアドレスに複数の秘密鍵を設けること。 以下「マルチシグ」という。)を設定し、可及的に第三者の不正送信を阻止することが可能であったところ、かかる措置を講じていなかったのであるから、その管理体制の構築義務違反がある。 ⑶ 不正アクセスの遮断等の仕組みの構築義務 被告会社は、仮に秘密鍵が漏えいした場合であっても被害を最小限に食い止めるための措置を執れる管理体制を構築する義務を負っていたところ、かかる管理体制を構築しなかった義務違反がある。 ア被告会社は、本件不正送信において、約8時間もの間に11回の不正送信を受けているところ、その間、被告会社のシステムは、犯人からのアクセスを一切遮 断せず、また、不正送信を検知し、警告を出すこともなかった上、最後の不正送信 から約3時間もの間、かかる不正送信を認識することもできなかった。 イ被告会社は、大量の送信請求がされた場合に本人確認を改めて行ったり、第三者からの不正アクセスを遮断したり、不正送信を検知して警告を発したりするなどの仕組みを構築する義務があったところ、これらの仕組みを構築せず、本件不正送信を生じさせたものであり、被告会社に管理体制の構築義務違反がある。 そして、被告会社が上記仕組みを構築して するなどの仕組みを構築する義務があったところ、これらの仕組みを構築せず、本件不正送信を生じさせたものであり、被告会社に管理体制の構築義務違反がある。 そして、被告会社が上記仕組みを構築していれば、不正アクセスの被害に対する事後措置を円滑に進めることができ、本件停止措置を回避することができたというべきである。 [被告らの主張]原告らは、本件停止措置は、被告会社の仮想通貨に係る管理体制の構築義務違反 によるものであると主張するが、被告会社に同義務違反はない。 ⑴ 不正アクセスの防止のための仕組みの構築義務ア被告会社のセキュリティ対策原告らは、被告会社が悪意の攻撃者による不正アクセスを受けたことをもって、不正アクセスの防止のための仕組みの構築が不十分であったと主張するが、被告会 社は十分な対策を講じたにもかかわらず、巧妙なハッキングによる不正アクセスを受けたものであり、被告会社の不正アクセス防止のための仕組みの構築が不十分であったというわけではない。 被告会社は、①NEMの送信に必要な秘密鍵を、大手WEBサービス企業が提供するクラウドコンピューティングサービスのサーバー上に保管し、②上記①のクラ ウドには社内における特定のネットワークからのアクセスしか行えないように、IPアドレスの制限をかけ、③上記②のネットワークに接続することができるパソコン端末を制限し、④上記③のパソコン端末のパスワード設定を強制し、⑤上記①のクラウドへのアクセスに必要な秘密鍵(①の秘密鍵とは異なる)の発行先を必要最小限の役職員に限定し、⑥①のクラウド上のNEMのサーバーにアクセスできる者 を、上記⑤の役職員のうち2名(代表取締役と仮想通貨開発チームの責任者)に限 定するなどのセキュリティ対策を実施していた し、⑥①のクラウド上のNEMのサーバーにアクセスできる者 を、上記⑤の役職員のうち2名(代表取締役と仮想通貨開発チームの責任者)に限 定するなどのセキュリティ対策を実施していた。 イコールドウォレットにより管理する義務について原告らは、本件不正送信時において、被告会社がNEMをコールドウォレットにより管理する義務を負っていたと主張するが、次のとおり、被告会社が、同義務を負っていたということはできない。 本件不正送信の発生当時(平成30年1月26日)において、NEMにつき、仮想通貨交換業者における実用的なコールドウォレットを開発し、かつ、それを仮想通貨交換業者の既存のシステムに導入することは、技術的に難易度が高く、かつ、時間を要するものであったのであり、NEMをコールドウォレットで管理することは、仮想通貨交換業者において一般的ではなかった。 現に、本件不正送信の発生当時に、NEMの取扱量が世界最多であり、既に金融庁に登録されていた仮想通貨交換業者であるテックビューロ株式会社(以下「テックビューロ」という。)が運営していた仮想通貨取引所「Zaif」においても、本件不正送信当時、NEMをコールドウォレットで管理しておらず、平成30年10月に至って、ようやくコールドウォレットを用いるようになった。 原告らは、平成30年1月29日に、被告会社と同じくJCBAの会員であったビットバンクが、コールドウォレットの運用手法が確立された仮想通貨を取り扱う旨公表していたことを指摘するが、同公表は、本件不正送信の発生後に、多数存在していた仮想通貨交換業者のうちの1社が、自社の取扱いの方針を公表したものにすぎない。かえって、当時、テックビューロや株式会社bitFlyer(以 下「bitFly 正送信の発生後に、多数存在していた仮想通貨交換業者のうちの1社が、自社の取扱いの方針を公表したものにすぎない。かえって、当時、テックビューロや株式会社bitFlyer(以 下「bitFlyer」という。)は、ビットコイン以外の一部の仮想通貨を、コールドウォレットを導入することなく取り扱っていたことを明らかにしていた。原告らが指摘する事情は、被告会社の予見可能性を裏付けるものではない。 原告らは、本件不正送信の発生前に、国外の仮想通貨取引所でハッキングの被害が生じていた旨を主張するが、不正送信の手法や原因は種々あり、その被害リ スクを低減するための対応策も種々あり得ることに照らせば、上記事実をもって、 仮想通貨をコールドウォレットで管理しなければ同様の事故が発生することを予見し得たということはできない。 原告らは、被告会社が、コールドウォレットで各仮想通貨を管理していたと宣伝していながらNEMをコールドウォレットで管理していなかったと主張するが、被告会社は、ビットコインにつきコールドウォレットで管理していることを公表し ていたにすぎず、各仮想通貨をコールドウォレットで管理している旨を宣伝したことはない。 ウマルチシグの設定について原告らは、仮想通貨を管理するアドレスにマルチシグを設定することにより、可及的に第三者からの不正請求を阻止することが可能であり、本件不正送信当時にお いて、被告会社が、NEMを管理するアドレスにつき、マルチシグを設定する義務を負っていたと主張する。 しかし、かかる義務を定める法令上又は契約上の根拠はない。 また、複数の秘密鍵を設定したとしても、これらがオンライン状態で管理されている場合には、システムへの不正アクセスにより窃取され、仮想通貨を不正送信さ る義務を定める法令上又は契約上の根拠はない。 また、複数の秘密鍵を設定したとしても、これらがオンライン状態で管理されている場合には、システムへの不正アクセスにより窃取され、仮想通貨を不正送信さ れるリスクをなくすことはできない。複数の秘密鍵を設定して管理権限を有する者を増やすことは、かえって、内部不正のリスクを増加させる等のデメリットもある。 したがって、被告会社がマルチシグを設定していなかったことが、原告らに対する管理体制の構築義務違反になるわけではない。 ⑶ 不正アクセスの遮断等の仕組みの構築義務 ア原告らは、本件不正送信当時において、被告会社が、第三者からの不正アクセスを遮断したり、不正出金を検知して警告が流れたりする仕組みを構築する義務を負っていたと主張する。 しかし、原告らの主張する仕組みの内容は極めて不明確である。 また、ひとたび不正アクセスにより秘密鍵が窃取されれば、窃取者は、被告会社 のシステム外で自らトランザクションを作成し、秘密鍵を用いて署名をしてブロー ドキャストをすることにより、当該アドレスから他のアドレスへ仮想通貨を送信することが可能となるのであるから、原告らが主張するような「遮断」や「警告」によって不正送信を防止し得るものではない。 イ原告らは、本件不正送信当時において、被告会社が、大量送金がされた場合に本人確認を改めて行う仕組みを構築する義務があったと主張するが、本件不正送 信は、第三者が顧客に成りすまして被告会社に対して仮想通貨の送信請求を行ったものではなく、第三者が被告会社から窃取した秘密鍵を用いて自ら仮想通貨の不正送信を行ったものであり、被告会社による本人確認が問題となる余地はなかった。 原告らが主張するような仕組みを構築することにより、被 はなく、第三者が被告会社から窃取した秘密鍵を用いて自ら仮想通貨の不正送信を行ったものであり、被告会社による本人確認が問題となる余地はなかった。 原告らが主張するような仕組みを構築することにより、被告会社が本件不正送信を防ぐことができたということはできない。 ウ原告らは、被告会社が不正アクセスを複数回受けたことを主張するが、不正送信が1回であったとしても、被告会社は、不正アクセスの経路の確認、被害の拡大の防止、原因究明等のために本件サービスを停止する必要があるのであるから、被告会社が速やかに不正送信を検知したとしても、本件サービスの停止を回避できたということはできない。 また、本件不正送信では11回の不正送信が行われているものの、当初の不正送信の数分間のうちに、ほとんどのNEMが送信されていたのであるから、原告らが主張する「遮断」や「警告」に係る管理体制によって、本件不正送信によるNEMの流出を防止できたということはできない。 8 争点5(被告役員らの損害賠償責任)に関する当事者の主張 [原告らの主張]⑴ 被告取締役らの責任前記7(争点4)に係る原告らの主張のとおり、被告会社の仮想通貨に係る管理体制は不十分であったところ、被告取締役らは、被告会社をして、適切な仮想通貨に係る管理体制の構築を怠った悪意又は重過失の任務懈怠があり、これによって原 告らに与えた損害につき、会社法429条1項に基づく損害賠償責任を負う。 ⑵ 被告Eの責任被告Eは、被告会社の監査役として、被告取締役らの業務の執行を監査する立場にあったにもかかわらず、被告取締役らの業務の執行の監査を怠った任務懈怠がある。そして、被告Eが、被告会社に出資する投資事業有限責任組合の無限責任組合員であることに照らせば、被告Eは を監査する立場にあったにもかかわらず、被告取締役らの業務の執行の監査を怠った任務懈怠がある。そして、被告Eが、被告会社に出資する投資事業有限責任組合の無限責任組合員であることに照らせば、被告Eは、被告会社の取締役会において、被告会社の業 務の状況について詳細な報告を受け、被告取締役らの任務懈怠を十分に認識していながらこれを放置したといえ、任務懈怠につき悪意又は重過失があり、会社法429条1項に基づく損害賠償責任を負う。 [被告役員らの主張]被告会社の本件停止措置は、本件各契約に基づいてされた措置であり、かかる措 置が執られたことについて被告役員らに任務懈怠はない。 また、前記7(争点4)に係る被告らの主張のとおり、本件不正送信は、被告会社が適切なセキュリティ対策を講じていたにもかかわらず、巧妙なハッキングによって発生したものであり、被告会社の体制に不備があったということはできない。 9 争点6(原告らの損害の発生及び損害額)に関する当事者の主張 [原告らの主張]⑴ 原告らは、被告会社が、本件停止措置を行い、各仮想通貨の送信義務を適時に履行しなかったため、本件各口座において保有する各仮想通貨を法定通貨に換金することができず、その間に各仮想通貨の価値が下落し、価値減少分の損害を受けた。 したがって、各仮想通貨の出金停止時の価格とその出金再開時の価格との差額(別紙2「残高等一覧表」中の、「ユーザー口座の各仮想通貨」に掲げる各仮想通貨についての「凍結時と出金再開時の差額」欄記載の金額)に原告らが出金停止時に本件各口座において保有していた各仮想通貨の残高を乗じて得た金額につき、本件停止措置により原告らが被った損害として認められるべきである。 ⑵ 被告会社が送信義務を履行した場合の利益状態 口座において保有していた各仮想通貨の残高を乗じて得た金額につき、本件停止措置により原告らが被った損害として認められるべきである。 ⑵ 被告会社が送信義務を履行した場合の利益状態 ア本件停止措置時の取引価格に基づく損害額原告らは、本件不正送信の発生を受け、被告会社に対する不信が募り、また、各仮想通貨の価格が大きく下落することが予想できたこと等から、被告会社が本件停止措置をしなければ、本件不正送信の発生後、損害の発生を防止し、自己の財産を保全するため、直ちに被告会社に対して保有する各仮想通貨の送信請求を行い、各 仮想通貨の送信を受け、他の仮想通貨交換業者を利用したり、本件サービス内において被告会社との間で各仮想通貨を法定通貨と交換したりするなどして換金することが確実であった。 原告らは、被告会社が、本件停止措置をせず、各仮想通貨の送信義務を履行していれば、上記換金により本件停止措置時の取引価格(別紙2「残高等一覧表」中の、 「ユーザー口座の各仮想通貨」に掲げる各仮想通貨についての「凍結時の取引価格」欄記載の金額)に応じた金銭を得ることは確実であったというべきである。 被告らは、各仮想通貨の価格が下落しても、原告らが、その後の反騰を期待して、各仮装通貨の保有を継続することもあり得る旨を主張するが、原告らの一部が、本件不正送信の発生後、その保有する各仮想通貨につき実際に送信請求を行っている ことに照らせば、各仮想通貨の価格が下落した際にはこれを換金することが確実であったというべきである。 イ本件送信指示時の取引価格に基づく損害額原告らの一部は、本件停止措置の後に、被告会社に対し、個別に、原告らが保有していた各仮想通貨の送信指示を行っている(各原告が送信指示を行った日におけ る各仮想通 示時の取引価格に基づく損害額原告らの一部は、本件停止措置の後に、被告会社に対し、個別に、原告らが保有していた各仮想通貨の送信指示を行っている(各原告が送信指示を行った日におけ る各仮想通貨の取引価格は、別紙2「残高等一覧表」中の、「ユーザー口座の各仮想通貨」に掲げる各仮想通貨についての「指示時点の取引価格」欄記載の金額である。)。 