主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人植田八郎の上告趣意は、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない(原判決の確定した事実関係のもとにおいて、被告人が断食道場の入寮者に対し、いわゆる断食療法を施行するため入寮の目的、入寮当時の症状、病歴等を尋ねた行為は、それらの者の疾病の治療、予防を目的としてした診察方法の一種である問診にあたる。また、薬事法二四条一項にいう販売とは、反覆継続して不特定または多数の者に対してなす意思のもとに医薬品を有償譲渡することを意味し、必ずしも営利の目的があることを要しない。)。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四八年九月二七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岸上康夫裁判官大隅健一郎裁判官藤林益三裁判官下田武三裁判官岸盛一- 1 -
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