【DRY-RUN】主 文 本件上告の申立を棄却する。 理 由 記録によれば、被告人は本件第一審判決に対し、別に控訴の申立をして控訴審の 審判を求めたものであるから、その判断に対
主 文 本件上告の申立を棄却する。 理 由 記録によれば、被告人は本件第一審判決に対し、別に控訴の申立をして控訴審の 審判を求めたものであるから、その判断に対する不服の申立でない本件申立は、不 適法である。 よつて刑訴法四一四条、三八五条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとお り決定する。 昭和四八年一〇月一六日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 高 辻 正 己 裁判官 関 根 小 郷 裁判官 天 野 武 一 裁判官 坂 本 吉 勝 裁判官 江 里 口 清 雄 - 1 -
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