本件送信指示を行った原告らは、少なくとも、被告会社が本件停止措置をせず、送信請求に従った仮想通貨の送信を行っていれば、直ちに各仮想通貨を換金し、本件送信指示時の取引価格に応じた金銭を得ることができたというべきである。 ⑶ 現実の利益状態 被告会社は、本件事件発生から約1か月半後の日に各仮想通貨の出金を再開したため、原告らは、同日時点の各価格(別紙2「残高等一覧表」中の、「ユーザー口座の各仮想通貨」に掲げる各仮想通貨についての「出金再開時の取引価格」欄記載の価格)に応じた金銭しか得ることができなかった(なお、NEMについては、被告会社はその出金を再開していないことから、口頭弁論終結時の取引価格をもって、 現在の利益状態とすべきである。)。 ⑷ 本件停止措置と損害との間における相当因果関係前記のとおり、原告らは、被告会社が本件停止措置を執らなければ、直ちに、被告会社に送信請求を行い、仮想通貨を換金することが確実であったのであるから、原告らが主張する上記損害は、本件停止措置により通常生じ得る損害である。 仮に、本件不正送信の直後から各仮想通貨の価格が軒並み急落したという事情及び原告らが本件不正送信の直後に損害の発生を防止し、自らの財産を保全するため、早期に仮想通貨を法定通貨に換金するための措置を執るという事情が、特別事情であったとしても、仮想通貨交換業者である被 情及び原告らが本件不正送信の直後に損害の発生を防止し、自らの財産を保全するため、早期に仮想通貨を法定通貨に換金するための措置を執るという事情が、特別事情であったとしても、仮想通貨交換業者である被告会社は、本件停止措置時において、これら特別の事情を予見し、又は容易に予見できたというべきである。 したがって、本件停止措置と上記損害との間には相当因果関係がある。 [被告らの主張]⑴ 換金行為の確実性について原告らは、被告会社が本件停止措置を執らなければ、本件不正送信後に直ちに被告会社に送信請求を行い、各仮想通貨の送信を受けた上で、他の仮想通貨交換業者 を利用するなどして法定通貨に換金することが確実であったと主張するが、かかる高度の蓋然性を認めることはできず、原告らに損害は発生していない。 ア原告らは、本件不正送信を受け、被告会社に対する不信感が募ったことを指摘するが、かかる事実は、原告らが被告会社に預けていた各仮想通貨を外部に送信する理由にはなり得ても、原告らが、他の仮想通貨交換業者における取引所等にお いて、直ちに各仮装通貨を換金する理由にはならない。 また、原告らは、本件不正送信を受け、各仮想通貨の価格が大きく下落するであろうことが予測できたと主張するが、仮想通貨の一つにすぎないNEMにつき、我が国の仮想通貨交換業者の一つで不正送信が発生したからといって、各仮想通貨の価格が大きく下落するであろうことが予測できたということはできない(そもそも、本件において、本件不正送信後に各仮想通貨の価格が急落したということはない。)。 仮に、原告らが、各仮想通貨の価格が大きく下落するであろうと予測したとしても、価格下落の中で換金するのではなく、その後に価格が反騰することに期待して保有を継続するというこ いうことはない。)。 仮に、原告らが、各仮想通貨の価格が大きく下落するであろうと予測したとしても、価格下落の中で換金するのではなく、その後に価格が反騰することに期待して保有を継続するということも、合理的な判断として十分にあり得る。 イ原告らは、本件不正送信の発生後に原告らの一部が本件送信指示をしていることをもって、原告らが仮想通貨を換金することが確実であったと主張する。しか し、原告らの一部が指示していたのは送信であり、仮想通貨の換金(売却)ではない。送信指示をした原告らが、送信を受けた仮想通貨につき、直ちに換金する意思を有していたということはできない。 ウ原告らは、各仮想通貨の価格が軒並み下落した段階で、早期に仮想通貨を法定通貨に換金する措置を執ることができたと主張するが、仮にそのような措置を執 ったとしても、軒並み下落する前の本件停止措置時の取引価格をもって、保有する全ての仮想通貨を換金できた蓋然性はない。 ⑵ 本件停止措置と損害の相当因果関係について原告らが主張するように、本件停止措置により、通常の判断能力を有する者が、早期に法定通貨に換金する措置を執ることが通常であるということはできず、原告 らが主張する損害が通常生じ得る損害であるということはできない。これは、本件不正送信の発生後においても、他の仮想通貨交換業者の取引所等において、それ以前と同様に仮想通貨の売買が成立していたということにも裏付けられる。 また、仮想通貨の価格変動が被告会社の行為とは無関係に生ずるものであることに照らせば、仮想通貨の一つにすぎないNEMに関し、被告会社で本件不正送信が 発生したからといって、その後の仮想通貨の価格変動を生ずることを予見すること ができたということはできない。 したがって、原告 すぎないNEMに関し、被告会社で本件不正送信が 発生したからといって、その後の仮想通貨の価格変動を生ずることを予見すること ができたということはできない。 したがって、原告らが主張する損害と本件停止措置との間に相当因果関係はない。 ⑶ 取引価格について原告らが主張する「取引価格」は、被告会社のシステム上算出・表示される基準価格であり、同価格は、顧客が実際に仮想通貨を売却する際の価格ではない。 10 争点7(NEMの送信義務の履行不能による損害賠償請求〔予備的請求〕)に関する当事者の主張[NEM保有原告らの主張]⑴ 被告会社の送信義務の履行不能被告会社は、本件不正送信の発生により、その管理していたNEMの約5億26 30万XEMが盗難され、ほぼ全てのNEMを喪失した(平成30年2月9日時点における被告会社の口座内のNEMは5.558673XEMに満たないものであった。)。その結果、被告会社は、NEM保有原告らに対してNEMを送信することが社会通念上不能となり、その送信義務は履行不能となったものとして、NEM保有原告らに対し、債務不履行による損害賠償責任を負う。 ⑵ 被告役員らの会社法429条1項の責任被告取締役らは被告会社に必要な仮想通貨の管理体制の構築を怠り、被告Eは被告取締役らの業務執行の監督を怠ったものであり、悪意又は重大な過失による任務懈怠がある。 ⑶ 履行不能による損害額 本件不正送信が最後にされた平成30年1月26日午前8時26分におけるNEMの価格は、1XEM当たり103.75円を下らないことに照らせば、NEM保有原告らは、被告会社の履行不能により、NEM保有残高に同金額に応じて得た金額の損害を受けたというべきである。 [被告らの主張] M当たり103.75円を下らないことに照らせば、NEM保有原告らは、被告会社の履行不能により、NEM保有残高に同金額に応じて得た金額の損害を受けたというべきである。 [被告らの主張] ⑴ 被告会社の送信義務の履行不能 NEM保有原告らは、被告会社のNEMの送信義務が平成30年1月26日午前8時26分時点で履行不能となったと主張する、NEMを保有していた顧客は、同時点以降も、本件停止措置がされるまでの間、NEMの送信請求を行い、その送信を受けているのであり、同時点において被告会社の送信義務が履行不能になったとはいえない。 ⑵ 被告役員らの会社法429条1項の責任争う。 ⑶ 損害の発生本件停止措置がなかった場合のNEM保有原告らの仮定的利益状態は、NEMを保有していることであるところ、同原告らの現実の利益状態は、当該NEMの数量 に応じた相当の補償金額を受けている状態であり、同原告らに損害は存在しない。 第3 当裁判所の判断 1 争点1(NEM保有原告らによる送信請求の可否)について⑴ 被告会社の送信義務前記前提事実のとおり、本件規約は、登録ユーザーは、被告会社に対し、そのユ ーザー口座において管理する仮想通貨につき、その送信先を指定して送信を要求することができ、被告会社は、同要求を受けたときは、登録ユーザーの指図に従って、当該送信先に仮想通貨を移転(送信)するものと定めている(8条3項及び4項)ことに照らせば、NEM保有原告らは、そのユーザー口座において管理するNEMにつき、被告会社に対して、その送信を請求することができ、被告会社は、その指 図に従って、指定された送信先にNEMを移転(送信)する義務(送信義務)を負うというべきである。 ⑵ 本件補償措置による送信義務の に対して、その送信を請求することができ、被告会社は、その指 図に従って、指定された送信先にNEMを移転(送信)する義務(送信義務)を負うというべきである。 ⑵ 本件補償措置による送信義務の消滅の主張について被告会社は、本件各契約の合理的意思解釈として、被告会社が顧客から預かったNEMの大部分につきハッキングによって外部に不正送信されるとの被害を受けた 場合には、NEMを保有していた顧客に対して相当額の日本円を給付することによ り、被告会社のNEMの送信義務を消滅させることができる旨の合意(本件補償合意)がされていたことを前提に、被告会社のNEM保有原告らに対するNEMの送信義務は、被告会社が、本件不正送信を受けて本件補償措置を実施したことにより消滅した旨を主張する。 ア前記前提事実、証拠(甲3)及び弁論の全趣旨によれば、本件規約は、被告 会社が外部からのハッキング等を受けて被告会社の資産が盗難された場合における被告会社の本件サービスの停止等については定めている(14条1項4号)ものの、本件補償合意を内容とする明示的な定めはない。 本件規約は、被告会社において、多数の顧客との間における本件サービスの利用契約の内容を画一的に定めるために作成されたものであり、その契約内容は、本件 規約によって可及的に統一的かつ明確に確定することが予定されていたものというべきであることに照らせば、本件規約に本件補償合意を内容とする明示的な定めが置かれていないという事実は、被告会社が、本件規約の作成の際に本件補償合意をすることを想定しておらず、また、本件規約を前提に被告会社と利用契約を締結した顧客らにおいても、本件補償合意をすることを想定していなかったことを強く推 認させるというべきである。 イ被告会社は ことを想定しておらず、また、本件規約を前提に被告会社と利用契約を締結した顧客らにおいても、本件補償合意をすることを想定していなかったことを強く推 認させるというべきである。 イ被告会社は、被告会社と顧客の間の利用契約においては、被告会社が、顧客全体の利益又は顧客間の公平が害されるおそれのある事態が生じた場合に、顧客全体の利益を保護し、顧客間の公平を確保する措置を執ることが予定されていたことを前提に、本件不正送信の発生後に、被告会社が顧客からのNEMの送信請求に応 じた場合には、一部の顧客に対してのみNEMの送信を行うこととなり、顧客間の著しい不公平を生じ、また、NEMの取引価格の乱高下等を生じて、顧客全体の利益を害するおそれがあったことから、被告会社に、本件補償合意の内容に沿った対応を認めることが、当事者の合理的意思に合致する旨を主張する。 しかし、本件規約は、ハッキング等により被告会社の資産が盗難された場合には、 被告会社は、顧客に対する本件サービスの全部又は一部を停止することができるも のと定めており、本件不正送信のような事態が生じた場合には、被告会社が、NEMに係る本件サービスを停止して、一時的にNEMの送信請求に応じないものとし、ハッキング等の原因究明等を行った後に、本件サービスを再開することが予定されていたものということができる。そうすると、被告会社において、本件補償合意の内容に沿った対応を認めなくとも、被告会社が、本件不正送信の発生後の短期間の うちに全顧客の送信請求に応じなければならない事態は生じないのであり、被告会社の主張は、その前提を欠くものである。 しかも、被告会社としては、本件不正送信の後、本件不正送信によって喪失したNEMを市場において順次調達し、本件サービスの再開の後に は生じないのであり、被告会社の主張は、その前提を欠くものである。 しかも、被告会社としては、本件不正送信の後、本件不正送信によって喪失したNEMを市場において順次調達し、本件サービスの再開の後に、顧客の送信請求に応じてNEMを送信することが可能であったのであり、被告会社が本件補償合意に 基づく対応をしない限り、顧客全体の利益又は顧客間の公平を害するということはできない。 ウ被告会社は、顧客に対して、NEMに代えて相当額の日本円を給付することは顧客に特段の不利益を与えるものではないと主張する。 しかしながら、かかる被告会社の措置は、給付される日本円が当時のNEMの取 引価格に沿った相当な金額であったとしても、NEMの保有を希望する顧客において、その換金を強制し、その後の価格上昇による利益獲得の機会を奪うものであり、また、給付を受けた日本円をもって、相当の手続によりNEMを再調達するための負担を課すものであって、顧客に不利益を与えないものであるということはできない。 エ被告会社は、民法403条の趣旨、他の仮想通貨交換業者が定める利用規約等に照らせば、本件補償合意の成立を認めることが被告会社と顧客における合理的意思に合致すると主張する。しかし、被告会社が負う義務は、登録ユーザーであるNEM保有原告らの指図に従って指定された送信先にNEMを移転(送信)するという事実行為を行うものであって、債権の目的物を金銭とする金銭債務とは、その 性質を異にするものであって、被告会社の上記送信義務について、同条の趣旨を及 ぼす基礎を欠くものというべきであるし、他の仮想通貨交換業者の利用規約の内容が、NEM保有原告らと被告会社の合意内容についての判断に影響を及ぼすものとも考え難い。以上のとおりであって、本件補償 ぼす基礎を欠くものというべきであるし、他の仮想通貨交換業者の利用規約の内容が、NEM保有原告らと被告会社の合意内容についての判断に影響を及ぼすものとも考え難い。以上のとおりであって、本件補償措置により顧客の送信請求権を一方的に消滅させる本件補償合意を認めることが、被告会社と利用契約を締結した顧客の合理的意思に合致することの根拠として被告会社が主張する点は、いずれも、そ の根拠となるものということはできない。 