昭和58(あ)1325 大麻取締法違反

裁判年月日・裁判所
昭和61年3月12日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人浜四津敏子の上告趣意は、憲法三五条一項違反をいう点を含め、実質は事 実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四

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主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人浜四津敏子の上告趣意は、憲法三五条一項違反をいう点を含め、実質は事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。 なお、原判決及びその是認する第一審判決の認定によれば、本件において、麻薬取締官は、東京都新宿区a町b丁目c番d号所在のeハイツf号室に住むAなる者が大麻を所持しているとの情報を得、内偵したところ、郵便受の表示等から右eハイツf号室に被告人とAが同居している状況を認めたため、Aを大麻取締法違反事件の被疑者、捜索すべき場所を右eハイツf号被疑者居室、差し押えるべき物を大麻等とする捜索差押許可状の発付を裁判官から得たうえ、右eハイツf号室を訪れ、応対に出た被告人に対し、右令状を示してAに対する大麻取締法違反の捜索令状であることを告げ、「Aはいるか、どこへ行つたか」と尋ね、被告人が「いない。一週間前に出て行つた」と答えたのに対し、「Aの荷物はあるか」と更に尋ねたところ、被告人が「二、三ある」旨答えたので、「捜索する。立会人になつてくれ」と告げ(なお、その際通訳した者が、「畳をはがしても捜索する」との文言を独断で付加している。)、次いで被告人に対し大麻を持つているなら出すよう言つて、その所持していた大麻(本件起訴の対象となつているもの)の提出を受けたというのである。以上の事実関係によれば、たとえ、原判決が認定するように、右捜索時においてはAは前記eハイツf号室から転居しておつたとしても、麻薬取締官が、郵便受の名前の表示、同室の構造や室内の状況、及び二、三の荷物がある旨の被告人の返答から、前記令状による右eハイツf号室の捜索が許容されるものとして、その捜索を実施したのは適法であるといえるから、麻薬取締官が、右捜索に当たり立 造や室内の状況、及び二、三の荷物がある旨の被告人の返答から、前記令状による右eハイツf号室の捜索が許容されるものとして、その捜索を実施したのは適法であるといえるから、麻薬取締官が、右捜索に当たり立会いを求めた被告人にその所持する大麻の任意提出をさせたのは、何ら違法性を帯- 1 -びるものではないと解される。 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和六一年三月一二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官島谷六郎裁判官大橋進裁判官牧圭次裁判官藤島昭裁判官香川保一- 2 -

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