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昭和29(あ)3629 公職選挙法違反

裁判所

昭和30年5月31日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所

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439 文字

主文 本件各上告を棄却する。理由 弁護人吉田勘三、同山中隆文の上告趣意は末尾添附別紙記載のとおりである。同趣意第一点について。所論は公職選挙法二五二条一項及び同法を適用した原判決は違法であると言うのであるが、同法条及びこれを適用した原判決が憲法一四条、同一五条に違反するものでないことは当裁判所大法廷判決の趣旨に徴し明らかである。(昭和二九年(あ)第四三九号同三〇年二月九日大法廷判決参照)従つて被告人Aを除く爾余の被告人等に対し公職選挙法二五二条一項の規定の適用を排除しなかつた第一審判決を是認した原判決は何等憲法に違反するところはない。同趣意第二、三点について。事実誤認、量刑不当の主張であり、何れも刑訴四〇五条適法の上告理由に当らない。また記録を調べても本件につき刑訴四一一条を適用すべきものと認められない。よつて刑訴四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。昭和三〇年五月三一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官河村又介裁判官本村善太郎- 1 -

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