オ以上によると、被告会社と顧客との間で本件補償合意がされていたと認めることはできず、本件補償合意に基づき本件補償措置を執ったことを理由にNEM保有原告らに対するNEMの送信義務が消滅したとの被告会社の主張は、採用することができない。 ⑶ 権利の濫用被告会社は、NEM保有原告らが被告会社に対しNEMの送信を請求することは権利の濫用に当たる旨を主張し、これを基礎付ける事実として、①NEM保有原告らが被告会社から相当額の補償を受けており、これをもって保有していた数量以上の数量のNEMを市場において購入することが可能であること、②被告会社が、N EM保有原告らを含む顧客からのNEMの送信請求に応ずることは、顧客間の不公平又は顧客全体の不利益を生ずることを主張する。 しかし、前記のとおり、被告会社が主張する補償は、被告会社が、NEM保有原告らとの間における合意に基づかずに、一方的に行ったものにすぎないのであって、NEM保有原告らが、かかる法的性質が明らかではない金銭の一方的な給付により、 その権利行使を妨げられるいわれはないというべきである。 また、本件不正送信から4年以上が経過した現段階において、NEMに係る本件サービスを再開している被告会社が、NEM保有原告らのNEMの送信請求に応ずることが、顧客 るいわれはないというべきである。 また、本件不正送信から4年以上が経過した現段階において、NEMに係る本件サービスを再開している被告会社が、NEM保有原告らのNEMの送信請求に応ずることが、顧客間の公平又は顧客全体の利益を害することとなると認めるに足りる的確な証拠はない。 したがって、被告会社の上記主張は採用することができない。 ⑷ 強制履行請求の利益被告会社は、被告会社がNEM保有原告らにNEMの取引価格を上回る補償金を給付済みであり、被告会社以外の仮想通貨交換業者が運営する取引所等においてNEMを再調達することができることから、NEM保有原告らの送信請求には強制履行を求める利益がないと主張する。 しかし、NEM保有原告らとの利用契約に基づきNEMの送信義務を負っている被告会社が、その送信を行っていない本件において、法的性質が明らかではない金銭の一方的な給付により、その送信を求めるNEM保有原告らの請求の強制履行の利益が失われるものと考えることはできず、被告会社の上記主張は採用することができない。 ⑸ 小括以上によれば、NEM保有原告らが、被告会社に対し、そのユーザー口座において管理するNEMを所定の送信先に求める送信請求には理由がある。 2 争点2(NEMの送信義務に係る代償請求の可否)について⑴ 被告会社に対する代償請求 NEM保有原告らは、前記被告会社に対するNEMの送信請求の強制執行が奏功しないことを停止条件として発生する、被告会社の送信義務の債務不履行による損害賠償請求権につき、あらかじめその請求をする必要がある(民事訴訟法135条)として、将来給付の訴えとしての訴訟要件があると主張する。 アこれにつき、NEM保有原告らの被告会社に対するNEMの送信請求は、 権につき、あらかじめその請求をする必要がある(民事訴訟法135条)として、将来給付の訴えとしての訴訟要件があると主張する。 アこれにつき、NEM保有原告らの被告会社に対するNEMの送信請求は、N EM保有原告らのユーザー口座において管理されているNEMを所定の送信先に送信することを求めるものであり、かかる送信請求に対応する被告会社の送信義務は、他の者が代わりに履行することができない作為を内容とするものであるといえるから、その性質上、強制執行は、間接強制の方法(民事執行法172条)によることになるというべきである(NEM保有原告らも、NEM送信請求の強制執行の方法 として間接強制以外に方法がないことは争っていない。)。 そして、上記間接強制は、執行裁判所が、被告会社に対して、債務の履行を確保するために相当と認める一定の額の金銭を債権者に支払うべき旨を命ずる方法によって行われるものであるところ、間接強制決定がされた場合において、その効力が存続している限り、債務の履行に向けられた心理強制の作用は継続するのであって、その執行不能を観念することは困難であるというべきである。 そうすると、NEM保有原告らが主張する上記損害賠償請求権は、その停止条件が成就することが容易には想定し難いものというべきであって、あらかじめその請求をする必要があるということができないから、将来給付の訴えとしての訴訟要件を欠くものとして、不適法であるというべきである。 イ NEM保有原告らは、NEMの送信請求に係る間接強制につき、間接強制金 の執行が請求異議の訴えによって取り消された場合には、間接強制による強制執行が奏功しなかったものとして、停止条件が成就する旨を主張する。 しかし、間接強制金の執行が請求異議の訴えにより 金 の執行が請求異議の訴えによって取り消された場合には、間接強制による強制執行が奏功しなかったものとして、停止条件が成就する旨を主張する。 しかし、間接強制金の執行が請求異議の訴えにより取り消されることが制度上あり得るものであるとしても、NEM保有原告らの上記主張が請求異議の事由として何を想定しているのかは明らかでなく、間接強制の執行が取り消された場合に、直 ちに、NEM保有原告らの被告会社に対する損害賠償請求権が発生すると考えることは困難である。 したがって、NEM保有原告らの上記主張が、あらかじめ請求をする必要があることを基礎付けるものと考えることはできない。 ⑵ 被告役員らに対する代償請求 NEM保有原告らは、前記被告会社に対するNEMの送信請求の強制執行が奏功しないことを停止条件として発生する、被告役員らの会社法429条1項による損害賠償請求権につき、あらかじめその請求をする必要がある(民事訴訟法135条)として、将来給付の訴えとしての訴訟要件があると主張する。 アしかしながら、上記⑴において説示したとおり、上記停止条件が成就するこ とは、容易には想定し難いというべきである。 イまた、NEM保有原告らのNEMの送信請求権は被告会社を債務者とするものであり、その執行が奏功しないことにより、NEM保有原告らが、既に被告会社の役員から退任している被告役員らに対して、法律上当然に、会社法429条1項による損害賠償請求権を取得するという関係は存在しない。 NEM保有原告らは、被告役員らの本件停止措置を発生させた義務違反に係る損 害賠償請求権は、その権利発生の基礎をなす事実及び法律上の関係が存在する以上、請求適格が認められると主張するが、被告会社が、NEMの取引を再開した現段階 件停止措置を発生させた義務違反に係る損 害賠償請求権は、その権利発生の基礎をなす事実及び法律上の関係が存在する以上、請求適格が認められると主張するが、被告会社が、NEMの取引を再開した現段階においてもなお、NEM保有原告らのNEMの送信請求に応じていないことに照らせば、NEM保有原告らのNEMの送信請求につき、仮に、将来において強制執行が不奏功となる事態が生じたとしても、それが、本件取引停止措置を発生させた被 告役員らの義務違反によるものであるということはできない。 ウしたがって、NEM保有原告らの被告役員らに対する上記損害賠償請求は、あらかじめその請求をする必要があるということはできず、将来給付の訴えの訴訟要件を欠くものとして不適法である。 3 争点3(被告会社の送信義務の履行遅滞の有無)について ⑴ 原告らは、被告会社が、本件停止措置により原告らに対する送信義務の履行を拒絶したことから、被告会社は、送信義務の履行遅滞による損害賠償責任を負う旨を主張する。 ⑵ 前記前提事実のとおり、本件規約14条1項は、被告会社において、被告会社の資産がハッキングその他の方法により盗難された場合(4号)等には、登録ユ ーザーに事前に通知をすることなく、本件サービスの利用の全部又は一部を停止することができる旨を定めており、これは、本件各契約の内容を構成するものである(本件規約1条1項)。そうすると、被告会社は、少なくとも、本件規約14条1項に基づき、発生した事象に応じて必要な範囲で本件サービスの利用の停止がされる限りにおいては、本件サービスの提供義務を免れ、又は本件サービスの履行を拒絶 することができるものと解するのが相当である。 前記認定事実のとおり、被告会社は、約5億2630万XEMのNEMが被 本件サービスの提供義務を免れ、又は本件サービスの履行を拒絶 することができるものと解するのが相当である。 前記認定事実のとおり、被告会社は、約5億2630万XEMのNEMが被告会社から流出するという本件不正送信の発生を受け、同項に基づいて、全ての仮想通貨の外部の口座への送信を停止するなどの本件停止措置を行ったものであると認めることができる。本件不正送信は同項4号の場合に当たると認めることができるところ、本件不正送信の規模が大きいことや、本件停止措置が不必要な範囲にまで及 んでいたことを示す事情が見当たらないこと(なお、被告会社は、原因の究明を進めながら、順次、停止措置の内容・範囲を拡大していっており(甲2の2)、状況の変化等に応じて停止措置の内容・範囲を判断していたことがうかがわれる。)からすると、本件停止措置は必要な範囲でされたものであると認めることができ、この認定を左右するに足りる的確な証拠はない。 そうすると、被告会社は、本件規約14条1項に基づく必要な範囲の措置として、本件停止措置を講じたものであるといえるから、その停止期間中においては、原告らに対する各仮想通貨の送信義務を負わず、又はその履行を拒絶することができると解するのが相当である。 したがって、本件規約14条1項に基づいてされた本件停止措置により被告会社 が送信義務の履行を遅滞したとの原告らの主張は、採用することができない。 ⑶ 原告らの主張に対する判断ア原告らは、被告会社の送信義務と仮想通貨に係る本件サービスの停止等の措置を講ずる義務とが両立することから、被告会社が、本件規約14条1項に基づく措置を執った場合であっても、被告会社の顧客に対する送信義務が消滅しない旨を 主張する。 しかし、被告会社が同項に基づき仮想 る義務とが両立することから、被告会社が、本件規約14条1項に基づく措置を執った場合であっても、被告会社の顧客に対する送信義務が消滅しない旨を 主張する。 しかし、被告会社が同項に基づき仮想通貨の送信に係る本件サービスを停止した場合には、当然に、被告会社が原告らの要求に応じて仮想通貨の送信を行うことができなくなるのであるから、被告会社の送信義務の履行と仮想通貨の送信に係る本件サービスを停止する措置を講ずる義務の履行とが両立するものであると解するこ とはできず、原告らの上記主張は採用することができない。 イ原告らは、本件規約14条3項が、同条1項とは別に被告会社の損害賠償責任について定めていることから、同項により被告会社が仮想通貨に係る本件サービスの停止措置を執った場合であっても、被告会社が仮想通貨の送信義務を負うことが前提とされている旨を主張する。 しかし、同条3項は、被告会社が同条1項に基づき本件サービスの停止措置を執 った場合に、これによる損害賠償責任を負わないことを確認的に規定したものと解することができるのであって、同条3項の定めをもって、同条1項に係る前記解釈が否定されるものではない。 ウ原告らは、被告会社が、本件規約14条1項の措置を執った場合に、仮想通貨に係る送信義務を免れるなどと解釈すると、同項は消費者契約法8条1項1号所 定の「事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項」に該当し、無効になることから、同解釈は相当ではないと主張する。 しかし、同号は、事業者に債務不履行があり、債務不履行に基づく損害賠償責任が発生することを前提に、その全部を免除する条項等を無効とするものであるところ、本件規約14条1項に係る上記解釈は、同項の措置を執った場合には 事業者に債務不履行があり、債務不履行に基づく損害賠償責任が発生することを前提に、その全部を免除する条項等を無効とするものであるところ、本件規約14条1項に係る上記解釈は、同項の措置を執った場合にはそもそも 被告会社の送信拒絶が債務不履行を構成せず、損害賠償責任が発生しないことを帰結するものであって、同項を、被告会社の送信義務の不履行があり、被告会社の損害賠償責任が発生することを前提に、その損害賠償責任を免除するものであると解するものではないから、原告らの上記主張は、前記判断を左右するものではない。 エ原告らは、本件規約14条1項が有効であるとしても、被告会社が通常備え 得る仮想通貨の管理体制を備えておらず、その管理体制の構築義務違反により本件停止措置を招いた本件では、同項の適用はなく、被告会社は送信義務を免れない旨を主張する。 しかし、原告らの上記主張は、その根拠が必ずしも明らかであるとはいえない。 また、原告らの上記主張を前提とすると、被告会社が外部からのハッキング等を受 け、その資産が盗難された場合であっても、これが被告会社の仮想通貨の管理体制 の不備に起因するときには、被告会社は、同項に基づき仮想通貨に係る送信等の本件サービスを停止することができなくなるところ、これは、外部からのハッキング等による被害を更に拡大させ、顧客全体に重大な不利益を及ぼすおそれがあるというべきであって、妥当な解釈であるとはいえない。本件各契約における当事者の合理的意思解釈としては、被告会社は、外部からのハッキング等を受け、その資産が 盗難された場合には、その原因を問わず、同項に基づき本件サービスの停止措置を執ることができると解することが相当である。 また、後記4のとおり、本件停止措置を執ったことが、被告会社が通常備え が 盗難された場合には、その原因を問わず、同項に基づき本件サービスの停止措置を執ることができると解することが相当である。 また、後記4のとおり、本件停止措置を執ったことが、被告会社が通常備えるべき仮想通貨の管理体制を備えていなかった管理体制の構築義務違反によるものであるということはできない。 