【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人難波督上告趣意について。 第一点 共犯者の所罰の差異は憲法一四条に反しないことは、すでに判例の示すと おりである。
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人難波督上告趣意について。第一点共犯者の所罰の差異は憲法一四条に反しないことは、すでに判例の示すとおりである。その余の所論は結局量刑不当の主張であり法律審に対しては不適法のものである。第二点所論は結局事実誤認の主張であり前同様不適法のものである。よって刑訴四〇八条に従い主文のとおり判決する。この判決は裁判官全員の一致した意見である。昭和二六年三月一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官眞野毅裁判官澤田竹治郎裁判官齋藤悠輪裁判官岩松三郎
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