主文 本件抗告を棄却する。理由 本件抗告の趣意は違憲をいうが、所論被疑事実をもつて公務員職権濫用罪の構成要件にあたらないとした原判断は相当であるから、所論は、前提を欠き、適法な抗告理由にあたらない。よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四九年三月二八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官藤林益三裁判官大隅健一郎裁判官下田武三裁判官岸盛一裁判官岸上康夫- 1 -
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