したがって、原告らの上記主張は採用することができない。 4 争点4(被告会社の管理体制の構築義務違反)について⑴ 前記前提事実、証拠(乙10)及び弁論の全趣旨によると、本件不正送信は、外部の第三者が、被告会社の従業員の端末にマルウェア(不正かつ有害な動作を生じさせる意図で作成されたソフトウェアやコードの総称)を感染させ、当該端末を 経由して被告会社のネットワークにアクセスする方法でNEMの送信に用いる秘密鍵を取得し、当該秘密鍵を用いて被告会社の管理するNEMを外部のアドレスに送信することにより発生したものであったと認めることができる。 ⑵ コールドウォレットによる保管原告らは、被告会社には、本件不正送信の発生当時、コールドウォレットを用い てNEMを管理する義務があったところ、これを怠った義務違反があり、その結果、本件停止措置を講ずるに至った旨を主張する。 ア前記前提事実及び弁論の全趣旨によると、本件各契約及び本件不正送信が発生した当時の法令において、被告会社が、その管理するNEMの送信に必要な秘密鍵につき、コールドウォレットで管理すべきことを明示的に定めた規定はなかった ことを認めることができる。 また、証拠(乙11)及び弁論の全趣旨によると、①NEMの発行が開始されたのは平成27年3月であり、我が国の事業者がNEMの取扱いを開始したのは平成28年7月であって、本件不正送信が発生した平 また、証拠(乙11)及び弁論の全趣旨によると、①NEMの発行が開始されたのは平成27年3月であり、我が国の事業者がNEMの取扱いを開始したのは平成28年7月であって、本件不正送信が発生した平成30年1月当時には、いまだNEMに関する情報が国内で広く普及していたとはいえないこと、②NEMの送信に用いられる電子署名の暗号化の方式等に係る技術は比較的新しいものであり、本件 不正送信の発生当時において、その産業利用の観点からの情報や知見の蓄積が十分に進んでいるといえる状況ではなかったこと、③NEMをコールドウォレットで管理するためのソフトウェア開発キットは、その使い方の一部しか公表されておらず、その仕組みの理解が困難であった上、これを用いて作成されたコールドウォレットの挙動及び安全性の検証にも相当の時間を要するものであったことを認めることが でき、被告会社が、本件不正送信の発生当時において、コールドウォレットを用いてNEMを管理する業務用のシステムを開発し、運用することは相当な困難を伴うものであったといえる。 さらに、証拠(乙6、12、15)及び弁論の全趣旨によると、本件不正送信の発生当時において、テックビューロが運営していた仮想通貨取引所「Zaif」(本 件不正送信発生当時におけるNEMの保管総量は約4億6000万XEMであり、これは取引所としては世界最多の数であった。)では、NEMはコールドウォレットで管理されておらず(同取引所がコールドウォレットによる管理を開始したのは平成30年10月であった。)、大手の仮想通貨交換業者であるbitFlyerが運営する取引所においても、NEMはコールドウォレットで管理されていなかったこ とを認めることができ、本件不正送信の発生当時に、仮想通貨交換業者の取引所において、コール あるbitFlyerが運営する取引所においても、NEMはコールドウォレットで管理されていなかったこ とを認めることができ、本件不正送信の発生当時に、仮想通貨交換業者の取引所において、コールドウォレットを用いたNEMの管理が一般的であったとはいえない。 以上に加え、被告会社が、本件不正送信の発生当時に、被告会社が主張する仮想通貨のセキュリティ対策(秘密鍵を管理するネットワークへのアクセスが可能なIPアドレスを限定し、同アクセスに必要な秘密鍵を設定し、同秘密鍵の発行先を限 定し、同アクセスが可能なパソコン端末を限定するなど)を執っていたとされてい る中で、更にNEMをコールドウォレットで管理するとの措置を講じなければ本件不正送信のような事態を生ずることが具体的に予見できたことを裏付ける的確な事情が見当たらないことに照らせば、被告会社が、本件不正送信の発生当時に、原告らに対し、その保有するNEMをコールドウォレットで管理する義務を負っていたということはできず、原告らの上記主張は採用することができない。 イ原告らのその余の主張に対する判断原告らは、被告会社が、本件不正送信の発生前に、NEMを含む各仮想通貨につきコールドウォレットを用いて管理している旨を宣伝していたと主張するが、かかる事実を認めるに足りる証拠はない。 原告らは、本件不正送信の発生前において、被告Dが「仮想通貨の決済事業 ウォレットや取引所の顧客資金管理」と題する講演を行っていたことを主張する。 しかし、原告らが指摘する証拠(甲23)においては、同講演の内容の詳細は明らかではない上、同証拠によって認められる講演内容の一部においても、コールドウォレットを用いてNEMを管理することついての言及はない。原告らが指摘する被告Dの講演をもっ ては、同講演の内容の詳細は明らかではない上、同証拠によって認められる講演内容の一部においても、コールドウォレットを用いてNEMを管理することついての言及はない。原告らが指摘する被告Dの講演をもって、被告会社が、NEMをコールドウォレットで管理しないこ とによるリスクを具体的に認識し得たということはできない。 原告らは、本件不正送信の発生前において、国外の仮想通貨交換業者がハッキングの被害を受け、その取引所が管理していた仮想通貨が外部に流出するという事故が発生していたことを指摘する。 しかし、原告らが主張するハッキング被害が、仮想通貨をコールドウォレットで 管理しなかったことによって生じたものであることを認めるに足りる証拠はなく、かかるハッキング被害をもって、被告会社が、NEMをコールドウォレットで管理しないことによるリスクを具体的に認識し得たということはできない。 原告らは、本件不正送信の発生直後の平成30年1月29日に、ビットバンクが、コールドウォレットの運用方法が確立された仮想通貨に限って取り扱う旨を 公表したことを指摘する。 しかし、証拠(甲24)によると、かかる公表は、日本国内の仮想通貨交換業者の一社であるビットバンクが、本件不正送信の発生を受けて、コールドウォレットによる仮想通貨の管理の重要性を説明するとともに、同社の仮想通貨の取扱方針を表明したものにすぎず(なお、ビットバンクが、同日時点でNEMの取扱いを行っていたことを認めるに足りる証拠はない。)、かかる事情をもって、被告会社が、N EMをコールドウォレットで管理しないことによるリスクを具体的に認識し得たということはできない。 ⑶ マルチシグの設定原告らは、被告会社は、本件不正送信の発生当時、NEMを管理するアドレスにマ EMをコールドウォレットで管理しないことによるリスクを具体的に認識し得たということはできない。 ⑶ マルチシグの設定原告らは、被告会社は、本件不正送信の発生当時、NEMを管理するアドレスにマルチシグを設定する義務があったところ、これを怠った義務違反があり、その結 果、本件停止措置を講ずるに至ったと主張する。 しかしながら、本件各契約又は本件不正送信の発生当時の法令において、被告会社に、NEMの管理に当たって、そのアドレスに複数の秘密鍵を設定することを求める定めはなく、本件不正送信の発生当時において、仮想通貨交換業者が、その管理するNEMのアドレスにマルチシグを設定することが一般的であったことを認め るに足りる証拠はない。 以上に加え、被告会社が、本件不正送信の発生当時に、被告会社が主張する仮想通貨のセキュリティ対策を執っていたとされている中で、更にNEMを管理するアドレスにマルチシグを設定しなければ本件不正送信のような事態を生ずることが具体的に予見できたことを裏付ける的確な事情がないことに照らせば、被告会社にお いて、本件不正送信の発生当時に、原告らに対し、NEMを管理するアドレスにマルチシグを設定する義務を負っていたということはできない。 ⑷ 不正アクセスの遮断等の仕組み原告らは、被告会社は、本件不正送信の発生当時、大量の送信請求がされた場合に本人確認を改めて行ったり、不正アクセスを遮断したり、不正送信を検知して警 告を発したりするなどの仕組みを構築する義務があったところ、これを怠った義務 違反があり、その結果、本件停止措置を生じさせたと主張する。 しかしながら、前記のとおり、本件不正送信は、被告会社の秘密鍵を窃取した第三者が、当該秘密鍵を使用して被告会社の管理するNEMを外部のアドレ 反があり、その結果、本件停止措置を生じさせたと主張する。 しかしながら、前記のとおり、本件不正送信は、被告会社の秘密鍵を窃取した第三者が、当該秘密鍵を使用して被告会社の管理するNEMを外部のアドレスに送信する方法によって行われたものであり、第三者による成りすまし等によって行われたものではないから、被告会社が、原告らが主張する本人確認の仕組みを構築して いたとしても、本件停止措置を回避できたということはできない。 また、前記前提事実、証拠(甲5の1及び2)及び弁論の全趣旨によると、本件不正送信によって送信されたNEM(約5億2630万XEM)の大部分(約5億2000万XEM)は、不正送信が最初に行われた時点から10分以内に送信されていたことを認めることができ、被告会社が、原告らが主張する不正アクセスを遮 断したり、不正送信を検知して警告を発したりするなどの仕組みを構築していたとしても、大量のNEMの送信を阻止することは困難であったといえ、同仕組みの構築により本件停止措置を回避できたということはできない。 したがって、上記原告らの主張はいずれも採用することができない。 ⑸ 小括 以上によると、本件停止措置が、被告会社における仮想通貨に係る管理体制の構築義務違反によって生じたものであるということはできない。 5 争点5(被告役員らの損害賠償責任)について前記4のとおり、被告会社に仮想通貨に係る管理体制の構築義務違反があったということはできないから、被告会社に同義務違反があることを前提とする原告らの 被告役員らに対する損害賠償請求にはいずれも理由がない。 6 争点7(NEMの送信義務の履行不能による損害賠償請求〔予備的請求〕)についてNEM保有原告らは、本件不正送信により、被告会社がそのアドレスにおいて保有 害賠償請求にはいずれも理由がない。 6 争点7(NEMの送信義務の履行不能による損害賠償請求〔予備的請求〕)についてNEM保有原告らは、本件不正送信により、被告会社がそのアドレスにおいて保有していたほぼ全てのNEMを喪失したことから、被告会社のNEM保有原告らに 対するNEMの送信義務は社会通念上履行不能になった旨を主張する。 これにつき、前記前提事実、証拠(甲5の1及び2)及び弁論の全趣旨によると、被告会社は、本件不正送信により、平成30年1月26日午前0時02分頃から同日午前8時26分頃までの間に、合計約5億2630万XEMのNEMの不正送信を受けたことを認めることができるものの、被告会社は、同時点以降も本件停止措置がされるまでの間、顧客からのNEMの送信請求に応じていたことに照らせば、 NEM保有原告らが主張するように、同時点(平成30年1月26日午前8時26分時点)で、被告会社がNEM保有原告らのNEMの送信請求に応ずることができない状態に陥ったと認めることはできない。 また、NEM保有原告らのNEMの送信請求権は、被告会社が管理する特定のNEMの送信を求めるものではなく、その数量をもって指定された仮想通貨であるN EMの送信を目的とするものであり、種類債権に類する性質を有するものであるということができるところ、証拠(甲17、乙6、12)及び弁論の全趣旨によれば、本件不正送信の発生当時において、被告会社が、他の仮想通貨交換業者の運営する取引所等においてNEMを調達し、NEM保有原告らのNEMの送信請求に応ずることは可能であったと認められることに照らせば、被告会社が、本件不正送信によ りNEMの大部分を喪失し、NEM保有原告らの送信請求に対応することができるだけのNEMを保有しない状態 求に応ずることは可能であったと認められることに照らせば、被告会社が、本件不正送信によ りNEMの大部分を喪失し、NEM保有原告らの送信請求に対応することができるだけのNEMを保有しない状態に陥ったとしても、これにより、直ちに、被告会社のNEM保有原告らに対する送信が社会通念上不能になったということはできない。 したがって、被告会社のNEMの送信義務が履行不能になったことに基づくNEM保有原告らの請求は、理由がない。 第4 結論以上によれば、原告らの主位的請求のうち、NEM保有原告らが、被告会社に対し、その保有するNEMの送信を求めるものは理由があるものの、NEM保有原告らが、被告らに対し、代償請求を求める部分に係る訴えは不適法であり、その余の請求はいずれも理由がなく、NEM保有原告らの予備的請求は理由がない。 よって、主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第32部 裁判長裁判官馬渡直史 裁判官田中正哉 裁判官森香太は、転官のため、署名押印をすることができない。 