昭和28(あ)1013 強盗殺人、窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和29年2月2日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人A、同Bの各上告趣意並びに被告人Cの弁護人本田熊一、同岡林靖、被告 人Bの弁護人岡良賢及び被告人両名の弁護人佐々

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判決文本文1,192 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人A、同Bの各上告趣意並びに被告人Cの弁護人本田熊一、同岡林靖、被告人Bの弁護人岡良賢及び被告人両名の弁護人佐々木一珍の各上告趣意は、末尾添附の別紙記載のとおりである。 被告人Aの上告趣意について。 所論は、結局量刑不当の主張で刑訴四〇五条適法の上告理由に当らない。 被告人Bの上告趣意について。 所論は、事実誤認、量刑不当の主張で刑訴四〇五条適法の上告理由に当らない。 被告人Aの弁護人本田熊一、同弁護人岡林靖、被告人Bの弁護人岡良賢及び被告人両名の弁護人佐々木一珍の各上告趣意について。 弁護人本田熊一の論旨第一点、同岡林靖の論旨、同佐々木一珍の論旨第一、二点、同岡良賢の論旨第二点について。 刑法死刑の規定が憲法に違反するものでないこと及び本件の如き強盗殺人犯に対して、法定刑の範囲内において死刑を選択科刑しても、憲法三六条に違反するものでないことは、当裁判所の判例に徴し極めて明らかであつて、所論はいずれも理由がない。(昭和二二年(れ)第一一九号同二三年三月一二日大法廷判決「集二巻三号一九一頁」、昭和二四年新(れ)第三三五号同二六年四月一八日大法廷判決「集五巻五号九二三頁」、昭和二六年(あ)第三一〇四号同二七年一月二三日大法廷判決「集六巻一号一〇四頁」、昭和二三年(れ)第二八一号同二五年二月一日大法廷判決「集四巻二号八八頁」各参照)弁護人本田熊一の論旨第二点について。 所論は名古屋高等裁判所の判例に違反するとの主張であるが、右引用の判例は本- 1 -件に適切でなく、論旨は結局単なる訴訟手続違背を主張するに帰し採用の限りでない。(本件起訴状には強取物件として「衣類等十点等」と記載されており、第一審判決は右物件の内容点数、所有関係等を明示したにすぎ に適切でなく、論旨は結局単なる訴訟手続違背を主張するに帰し採用の限りでない。(本件起訴状には強取物件として「衣類等十点等」と記載されており、第一審判決は右物件の内容点数、所有関係等を明示したにすぎないのであるから、それによつて訴因の同一性は何ら害されていないばかりでなく(刑訴二五六条三項後段参照)、被告人等の防禦に事実上不利益を及ぼす虞れのなかつたことは本件訴訟の経過に徴し明らかであるから、原判決が所論控訴趣意を排斥したことは、固より正当である)。 同弁護人の論旨第三点、弁護人佐々木一珍の論旨第三点、同岡良賢の論旨第一点について。 いずれも量刑不当乃至事実誤認の主張に帰し適法な上告理由に当らない。 また記録を調べても本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二九年二月二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 -

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