昭和23(れ)1696 物価統制令違反、食糧管理法違反

裁判年月日・裁判所
昭和24年6月29日 最高裁判所大法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人矢野茂郎の上告趣意について。  しかしその判決をした当該裁判所の公判廷の自白が憲法第三八条第三項にいわゆ る「本人

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判決文本文1,055 文字)

主文本件上告を棄却する。 理由弁護人矢野茂郎の上告趣意について。 しかしその判決をした当該裁判所の公判廷の自白が憲法第三八条第三項にいわゆる「本人の自白」に該らないことは当裁判所の判例とするところである(昭和二三年(れ)第一六八号、同年七月二九日大法廷判決)。ところで新刑訴第三一九条第二項は「被告人は公判廷における自白であると否とを問わずその自白が自己に不利益な唯一の証拠である場合には有罪とされない」と新に規定したのであるから新刑訴の適用される事件において公判廷の自白だけで有罪とした判決があればそれは新刑訴の規定に違反するものとして当然破毀さるべきである。しかし、本件は新刑訴施行前に起訴された事件であるから刑訴施行法第二条によつて旧刑訴及び刑訴応急措置法が適用され、新刑訴は適用されないのである。而して当裁判所の解釈するところによれば憲法第三八条第三項は判決裁判所の公判廷外の自白について規定したものであり、前記新刑訴の規定はさらに憲法の趣旨を一歩前進せしめて前記公判廷外の自白の外に公判廷の自白についても補強証拠を要する旨を規定したものであつてその間何等牴触するところはない。それ故当裁判所の見解を是認しても前記新刑訴法の規定を憲法に違反するものと言うことはできない。 然らば当裁判所の前掲判例は新刑訴施行の今日でも毫もこれを変更する必要を見ないのであつて、論旨は理由がない。 よつて旧刑訴第四四六条により主文の通り判決する。 この判決は裁判官真野毅、同斎藤悠輔の補足意見、裁判官塚崎直義、同沢田竹治郎、同井上登、同栗山茂、同小谷勝重、同穂積重遠の各少数意見がある外裁判官全員一致した意見によるものである。斎藤裁判官の補足意見及び塚崎、沢田、井上、- 1 -栗山、小谷、各裁判官の少数意見は前掲大 、同井上登、同栗山茂、同小谷勝重、同穂積重遠の各少数意見がある外裁判官全員一致した意見によるものである。斎藤裁判官の補足意見及び塚崎、沢田、井上、- 1 -栗山、小谷、各裁判官の少数意見は前掲大法廷判決に、真野裁判官の補足意見及び穂積裁判官の少数意見は昭和二三年(れ)第一五四四号、昭和二四年四月二〇日大法廷判決に示された通りである。 検察官岡本梅次郎関与昭和二四年六月二九日最高裁判所大法廷裁判長裁判官塚崎直義裁判官長谷川太一郎裁判官沢田竹治郎裁判官霜山精一裁判官井上登裁判官栗山茂裁判官真野毅裁判官小谷勝重裁判官島保裁判官斎藤悠輔裁判官藤田八郎裁判官岩松三郎裁判官河村又介裁判官穂積重遠- 2 -

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