裁判長裁判官馬渡直史 原告の氏名登録メールアドレス項目BCHBTCDAODASHETCETHFCTLSKREPXEMXMRXRPZEC A1記載省略当時の残高ーーーーー179.99ーーーーーーー現在の残高ーーーーー ーーーーーーー時価額ーーーーーーーーーーーーー凍結時の取 高ーーーーー179.99ーーーーーーー現在の残高ーーーーー ーーーーーーー時価額ーーーーーーーーーーーーー凍結時の取引価格ーーーーー114460ーーーーーーー出金再開時ーーーーー2018/3/12ーーーーーーー出金再開時の取引価格ーーーーー75436ーーーーーーー凍結時と出金再開時の差額ーーーーー39024ーーーーーーー損害額(凍結時との差額)ーーーーー7023929ーーーーーーー指示時点ーーーーー2018/2/13 15:36ーーーーーーー指示時点の取引価格ーーーーー87702ーーーーーーー指示時点と出金再開時の差額ーーーーー12266ーーーーーーー損害額(指示時点との差額)ーーーーー2207757ーーーーーーー送信先アドレスーーーーーーーーーーーーーメッセージーーーーーーーーーーーーー A2記載省略当時の残高ー20.26550512ーーーーーーーーー2000.0ー現在の残高ー ーーーーーーーーー ー時価額ーーーーーーーーーーーーー凍結時の取引価格ー1220000ーーーーーーーーー133.05ー出金再開時ー2018/3/12ーーーーーーーーー2018/3/12ー出金再開時の取引価格ー975999ーーーーーーーーー85.4 133.05ー出金再開時ー2018/3/12ーーーーーーーーー2018/3/12ー出金再開時の取引価格ー975999ーーーーーーーーー85.4ー凍結時と出金再開時の差額ー244001ーーーーーーーーー ー損害額(凍結時との差額)ー4944803ーーーーーーーーー95300ー指示時点ー2018/2/13 15:36ーーーーーーーーー2018/2/13 15:36ー指示時点の取引価格ー900174ーーーーーーーーー105.93ー指示時点と出金再開時の差額ーーーーーーーーーーー20.53ー損害額(指示時点との差額)ーーーーーーーーーーー41060ー送信先アドレスーーーーーーーーーーーーメッセージーーーーーーーーーーーーー A3記載省略当時の残高ーーーーー50.02523924ーーー50017.26957942ー25000ー現在の残高ーーーーー ーーー50017.26957942ー ー時価額ーーーーーーーーー5189291ーーー凍結時の取引価格ーーーーー114460ーーー104.34ー133.05ー出金再開時ーーーーー2018/3/12ーーーーー2018/3/12ー出金再開時の取引価格ーーーーー75436ーーー口頭弁論終結時の取引価額ー85.4ー凍結時と出金再開時の差額ーーーーー39024ーーーーー ー ー出金再開時の取引価格ーーーーー75436ーーー口頭弁論終結時の取引価額ー85.4ー凍結時と出金再開時の差額ーーーーー39024ーーーーー ー損害額(凍結時との差額)ーーーーー1952184ーーーーー1191250ー指示時点ーーーーーーーーーーーーー指示時点の取引価格ーーーーーーーーーーーーー指示時点と出金再開時の差額ーーーーーーーーーーーーー損害額(指示時点との差額)ーーーーーーーーーーーーー送信先アドレスーーーーーーーーー記載省略ーーーメッセージーーーーーーーーー記載省略ーーー A4記載省略当時の残高ー ーーーーーーー11500ー10000ー現在の残高ー ーーーーーーー11500ー ー時価額ーーーーーーーーー1193125ーーー凍結時の取引価格ー1220000ーーーーーーー104.34ー133.05ー出金再開時ー2018/3/12ーーーーーーーーー2018/3/12ー出金再開時の取引価格ー975999ーーーーーーー口頭弁論終結時の取引価額ー85.4ー凍結時と出金再開時の差額ー244001ーーーーーーーーー ー損害額(凍結時との差額)ー244001ーーーーーーーーー476500ー指示時点ー2018/1/26 16:17ーーーーーーー2018/1/26 15:38ー との差額)ー244001ーーーーーーーーー476500ー指示時点ー2018/1/26 16:17ーーーーーーー2018/1/26 15:38ー2018/1/26 16:29ー指示時点の取引価格ー1202370ーーーーーーー104.25ー130.1ー指示時点と出金再開時の差額ー226371ーーーーーーーーー44.7ー損害額(指示時点との差額)ー226371ーーーーーーーーー447000ー送信先アドレスーーーーーーーーー記載省略ーーーメッセージーーーーーーーーー記載省略ーーー A5記載省略当時の残高ーーーーーーーーー5000ー2500ー現在の残高ーーーーーーーーー5000ー ー時価額ーーーーーーーーー518750ーーー凍結時の取引価格ーーーーーーーーー104.34ー133.05ー出金再開時ーーーーーーーーーーー2018/3/12ー出金再開時の取引価格ーーーーーーーーー口頭弁論終結時の取引価額ー85.4ー凍結時と出金再開時の差額ーーーーーーーーーーー47.65ー損害額(凍結時との差額)ーーーーーーーーーーー119125ー指示時点ーーーーーーーーーーーーー指示時点の取引価格ーーーーーーーーーーーーー指示時点と出金再開時の差額ーーーーーーーーーーーーー損害額(指示時点との差額)ー ーーーー指示時点の取引価格ーーーーーーーーーーーーー指示時点と出金再開時の差額ーーーーーーーーーーーーー損害額(指示時点との差額)ーーーーーーーーーーーーー送信先アドレスーーーーーーーーー記載省略ーーーメッセージーーーーーーーーーーーーー(別紙2)残高等一覧ユーザー口座の各仮想通貨 原告の氏名登録メールアドレス項目BCHBTCDAODASHETCETHFCTLSKREPXEMXMRXRPZECユーザー口座の各仮想通貨 A6記載省略当時の残高ー0.07692ーーーーーーー5323.7ー2119.8ー現在の残高ー ーーーーーーー5323.7ー ー時価額ーーーーーーーーー552333ーーー凍結時の取引価格ー1220000ーーーーーーー104.34ー133.05ー出金再開時ー2018/3/12ーーーーーーーーー2018/3/12ー出金再開時の取引価格ー975999ーーーーーーー口頭弁論終結時の取引価額ー85.4ー凍結時と出金再開時の差額ー244,001.00ーーーーーーーーー47.65ー損害額(凍結時との差額)ー18768ーーーーーーーーー101008ー指示時点ーーーーーーーーーーーーー指示時点の取引価格ーーーーーーーーーーーーー指示時点と出金再開時の差額ーーーーーーーーーーーーー損害 ーーーーーーーーーーー指示時点の取引価格ーーーーーーーーーーーーー指示時点と出金再開時の差額ーーーーーーーーーーーーー損害額(指示時点との差額)ーーーーーーーーーーーーー送信先アドレスーーーーーーーーー記載省略ーーーメッセージーーーーーーーーーーーーー A7記載省略当時の残高3.0081ーー ー4000 2000 現在の残高 ーー ー4000 時価額ーーーーーーーーー415000ーーー凍結時の取引価格176546ーー845463086.81144604882.62192.3ー104.3434367133.0550712出金再開時2018/3/12ーー2018/4/62018/3/122018/3/122018/3/222018/3/22ーー2018/5/72018/3/122018/4/6出金再開時の取引価格112979ーー322722217.5754362821.21474.3ー口頭弁論終結時の取引価額2563285.419628凍結時と出金再開時の差額63,567.00ーー52,274.00869.3039,024.002,061.40718.00ーー873547.6531,084.00損害額(凍結時との差額)191215ーー26137060851951206184271800ーー3494095300310840指示時点ーーーーーーーーー 害額(凍結時との差額)191215ーー26137060851951206184271800ーー3494095300310840指示時点ーーーーーーーーーーーーー指示時点の取引価格ーーーーーーーーーーーーー指示時点と出金再開時の差額ーーーーーーーーーーーーー損害額(指示時点との差額)ーーーーーーーーーーーーー送信先アドレスーーーーーーーーー記載省略ーーーメッセージーーーーーーーーーーーーー A8記載省略当時の残高ーーーーーーーーー6808.6ー ー現在の残高ーーーーーーーーー6808.6ー ー時価額ーーーーーーーーー706392ーーー凍結時の取引価格ーーーーーーーーー104.34ー133.05ー出金再開時ーーーーーーーーーーー2018/3/12ー出金再開時の取引価格ーーーーーーーーー口頭弁論終結時の取引価額ー85.4ー凍結時と出金再開時の差額ーーーーーーーーーーー47.65ー損害額(凍結時との差額)ーーーーーーーーーーー11912ー指示時点ーーーーーーーーー2018/1/26 15:11ー2018/1/26 22:23ー指示時点の取引価格ーーーーーーーーー105.32ー131.29ー指示時点と出金再開時の差額ーーーーーーーーーーー45.89ー損害額(指示時点との差額)ー 取引価格ーーーーーーーーー105.32ー131.29ー指示時点と出金再開時の差額ーーーーーーーーーーー45.89ー損害額(指示時点との差額)ーーーーーーーーーーー11472ー送信先アドレスーーーーーーーーー記載省略ーーーメッセージーーーーーーーーー記載省略ーーー A9記載省略当時の残高ーーーーーーーーーーー46114.46715763ー現在の残高ーーーーーーーーーーー ー時価額ーーーーーーーーーーーーー凍結時の取引価格ーーーーーーーーーーー133.05ー出金再開時ーーーーーーーーーーー2018/3/12ー出金再開時の取引価格ーーーーーーーーーーー85.4ー凍結時と出金再開時の差額ーーーーーーーーーーー47.65ー損害額(凍結時との差額)ーーーーーーーーーーー2197354ー指示時点ーーーーーーーーーーー2018/2/19 11:47ー指示時点の取引価格ーーーーーーーーーーー109.56ー指示時点と出金再開時の差額ーーーーーーーーーーー24.16ー損害額(指示時点との差額)ーーーーーーーーーーー1114125ー送信先アドレスーーーーーーーーーーーーーメッセージーーーーーーーーーーーーー A10記載省略当時の残高0.635ーーーー ー送信先アドレスーーーーーーーーーーーーーメッセージーーーーーーーーーーーーー A10記載省略当時の残高0.635ーーーー0.67ー ー2173.95ー18919.7ー現在の残高 ーーーー ー ー2173.95ー ー時価額ーーーーーーーーー225547ーーー凍結時の取引価格176546ーーーー114460ー2192.3ー104.34ー133.05ー出金再開時2018/3/12ーーーー2018/3/12ー2018/3/22ーーー2018/3/12ー出金再開時の取引価格112979ーーーー75436ー1474.3ー口頭弁論終結時の取引価額ー85.4ー凍結時と出金再開時の差額63,567.00ーーーー39,024.00ー718.00ーーー47.65ー損害額(凍結時との差額)40365ーーーー26146ー12924ーーー901523ー指示時点2018/1/27 11:14ーーーー2018/1/27 11:18ー2018/1/27 11:20ーーー2018/1/27 10:45ー指示時点の取引価格168801ーーーー110864ー2231.2ーーー126.41ー指示時点と出金再開時の差額55822ーーーー35428ー756.9ーーー41.01ー損害額(指示時点との差額)35446ーーーー23736ー13624ーーー775896ー送信先アドレスーーーーーーーーー記載省略 ーー41.01ー損害額(指示時点との差額)35446ーーーー23736ー13624ーーー775896ー送信先アドレスーーーーーーーーー記載省略ーーーメッセージーーーーーーーーーーーーー 原告の氏名登録メールアドレス項目BCHBTCDAODASHETCETHFCTLSKREPXEMXMRXRPZECユーザー口座の各仮想通貨 A11記載省略当時の残高0.5ーーーー81.8ーーーーーーー現在の残高 ーーーー ーーーーーーー時価額ーーーーーーーーーーーーー凍結時の取引価格176546ーーーー114460ーーーーーーー出金再開時2018/3/12ーーーー2018/3/12ーーーーーーー出金再開時の取引価格112979ーーーー75436ーーーーーーー凍結時と出金再開時の差額63,567.00ーーーー39,024.00ーーーーーーー損害額(凍結時との差額)31783ーーーー3192163ーーーーーーー指示時点ーーーーーーーーーーーーー指示時点の取引価格ーーーーーーーーーーーーー指示時点と出金再開時の差額ーーーーーーーーーーーーー損害額(指示時点との差額)ーーーーーーーーーーーーー送信先アドレスーーーーーーーーーーーーーメッセージーーーーーーーーーーーーー A12 )ーーーーーーーーーーーーー送信先アドレスーーーーーーーーーーーーーメッセージーーーーーーーーーーーーー A12記載省略当時の残高ーーーーーーーーー1300ーーー現在の残高ーーーーーーーーー1300ーーー時価額ーーーーーーーーー134875ーーー凍結時の取引価格ーーーーーーーーー104.34ーーー出金再開時ーーーーーーーーーーーーー出金再開時の取引価格ーーーーーーーーー口頭弁論終結時の取引価額ーーー凍結時と出金再開時の差額ーーーーーーーーーーーーー損害額(凍結時との差額)ーーーーーーーーーーーーー指示時点ーーーーーーーーーーーーー指示時点の取引価格ーーーーーーーーーーーーー指示時点と出金再開時の差額ーーーーーーーーーーーーー損害額(指示時点との差額)ーーーーーーーーーーーーー送信先アドレスーーーーーーーーー記載省略ーーーメッセージーーーーーーーーーーーーー A13記載省略当時の残高ー0.00010761ーーーーーーー1613.1ー325.3787ー現在の残高ー ーーーーーーー1613.1ー ー時価額ーーーーーーーーー167359ーーー凍結時の取引価格ー1220000ーーーーーーー104.3 ーーーーーーー1613.1ー ー時価額ーーーーーーーーー167359ーーー凍結時の取引価格ー1220000ーーーーーーー104.34ー133.05ー出金再開時ー2018/3/12ーーーーーーーーー2018/3/12ー出金再開時の取引価格ー975999ーーーーーーー口頭弁論終結時の取引価額ー85.4ー凍結時と出金再開時の差額ー244,001.00ーーーーーーーーー47.65ー損害額(凍結時との差額)ー