昭和48(あ)2016 銃砲刀剣類所持等取締法違反、暴行、傷害

裁判年月日・裁判所
昭和48年10月16日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 山形地方裁判所 鶴岡支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告の申立を棄却する。          理    由  記録によれば、被告人は本件第一審判決に対し、別に控訴の申立をして控訴審の 審判を求めたものであるから、その判断に対

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判決文本文370 文字)

主    文      本件上告の申立を棄却する。          理    由  記録によれば、被告人は本件第一審判決に対し、別に控訴の申立をして控訴審の 審判を求めたものであるから、その判断に対する不服の申立でない本件申立は、不 適法である。  よつて刑訴法四一四条、三八五条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとお り決定する。   昭和四八年一〇月一六日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    高   辻   正   己             裁判官    関   根   小   郷             裁判官    天   野   武   一             裁判官    坂   本   吉   勝             裁判官    江 里 口   清   雄 - 1 -

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