昭和25(し)69 強盗、窃盗被告事件につきなした上告棄却の決定に対する抗告

裁判年月日・裁判所
昭和25年12月19日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  抗告の理由は末尾添付の別紙抗告申立書記載のとおりである。  しかし、最高裁判所のした決定に対しては抗告を許さないことは論

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判決文本文213 文字)

主文 本件抗告を棄却する。 理由 抗告の理由は末尾添付の別紙抗告申立書記載のとおりである。 しかし、最高裁判所のした決定に対しては抗告を許さないことは論を俟たないものである。従つて本件抗告は不適法として刑訴法第四二六条第一項により主文のとおり決定する。 この決定は裁判官全員一致の意見である。 昭和二五年一二月一九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官穂積重遠- 1 -

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