ーーーーーーーーー15504ー指示時点ー2018/2/1 16:47ーーーーーーー2018/2/1 16:47ー2018/2/1 16:47ー指示時点の取引価格ー1100855ーーーーーーー85.624ー121.09ー指示時点と出金再開時の差額ー124856ーーーーーーーーー35.69ー損害額(指示時点との差額)ー ーーーーーーーーー11612ー送信先アドレスーーーーーーーーー記載省略ーーーメッセージーーーーーーーーーーーーー A14記載省略当時の残高 ーー12.5316.856.5861 ー37500 59368.1 現在の残高 ーー ー37500 時価額ーーーーーーーーー3890625ーーー凍結時の取引価格176546ーー845463086.81144604882.62192.3ー 時価額ーーーーーーーーー3890625ーーー凍結時の取引価格176546ーー845463086.81144604882.62192.3ー104.3434367133.0550712出金再開時2018/3/12ーー2018/4/62018/3/122018/3/122018/3/222018/3/22ーー2018/5/72018/3/122018/4/6出金再開時の取引価格112979ーー322722217.5754362821.21474.3ー口頭弁論終結時の取引価額2563285.419628凍結時と出金再開時の差額63567.00ーー52,274 39,0242,061 ーー8,735 31,084損害額(凍結時との差額)953505ーー653425275394220821520614071800ーー873502828889621680指示時点2018/1/27 21:41ーー2018/1/27 21:372018/1/27 21:202018/1/27 22:40ーーーー2018/1/27 22:182018/1/27 22:292018/1/27 22:06指示時点の取引価格167225ーー805022997.5112757ーーーー33334125.9447452指示時点と出金再開時の差額54246ーー48230 37321ーーーー770240.5427824損害額(指示時点との差額)813690ーー6028752471042111849ーーーー7702024067 37321ーーーー770240.5427824損害額(指示時点との差額)813690ーー6028752471042111849ーーーー770202406782556480送信先アドレスーーーーーーーーー記載省略ーーーメッセージーーーーーーーーー記載省略ーーー A15記載省略当時の残高ーーーーー0.1ー ーーー2000ー現在の残高ーーーーー ー ーーー ー時価額ーーーーーーーーーーーーー凍結時の取引価格ーーーーー114460ー2192.3ーーー133.05ー出金再開時ーーーーー2018/3/12ー2018/3/22ーーー2018/3/12ー出金再開時の取引価格ーーーーー75436ー1474.3ーーー85.4ー凍結時と出金再開時の差額ーーーーー39,024.00ー718.00ーーー47.65ー損害額(凍結時との差額)ーーーーー3902ー71800ーーー95300ー指示時点ーーーーーーーーーーーーー指示時点の取引価格ーーーーーーーーーーーーー指示時点と出金再開時の差額ーーーーーーーーーーーーー損害額(指示時点との差額)ーーーーーーーーーーーーー送信先アドレスーーーーーーーーーーーーーメッセージーーーーーーーーーーーーー 原告の氏名登録メールアドレス項目BCHBTCD ー送信先アドレスーーーーーーーーーーーーーメッセージーーーーーーーーーーーーー 原告の氏名登録メールアドレス項目BCHBTCDAODASHETCETHFCTLSKREPXEMXMRXRPZECユーザー口座の各仮想通貨 A16記載省略当時の残高ーーーーーーーーーーー9999.85ー現在の残高ーーーーーーーーーーー ー時価額ーーーーーーーーーーーーー凍結時の取引価格ーーーーーーーーーーー133.05ー出金再開時ーーーーーーーーーーー2018/3/12ー出金再開時の取引価格ーーーーーーーーーーー85.4ー凍結時と出金再開時の差額ーーーーーーーーーーー47.65ー損害額(凍結時との差額)ーーーーーーーーーーー476492ー指示時点ーーーーーーーーーーー2018/1/26 14:38ー指示時点の取引価格ーーーーーーーーーーー141.24ー指示時点と出金再開時の差額ーーーーーーーーーーー55.84ー損害額(指示時点との差額)ーーーーーーーーーーー558391ー送信先アドレスーーーーーーーーーーーーーメッセージーーーーーーーーーーーーー A17記載省略当時の残高ーーーーーーーーー5321.4ー10000ー現在の残高ーーーーーーーーー5321.4 ーーーーーーーー A17記載省略当時の残高ーーーーーーーーー5321.4ー10000ー現在の残高ーーーーーーーーー5321.4ー ー時価額ーーーーーーーーー552095ーーー凍結時の取引価格ーーーーーーーーー104.34ー133.05ー出金再開時ーーーーーーーーーーー2018/3/12ー出金再開時の取引価格ーーーーーーーーー口頭弁論終結時の取引価額ー85.4ー凍結時と出金再開時の差額ーーーーーーーーーーー47.65ー損害額(凍結時との差額)ーーーーーーーーーーー476500ー指示時点ーーーーーーーーーーーーー指示時点の取引価格ーーーーーーーーーーーーー指示時点と出金再開時の差額ーーーーーーーーーーーーー損害額(指示時点との差額)ーーーーーーーーーーーーー送信先アドレスーーーーーーーーー記載省略ーーーメッセージーーーーーーーーーーーーー A18記載省略当時の残高ーーーーーーーーーーー7113.83ー現在の残高ーーーーーーーーーーー ー時価額ーーーーーーーーーーーーー凍結時の取引価格ーーーーーーーーーーー133.05ー出金再開時ーーーーーーーーーーー2018/3/12ー出金再開時の取引価格ーーーーーーーー 格ーーーーーーーーーーー133.05ー出金再開時ーーーーーーーーーーー2018/3/12ー出金再開時の取引価格ーーーーーーーーーーー85.4ー凍結時と出金再開時の差額ーーーーーーーーーーー47.65ー損害額(凍結時との差額)ーーーーーーーーーーー338973ー指示時点ーーーーーーーーーーー2018/2/27 11:26ー指示時点の取引価格ーーーーーーーーーーー96.248ー指示時点と出金再開時の差額ーーーーーーーーーーー10.848ー損害額(指示時点との差額)ーーーーーーーーーーー77170ー送信先アドレスーーーーーーーーーーーーーメッセージーーーーーーーーーーーーー A19記載省略当時の残高0.73046 ーーー ーーーーー20000ー現在の残高 ーーー ーーーーー ー時価額ーーーーーーーーーーーーー凍結時の取引価格1765461220000ーーー114460ーーーーー133.05ー出金再開時2018/3/122018/3/12ーーー2018/3/12ーーーーー2018/3/12ー出金再開時の取引価格112979975999ーーー75436ーーーーー85.4ー凍結時と出金再開時の差額63567244001ーーー39024ーーーーー47.65ー損害額(凍結時との差額) ーーー75436ーーーーー85.4ー凍結時と出金再開時の差額63567244001ーーー39024ーーーーー47.65ー損害額(凍結時との差額)46433488002ーーー3121920ーーーーー953000ー指示時点2018/3/2 11:542018/3/2 11:54ーーー2018/3/2 11:54ーーーーー2018/3/2 11:54ー指示時点の取引価格1350171162538ーーー91381ーーーーー94.886ー指示時点と出金再開時の差額22038186539ーーー15945ーーーーー9.486ー損害額(指示時点との差額)16097373078ーーー1275600ーーーーー189720ー送信先アドレスーーーーーーーーーーーーーメッセージーーーーーーーーーーーーー A20記載省略当時の残高ーーーーーーーーー13753.57ー15000ー現在の残高ーーーーーーーーー13753.57ー ー時価額ーーーーーーーーー1426932ーーー凍結時の取引価格ーーーーーーーーー104.34ー133.05ー出金再開時ーーーーーーーーーーー2018/3/12ー出金再開時の取引価格ーーーーーーーーー口頭弁論終結時の取引価額ー85.4ー凍結時と出金再開時の差額ーーーーーーーーーーー47.65ー損害額(凍結時との差額)ーーーーー ーーーーーー口頭弁論終結時の取引価額ー85.4ー凍結時と出金再開時の差額ーーーーーーーーーーー47.65ー損害額(凍結時との差額)ーーーーーーーーーーー714750ー指示時点ーーーーーーーーー2018/3/1 11:48ー2018/3/1 11:48ー指示時点の取引価格ーーーーーーーーー41.064ー93.392ー指示時点と出金再開時の差額ーーーーーーーーーーー7.992ー損害額(指示時点との差額)ーーーーーーーーーーー119880ー送信先アドレスーーーーーーーーー記載省略ーーーメッセージーーーーーーーーー記載省略ーーー 原告の氏名登録メールアドレス項目BCHBTCDAODASHETCETHFCTLSKREPXEMXMRXRPZECユーザー口座の各仮想通貨 A21記載省略当時の残高ーーーーーーー ーーー20000ー現在の残高ーーーーーーー ーーー ー時価額ーーーーーーーーーーーーー凍結時の取引価格ーーーーーーー2192.3ーーー133.05ー出金再開時ーーーーーーー2018/3/22ーーー2018/3/12ー出金再開時の取引価格ーーーーーーー1474.3ーーー85.4ー凍結時と出金再開時の差額ーーーーーーー ーーー47.65ー損害額(凍結時との差額)ーーーーーーー2154ー ー1474.3ーーー85.4ー凍結時と出金再開時の差額ーーーーーーー ーーー47.65ー損害額(凍結時との差額)ーーーーーーー2154ーーー953000ー指示時点ーーーーーーー2018/3/1 11:48ーーー2018/3/1 11:48ー指示時点の取引価格ーーーーーーー1899.5ーーー93.392ー指示時点と出金再開時の差額ーーーーーーー425.2ーーー7.992ー損害額(指示時点との差額)ーーーーーーー1275ーーー159840ー送信先アドレスーーーーーーーーーーーーーメッセージーーーーーーーーーーーーー A22記載省略当時の残高1.80607ーーーーーー ーーー22364.3ー現在の残高 ーーーーーー ーーー ー時価額ーーーーーーーーーーーーー凍結時の取引価格176546ーーーーーー2192.3ーーー133.05ー出金再開時2018/3/12ーーーーーー2018/3/22ーーー2018/3/12ー出金再開時の取引価格112979ーーーーーー1474.3ーーー85.4ー凍結時と出金再開時の差額63567ーーーーーー ーーー47.65ー損害額(凍結時との差額)114806ーーーーーー71800ーーー1065658ー指示時点2018/3/7 12:00ーーーーーー2018/3/7 ー損害額(凍結時との差額)114806ーーーーーー71800ーーー1065658ー指示時点2018/3/7 12:00ーーーーーー2018/3/7 12:00ーーー2018/3/7 12:00ー指示時点の取引価格126362ーーーーーー1783.9ーーー94.971ー指示時点と出金再開時の差額13383ーーーーーー309.6ーーー9.571ー損害額(指示時点との差額)24170ーーーーーー30960ーーー214048ー送信先アドレスーーーーーーーーーーーーーメッセージーーーーーーーーーーーーー A23記載省略当時の残高0.048333071.00733307ーーー9.49ーーー3500ー8000ー現在の残高 ーーー ーーー3500ー ー時価額ーーーーーーーーー363125ーーー凍結時の取引価格1765461220000ーーー114460ーーー104.34ー133.05ー出金再開時2018/3/122018/3/12ーーー2018/3/12ーーーーー2018/3/12ー出金再開時の取引価格112979975999ーーー75436ーーー口頭弁論終結時の取引価額ー85.4ー凍結時と出金再開時の差額63567244001ーーー39024ーーーーー47.65損害額(凍結時との差額)3072245790ーーー370337ーーーーー381200指示時点2018/ 244001ーーー39024ーーーーー47.65損害額(凍結時との差額)3072245790ーーー370337ーーーーー381200指示時点2018/3/7 12:002018/3/7 12:00ーーー2018/3/7 12:00ーーー2018/3/7 12:00ー2018/3/7 12:00ー指示時点の取引価格1263621135332ーーー86013ーーー34.673ー94.971ー指示時点と出金再開時の差額13383159333ーーー10577ーーーーー9.571損害額(指示時点との差額) 160501ーーー100375ーーーーー76568送信先アドレスーーーーーーーーー記載省略ーーーメッセージーーーーーーーーーーーーー A24記載省略当時の残高2.73390.021ー ー 96.85639ー83.24042ーーー 現在の残高 ー ー ー ーーー 時価額ーーーーーーーーーーーーー凍結時の取引価格1765461220000ー84546ー1144604882.6ー9149.2ーーー50712出金再開時2018/3/122018/3/12ー2018/4/6ー2018/3/122018/3/22ー2018/4/6ーーー2018/4/6出金再開時の取引価格112979975999ー32272ー754362821.2ー2793.5ーーー19628凍結時と出金再開時の差額63567 