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昭和29(オ)643 株主総会決議取消請求

裁判所

昭和31年11月15日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 金沢支部

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372 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人弁護士村沢義二郎の上告理由について。改正前の商法二五一条が削除された現在においても、削除前と同様な裁量権が条理上当然裁判所にあるという所論の見解は是認することができない。この種の裁量権は、原判示のように右規定の削除によつて許されざるにいたつたと解すべきである。そして、予め総会決議事項の通知をしなかつたことは、軽微な手続上の瑕疵ということはできないから、かかる通知のなかつた事項について株式総会の決議がなされた場合は、決議取消の訴において該決議は取消さるべきである。それ故論旨は採ることをえない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -

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