昭和24(れ)1912 窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和24年11月15日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人Cの弁護人市原庄八同河西善太郎、被告人Bの弁護人福田亀之助および被 告人Dの弁護人福田亀之助の各上告趣意は、末尾

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判決文本文1,419 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人Cの弁護人市原庄八同河西善太郎、被告人Bの弁護人福田亀之助および被告人Dの弁護人福田亀之助の各上告趣意は、末尾に添えた別紙記載の通りである。 (一) 被告人Cのための論旨第一点は、原判決には裁判長のなすべき証拠調手続を省略した違法がある、というのである。しかし公判調書によれば、原審裁判長は、判決に証拠として挙げてある相被告人Aに対する司法警察官尋問調書、および同B検察事務官聴取書(右「検察事務官」は「副検事」の誤記と認められる)のほか、被告人Cに対する司法警察官尋問調書を読み聞け意見弁解を求めているのであつて、右手続が被告人尋問の間に行われてはいるが、これがすなわち証拠調になつているのであつて証拠調がなかつたということを前提とする論旨は、理由がない。 (二) 同論旨第二点は、原審には適法な証拠によらないで被告人Cの窃盗事実を認定判決した事実誤認審理不尽の違法がある、というのである。被告人は論旨にある通り原審公判廷で犯行を否認しているが、しかし、原判決の挙げた諸証拠、なかんずくA(警察ではEと偽称)に対する司法警察官尋問調書中の同人の供述記載「私とFが見張をし自動車関係三名外は全員盗みに行き三十分位すると各人が梱包を担いで来ましたので私とCとで貨物自動車へ積込を致しました、」およびBに対する副検事聴取書中の同人の供述記載「Cから岡山県のG倉庫に綿糸が沢山あるから盗みに行こうと思うから船を出してくれと云うた云々」によれば、被告人Cの犯行を認めるに足りる証拠があるのであつて、論旨は理由がない。 (三) 同論旨第三点は、原審に公判廷に現われない証拠を以て有罪の証拠として違法がある、というのであるが、論旨の理由のないことは(一)(二)によつて明かである。 - のであつて、論旨は理由がない。 (三) 同論旨第三点は、原審に公判廷に現われない証拠を以て有罪の証拠として違法がある、というのであるが、論旨の理由のないことは(一)(二)によつて明かである。 - 1 -(四) 同論旨第四点は、原審が弁護人の証人訊問申請を却下したことを非難する。しかし、証拠調の範囲は原審の裁量に属し、論旨は理由がない。 (五) 被告人Bのための論旨は、同人の犯行は幇助であつて共同正犯でない、というのであるが、原判決の挙げた証拠によれば共同正犯の事実が認められ得るのであつて、論旨は理由がない。 (六) 被告人Dのための論旨は、原判決は被告人の公判廷における自白を唯一の証拠とし、犯罪の動機、行動経過、情状について詳細な調査をした形跡がないから、理由不備である、というのである。しかし、原判決は右事実の認定に当り、判示(九)については原審公判廷における被告人の供述により、また(一〇)については共犯者たる各共同被告人の供述と被告人の公判廷における供述により判示事実を認定したものであつて、犯罪の動機情状等については判決において証拠説明を必要としないことでもあり、原判決には所論のような違法はなく、論旨は理由がない。 よつて旧刑事訴訟法第四四六条に従い、主文の通り判決する。 以上は当小法廷裁判官全員一致の意見である。 検察官田中巳代治関与昭和二四年一一月一五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官河村又介裁判官穂積重遠- 2 - 裁判官 河村又介 裁判官 穂積重遠

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