ー2018/4/6出金再開時の取引価格112979975999ー32272ー754362821.2ー2793.5ーーー19628凍結時と出金再開時の差額63567244001ーーー390242061.4ー6355.7ーーー31084損害額(凍結時との差額)1737855124ーーー390240199659ー529051ーーー310840指示時点2018/1/29 9:002018/1/31 11:59ーーー2018/1/29 9:02ーーーーーーー指示時点の取引価格1886331081940ーーー133465ーーーーーーー指示時点と出金再開時の差額75654105941ーーー58029ーーーーーーー損害額(指示時点との差額)2068302224ーーー580290ーーーーーーー送信先アドレスーーーーーーーーーーーーーメッセージーーーーーーーーーーーーー A25記載省略当時の残高ーーーーー0.5ーーーーー7800ー現在の残高ーーーーー ーーーーー ー時価額ーーーーーーーーーーーーー凍結時の取引価格ーーーーー114460ーーーーー133.05ー出金再開時ーーーーー2018/3/12ーーーーー2018/3/12ー出金再開時の取引価格ーーーーー75436ーーーーー85.4ー凍結時と出金再開時の差額ーーーーー39024ーーーーー47.65 2018/3/12ー出金再開時の取引価格ーーーーー75436ーーーーー85.4ー凍結時と出金再開時の差額ーーーーー39024ーーーーー47.65ー損害額(凍結時との差額)ーーーーー19512ーーーーー371670ー指示時点ーーーーー2018/3/7 12:00ーーーーー2018/3/7 12:00ー指示時点の取引価格ーーーーー86013ーーーーー94.971ー指示時点と出金再開時の差額ーーーーー10577ーーーーー9.571ー損害額(指示時点との差額)ーーーーー5288ーーーーー74653ー送信先アドレスーーーーーーーーーーーーーメッセージーーーーーーーーーーーーー 原告の氏名登録メールアドレス項目BCHBTCDAODASHETCETHFCTLSKREPXEMXMRXRPZECユーザー口座の各仮想通貨 A26記載省略当時の残高ー0.035ーーー5.1ー50.24ー7960.946ー8777.9ー現在の残高ー ーーー ー ー7960.946ー ー時価額ーーーーーーーーー825948ーーー凍結時の取引価格ー1220000ーーー114460ー2192.3ー104.34ー133.05ー出金再開時ー2018/3/12ーーー2018/3/12ー2018/3/22ーーー2018/3/12ー出金再開時の取引価格ー975999ーーー75436ー ー出金再開時ー2018/3/12ーーー2018/3/12ー2018/3/22ーーー2018/3/12ー出金再開時の取引価格ー975999ーーー75436ー1474.3ー口頭弁論終結時の取引価額ー85.4ー凍結時と出金再開時の差額ー244001ーーー39024ー ーーー47.65ー損害額(凍結時との差額)ー8540ーーー199022ー36072ーーー418266ー指示時点ー2018/3/12 12:01ーーー2018/3/12 12:01ー2018/3/12 12:01ー2018/3/12 12:01ー2018/3/12 12:01ー指示時点の取引価格ー1015938ーーー77006ー1589.3ー37.376ー85.857ー指示時点と出金再開時の差額ー39939ーーー1570ー ーーー0.457ー損害額(指示時点との差額)ー1397ーーー8007ー5777ーーー4011ー送信先アドレスーーーーーーーーー記載省略ーーーメッセージーーーーーーーーーーーーー A27記載省略当時の残高ーーーーーーーーーーー4500.816ー現在の残高ーーーーーーーーーーー ー時価額ーーーーーーーーーーーーー凍結時の取引価格ーーーーーーーーーーー133.05ー出金再開時ーーーーーーーーーーー2018/3/12ー出金再開時の取引価格ーーーーーーーーー ーーーーーーーーーーー133.05ー出金再開時ーーーーーーーーーーー2018/3/12ー出金再開時の取引価格ーーーーーーーーーーー85.4ー凍結時と出金再開時の差額ーーーーーーーーーーー47.65ー損害額(凍結時との差額)ーーーーーーーーーーー214463ー指示時点ーーーーーーーーーーー2018/3/12 12:01ー指示時点の取引価格ーーーーーーーーーーー85.857ー指示時点と出金再開時の差額ーーーーーーーーーーー0.457ー損害額(指示時点との差額)ーーーーーーーーーーー2056ー送信先アドレスーーーーーーーーーーーーーメッセージーーーーーーーーーーーーー A28記載省略当時の残高ー0.0003ーー15.286 1500 3212.63ー現在の残高ー ーー 1500 ー時価額ーーーーーーーーー155625ーーー凍結時の取引価格ー1220000ーー3086.81144604882.62192.39149.2104.3434367133.05ー出金再開時ー2018/3/12ーー2018/3/122018/3/122018/3/222018/3/222018/4/6ー2018/5/72018/3/12ー出金再開時の取引価格ー975999ーー2217.5754362821.21474.3 3/222018/3/222018/4/6ー2018/5/72018/3/12ー出金再開時の取引価格ー975999ーー2217.5754362821.21474.32793.5口頭弁論終結時の取引価額2563285.4ー凍結時と出金再開時の差額ーーーー869.3390242061.4 6355.7ー873547.65ー損害額(凍結時との差額)ーーーー13288312192412283590063557ー8735153081ー指示時点ー2018/3/12 12:01ーー2018/3/12 12:012018/3/12 12:012018/3/12 12:012018/3/12 12:012018/3/12 12:012018/3/12 12:012018/3/12 12:012018/3/12 12:01ー指示時点の取引価格ー1015938ーー2265.5770062875.21589.33848.737.3762956585.857ー指示時点と出金再開時の差額ー39939ーー 1570 1055.2ー39330.457ー損害額(指示時点との差額)ー ーー 125601080575010552ー39331468ー送信先アドレスーーーーーーーーー記載省略ーーーメッセージーーーーーーーーー記載省略ーーー A29記載省略当時の残高ーーーーーーーーーーー2205.48ー現在の残高ーーーーーーーーーーー ー時価額ーーーーーーー A29記載省略当時の残高ーーーーーーーーーーー2205.48ー現在の残高ーーーーーーーーーーー ー時価額ーーーーーーーーーーーーー凍結時の取引価格ーーーーーーーーーーー133.05ー出金再開時ーーーーーーーーーーー2018/3/12ー出金再開時の取引価格ーーーーーーーーーーー85.4ー凍結時と出金再開時の差額ーーーーーーーーーーー47.65ー損害額(凍結時との差額)ーーーーーーーーーーー105091ー指示時点ーーーーーーーーーーーーー指示時点の取引価格ーーーーーーーーーーーーー指示時点と出金再開時の差額ーーーーーーーーーーーーー損害額(指示時点との差額)ーーーーーーーーーーーーー送信先アドレスーーーーーーーーーーーーーメッセージーーーーーーーーーーーーー A30記載省略当時の残高ー0.0054395ーーー1.07912ーーーーー5352.17ー現在の残高ー ーーー ーーーーー ー時価額ーーーーーーーーーーーーー凍結時の取引価格ー1220000ーーー114460ーーーーー133.05ー出金再開時ー2018/3/12ーーー2018/3/12ーーーーー2018/3/12ー出金再開時の取引価格ー975999ーーー75436ーー 133.05ー出金再開時ー2018/3/12ーーー2018/3/12ーーーーー2018/3/12ー出金再開時の取引価格ー975999ーーー75436ーーーーー85.4ー凍結時と出金再開時の差額ー244001ーーー39024ーーーーー47.65ー損害額(凍結時との差額)ー1327ーーー42111ーーーーー255030ー指示時点ーーーーーーーーーーーーー指示時点の取引価格ーーーーーーーーーーーーー指示時点と出金再開時の差額ーーーーーーーーーーーーー損害額(指示時点との差額)ーーーーーーーーーーーーー送信先アドレスーーーーーーーーーーーーーメッセージーーーーーーーーーーーーー 原告の氏名登録メールアドレス項目BCHBTCDAODASHETCETHFCTLSKREPXEMXMRXRPZECユーザー口座の各仮想通貨 A31記載省略当時の残高ーーーーー ーーーーー31000.41ー現在の残高ーーーーー ーーーーー ー時価額ーーーーーーーーーーーーー凍結時の取引価格ーーーーー114460ーーーーー133.05ー出金再開時ーーーーー2018/3/12ーーーーー2018/3/12ー出金再開時の取引価格ーーーーー75436ーーーーー85.4ー凍結時と出金再開時の差額ーーーーー39024ーー ーーーーー2018/3/12ー出金再開時の取引価格ーーーーー75436ーーーーー85.4ー凍結時と出金再開時の差額ーーーーー39024ーーーーー47.65ー損害額(凍結時との差額)ーーーーー312192ーーーーー1477169ー指示時点ーーーーーーーーーーーーー指示時点の取引価格ーーーーーーーーーーーーー指示時点と出金再開時の差額ーーーーーーーーーーーーー損害額(指示時点との差額)ーーーーーーーーーーーーー送信先アドレスーーーーーーーーーーーーーメッセージーーーーーーーーーーーーー A32記載省略当時の残高ー0.0000023ーーーーー600.02ーーー25250ー現在の残高ー ーーーーー ーーー ー時価額ーーーーーーーーーーーーー凍結時の取引価格ー1220000ーーーーー2192.3ーーー133.05ー出金再開時ー2018/3/12ーーーーー2018/3/22ーーー2018/3/12ー出金再開時の取引価格ー975999ーーーーー1474.3ーーー85.4ー凍結時と出金再開時の差額ー244001ーーーーー ーーー47.65ー損害額(凍結時との差額)ー ーーーーー430814ーーー1203162ー指示時点ーーーーーーーーーーーーー指示時点の取引価格ー 47.65ー損害額(凍結時との差額)ー ーーーーー430814ーーー1203162ー指示時点ーーーーーーーーーーーーー指示時点の取引価格ーーーーーーーーーーーーー指示時点と出金再開時の差額ーーーーーーーーーーーーー損害額(指示時点との差額)ーーーーーーーーーーーーー送信先アドレスーーーーーーーーーーーーーメッセージーーーーーーーーーーーーー A33記載省略当時の残高ーーーーーーーーーーー2937ー現在の残高ーーーーーーーーーーー ー時価額ーーーーーーーーーーーーー凍結時の取引価格ーーーーーーーーーーー133.05ー出金再開時ーーーーーーーーーーー2018/3/12ー出金再開時の取引価格ーーーーーーーーーーー85.4ー凍結時と出金再開時の差額ーーーーーーーーーーー47.65ー損害額(凍結時との差額)ーーーーーーーーーーー139948ー指示時点ーーーーーーーーーーーーー指示時点の取引価格ーーーーーーーーーーーーー指示時点と出金再開時の差額ーーーーーーーーーーーーー損害額(指示時点との差額)ーーーーーーーーーーーーー送信先アドレスーーーーーーーーーーーーーメッセージーーーーーーーーーーーーー 時点との差額)ーーーーーーーーーーーーー送信先アドレスーーーーーーーーーーーーーメッセージーーーーーーーーーーーーー A34記載省略当時の残高7.75031383ーーーー34.52221ーーーーー36011ー現在の残高 ーーーー ーーーーー ー時価額ーーーーーーーーーーーーー凍結時の取引価格176546ーーーー114460ーーーーー133.05ー出金再開時2018/3/12ーーーー2018/3/12ーーーーー2018/3/12ー出金再開時の取引価格112979ーーーー75436ーーーーー85.4ー凍結時と出金再開時の差額63567ーーーー39024ーーーーー47.65ー損害額(凍結時との差額)492664ーーーー1347194ーーーーー1715924ー指示時点ーーーーーーーーーーーーー指示時点の取引価格ーーーーーーーーーーーーー指示時点と出金再開時の差額ーーーーーーーーーーーーー損害額(指示時点との差額)ーーーーーーーーーーーーー送信先アドレスーーーーーーーーーーーーーメッセージーーーーーーーーーーーーー A35記載省略当時の残高ーーーーー ー ーーー5452.4ー現在の残高ーーーーー ー ーーー ー時価額ーーーーーー A35記載省略当時の残高ーーーーー ー ーーー5452.4ー現在の残高ーーーーー ー ーーー ー時価額ーーーーーーーーーーーーー凍結時の取引価格ーーーーー114460ー2192.3ーーー133.05ー出金再開時ーーーーー2018/3/12ー2018/3/22ーーー2018/3/12ー出金再開時の取引価格ーーーーー75436ー1474.3ーーー85.4ー凍結時と出金再開時の差額ーーーーー39024ー ーーー47.65ー損害額(凍結時との差額)ーーーーー39024ー107700ーーー259806ー指示時点ーーーーーーーーーーーーー指示時点の取引価格ーーーーーーーーーーーーー指示時点と出金再開時の差額ーーーーーーーーーーーーー損害額(指示時点との差額)ーーーーーーーーーーーーー送信先アドレスーーーーーーーーーーーーーメッセージーーーーーーーーーーーーー 原告の氏名登録メールアドレス項目BCHBTCDAODASHETCETHFCTLSKREPXEMXMRXRPZECユーザー口座の各仮想通貨 A36記載省略当時の残高ーーーー 4.21837ー ー2825ー2582ー現在の残高ーーーー