昭和27(あ)4730 強盗

裁判年月日・裁判所
昭和28年9月15日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人和島岩吉の上告趣意第一点について。  論旨は本件第一審判決が相被告人の供述のみを唯一の証拠として被告人の有罪の 認

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判決文本文599 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人和島岩吉の上告趣意第一点について。 論旨は本件第一審判決が相被告人の供述のみを唯一の証拠として被告人の有罪の認定をしたものであるという前提の下に、これを是認した原判決の判例違背及び憲法違反を主張するのであるが、第一審判決は所論と異なり、相被告人の供述調書のみならず、被告人が所持していた拳銃等をも証拠として被告人の犯罪事実を認定していること明らかである。従つて論旨はすべてその前提を欠き採用することができない。 同第二点について。 所論、被告人等が強制拷問を受けその意に反して自白を強要されたというのは警察において取調べられた際のことであるが、警察官の措置が供述の任意性に影響を与えたものと認められないこと、原判決のいうとおりである。しかも第一審判決が証拠として採用しているのは、被告人等の警察における供述ではなく、検察官に対する供述調書であつて、その供述の任意性を疑うべき理由は全然存しないから、所論憲法違反の主張はその前提を欠き採用に値いしない。 また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二八年九月一五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 1 -裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 - 小林俊三裁判官 本村善太郎

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