ー ー2825ー ー時価額ーーーーーーーーー293093ーーー 4.21837ー ー2825ー2582ー現在の残高ーーーー ー ー2825ー ー時価額ーーーーーーーーー293093ーーー凍結時の取引価格ーーーー3086.8114460ー2192.3ー104.34ー133.05ー出金再開時ーーーー2018/3/122018/3/12ー2018/3/22ーーー2018/3/12ー出金再開時の取引価格ーーーー2217.575436ー1474.3ー口頭弁論終結時の取引価額ー85.4ー凍結時と出金再開時の差額ーーーー869.339024ー ーーー47.65ー損害額(凍結時との差額)ーーーー43465164617ー143600ーーー123032ー指示時点ーーーーーーー2018/3/16 11:28ー2018/3/16 11:28ーーー指示時点の取引価格ーーーーーーー1362.5ー37.731ーーー指示時点と出金再開時の差額ーーーーーーーーーーーーー損害額(指示時点との差額)ーーーーーーーーーーーーー送信先アドレスーーーーーーーーー記載省略ーーーメッセージーーーーーーーーー記載省略ーーー A37記載省略当時の残高ーーーーーーー601.17ーーーーー現在の残高ーーーーーーー ーーーーー時価額ーーーーーーーーーーーーー凍結時の取引価格ーーーーーーー2192.3 ーーーー現在の残高ーーーーーーー ーーーーー時価額ーーーーーーーーーーーーー凍結時の取引価格ーーーーーーー2192.3ーーーーー出金再開時ーーーーーーー2018/3/22ーーーーー出金再開時の取引価格ーーーーーーー1474.3ーーーーー凍結時と出金再開時の差額ーーーーーーー ーーーーー損害額(凍結時との差額)ーーーーーーー431640ーーーーー指示時点ーーーーーーー2018/3/20 11:03ーーーーー指示時点の取引価格ーーーーーーー1374.3ーーーーー指示時点と出金再開時の差額ーーーーーーーーーーーーー損害額(指示時点との差額)ーーーーーーーーーーーーー送信先アドレスーーーーーーーーーーーーーメッセージーーーーーーーーーーーーー A38記載省略当時の残高ー0.01694958ーーーーーーーーー187870ー現在の残高ー ーーーーーーーーー ー時価額ーーーーーーーーーーーーー凍結時の取引価格ー1220000ーーーーーーーーー133.05ー出金再開時ー2018/3/12ーーーーーーーーー2018/3/12ー出金再開時の取引価格ー975999ーーーーーーーーー85.4ー凍結時と出金再開時の差額ー244001ーーーーー ーーーーーー2018/3/12ー出金再開時の取引価格ー975999ーーーーーーーーー85.4ー凍結時と出金再開時の差額ー244001ーーーーーーーーー47.65ー損害額(凍結時との差額)ー4135ーーーーーーーーー8952005ー指示時点ーーーーーーーーーーーーー指示時点の取引価格ーーーーーーーーーーーーー指示時点と出金再開時の差額ーーーーーーーーーーーーー損害額(指示時点との差額)ーーーーーーーーーーーーー送信先アドレスーーーーーーーーーーーーーメッセージーーーーーーーーーーーーー A39記載省略当時の残高ーーーーーーーーーーー30000ー現在の残高ーーーーーーーーーーー ー時価額ーーーーーーーーーーーーー凍結時の取引価格ーーーーーーーーーーー133.05ー出金再開時ーーーーーーーーーーー2018/3/12ー出金再開時の取引価格ーーーーーーーーーーー85.4ー凍結時と出金再開時の差額ーーーーーーーーーーー47.65ー損害額(凍結時との差額)ーーーーーーーーーーー1429500ー指示時点ーーーーーーーーーーーーー指示時点の取引価格ーーーーーーーーーーーーー指示時点と出金再開時の差額ーーーーーーーーーーーー ーーーーーーーーーーーーー指示時点の取引価格ーーーーーーーーーーーーー指示時点と出金再開時の差額ーーーーーーーーーーーーー損害額(指示時点との差額)ーーーーーーーーーーーーー送信先アドレスーーーーーーーーーーーーーメッセージーーーーーーーーーーーーー株式会社A40記載省略当時の残高1.41359ーー23.77247.6714.55164.342084.45138.3215375.8476.4811311.1115.22現在の残高 ーー 15375.84 時価額ーーーーーーーーー1595243ーーー凍結時の取引価格176546ーー845463086.81144604882.62192.39149.2104.3434367133.0550712出金再開時2018/3/12ーー2018/4/62018/3/122018/3/122018/3/222018/3/222018/4/6ー2018/5/72018/3/122018/4/6出金再開時の取引価格68347ーー322721446.6410302114.4852.572793.5口頭弁論終結時の取引価額2563252.49619628凍結時と出金再開時の差額108199ーー522741640.2734302768.21339.736355.7ー8,73580.55431084損害額(凍結時との差額)152949ーー124255240622 522741640.2734302768.21339.736355.7ー8,73580.55431084損害額(凍結時との差額)152949ーー124255240622810684064549252792600879120ー668052911155473098指示時点ーーーーーーーーーーーーー指示時点の取引価格ーーーーーーーーーーーーー指示時点と出金再開時の差額ーーーーーーーーーーーーー損害額(指示時点との差額)ーーーーーーーーーーーーー送信先アドレスーーーーーーーーー記載省略ーーーメッセージーーーーーーーーー記載省略ーーー 原告の氏名登録メールアドレス項目BCHBTCDAODASHETCETHFCTLSKREPXEMXMRXRPZECユーザー口座の各仮想通貨 A41記載省略当時の残高ー0.000031ーー 1.01834694ー ー3611.79ー17670.983ー現在の残高ー ーー ー ー3611.79ー ー時価額ーーーーーーーーー374723ーーー凍結時の取引価格ー1220000ーー3086.8114460ー2192.3ー104.34ー133.05ー出金再開時ー2018/3/12ーー2018/3/122018/3/12ー2018/3/22ーーー2018/3/12ー出金再開時の取引価格ー975999ーー2217.575436ー1474.3ー口頭 2018/3/122018/3/12ー2018/3/22ーーー2018/3/12ー出金再開時の取引価格ー975999ーー2217.575436ー1474.3ー口頭弁論終結時の取引価額ー85.4ー凍結時と出金再開時の差額ー244001ーー869.339024ー ーーー47.65ー損害額(凍結時との差額)ー ーー1303939739ー72518ーーー842022ー指示時点ーーーー2018/1/27 6:572018/1/27 6:52ー2018/1/27 7:15ー2018/1/27 7:22ー2018/1/27 6:48ー指示時点の取引価格ーーーー3038.2111575ー2249.9ー88.602ー126.94ー指示時点と出金再開時の差額ーーーー820.736139ー775.6ーーー41.54ー損害額(指示時点との差額)ーーーー1231036802ー78335ーーー734052ー送信先アドレスーーーーーーーーー記載省略ーーーメッセージーーーーーーーーー記載省略ーーー A42記載省略当時の残高ー0.0003ーーーーーーー2070ー ー現在の残高ー ーーーーーーー2070ー ー時価額ーーーーーーーーー214762ーーー凍結時の取引価格ー1220000ーーーーーーー104.34ー133.05ー出金再開時ー2018/3/12ーーーーーーーーー2018/3/12ー出 凍結時の取引価格ー1220000ーーーーーーー104.34ー133.05ー出金再開時ー2018/3/12ーーーーーーーーー2018/3/12ー出金再開時の取引価格ー975999ーーーーーーー口頭弁論終結時の取引価額ー85.4ー凍結時と出金再開時の差額ー244001ーーーーーーーーー47.65ー損害額(凍結時との差額)ー ーーーーーーーーー23825ー指示時点ーーーーーーーーーーーーー指示時点の取引価格ーーーーーーーーーーーーー指示時点と出金再開時の差額ーーーーーーーーーーーーー損害額(指示時点との差額)ーーーーーーーーーーーーー送信先アドレスーーーーーーーーー記載省略ーーーメッセージーーーーーーーーーーーーー A43記載省略当時の残高0.550.03673153ーーーーー ー20350ー62.600ー現在の残高 ーーーーー ー20350ー ー時価額ーーーーーーーーー2111312ーーー凍結時の取引価格1765461220000ーーーーー2192.3ー104.34ー133.05ー出金再開時2018/3/122018/3/12ーーーーー2018/3/22ーーー2018/3/12ー出金再開時の取引価格112979975999ーーーーー1474.3ー口頭弁論終結時の取引価額ー85.4ー凍結時と出金再 018/3/22ーーー2018/3/12ー出金再開時の取引価格112979975999ーーーーー1474.3ー口頭弁論終結時の取引価額ー85.4ー凍結時と出金再開時の差額63567244001ーーーーー ーーー47.65ー損害額(凍結時との差額)349618962ーーーーー150780ーーー2982ー指示時点ーーーーーーーーーーーーー指示時点の取引価格ーーーーーーーーーーーーー指示時点と出金再開時の差額ーーーーーーーーーーーーー損害額(指示時点との差額)ーーーーーーーーーーーーー送信先アドレスーーーーーーーーー記載省略ーーーメッセージーーーーーーーーーーーーー A44記載省略当時の残高 ーーーーーーーーーー279955ー現在の残高 ーーーーーーーーーー ー時価額ーーーーーーーーーーーーー凍結時の取引価格176546ーーーーーーーーーー133.05ー出金再開時2018/3/12ーーーーーーーーーー2018/3/12ー出金再開時の取引価格112979ーーーーーーーーーー85.4ー凍結時と出金再開時の差額63567ーーーーーーーーーー47.65ー損害額(凍結時との差額)1525608ーーーーーーーーーー13339855ー指示時点ーーーーーーーーーーーーー指示時 ーーー47.65ー損害額(凍結時との差額)1525608ーーーーーーーーーー13339855ー指示時点ーーーーーーーーーーーーー指示時点の取引価格ーーーーーーーーーーーーー指示時点と出金再開時の差額ーーーーーーーーーーーーー損害額(指示時点との差額)ーーーーーーーーーーーーー送信先アドレスーーーーーーーーーーーーーメッセージーーーーーーーーーーーーー A45記載省略当時の残高0.0797620.340762ー1.55 1.555.2 16.532001.55120001.55現在の残高 ー 3200 時価額ーーーーーーーーー332000ーーー凍結時の取引価格1765461220000ー845463086.81144604882.62192.39149.2104.3434367133.0550712出金再開時2018/3/122018/3/12ー2018/4/62018/3/122018/3/122018/3/222018/3/222018/4/6ー2018/5/72018/3/122018/4/6出金再開時の取引価格112979975999ー322722217.5754362821.21474.32793.5口頭弁論終結時の取引価額2563285.419628凍結時と出金再開時の差額63567244001ー52274869.3390242061.4 6355 2793.5口頭弁論終結時の取引価額2563285.419628凍結時と出金再開時の差額63567244001ー52274869.3390242061.4 6355.7ー8,73547.6531084損害額(凍結時との差額)507083146ー8102413039604871071932310104869ー1353957180048180指示時点ーーーーーーーーーーーーー指示時点の取引価格ーーーーーーーーーーーーー指示時点と出金再開時の差額ーーーーーーーーーーーーー損害額(指示時点との差額)ーーーーーーーーーーーーー送信先アドレスーーーーーーーーー記載省略ーーーメッセージーーーーーーーーーーーーー 原告の氏名登録メールアドレス項目BCHBTCDAODASHETCETHFCTLSKREPXEMXMRXRPZECユーザー口座の各仮想通貨 A46記載省略当時の残高ーーーーーーーーーー 4988.487613ー現在の残高ーーーーーーーーーー ー時価額ーーーーーーーーーーーーー凍結時の取引価格ーーーーーーーーーー34367133.05ー出金再開時ーーーーーーーーーー2018/5/72018/3/12ー出金再開時の取引価格ーーーーーーーーーー2563285.4ー凍結時と出金再開時の差額ーーーーーーーーーー8,735 8/5/72018/3/12ー出金再開時の取引価格ーーーーーーーーーー2563285.4ー凍結時と出金再開時の差額ーーーーーーーーーー8,73547.65ー損害額(凍結時との差額)ーーーーーーーーーー26205237701ー指示時点ーーーーーーーーーーーーー指示時点の取引価格ーーーーーーーーーーーーー指示時点と出金再開時の差額ーーーーーーーーーーーーー損害額(指示時点との差額)ーーーーーーーーーーーーー送信先アドレスーーーーーーーーーーーーーメッセージーーーーーーーーーーーーー (別紙1)当事者目録及び(別紙2)残高等一覧中、登録メールアドレス、送信先アドレス、メッセージについては記載を省略。

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