【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人浜四津敏子の上告趣意は、憲法三五条一項違反をいう点を含め、実質は事 実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人浜四津敏子の上告趣意は、憲法三五条一項違反をいう点を含め、実質は事 実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。 なお、原判決及びその是認する第一審判決の認定によれば、本件において、麻薬 取締官は、東京都新宿区a町b丁目c番d号所在のeハイツf号室に住むAなる者 が大麻を所持しているとの情報を得、内偵したところ、郵便受の表示等から右eハ イツf号室に被告人とAが同居している状況を認めたため、Aを大麻取締法違反事 件の被疑者、捜索すべき場所を右eハイツf号被疑者居室、差し押えるべき物を大 麻等とする捜索差押許可状の発付を裁判官から得たうえ、右eハイツf号室を訪れ、 応対に出た被告人に対し、右令状を示してAに対する大麻取締法違反の捜索令状で あることを告げ、「Aはいるか、どこへ行つたか」と尋ね、被告人が「いない。一 週間前に出て行つた」と答えたのに対し、「Aの荷物はあるか」と更に尋ねたとこ ろ、被告人が「二、三ある」旨答えたので、「捜索する。立会人になつてくれ」と 告げ(なお、その際通訳した者が、「畳をはがしても捜索する」との文言を独断で 付加している。)、次いで被告人に対し大麻を持つているなら出すよう言つて、そ の所持していた大麻(本件起訴の対象となつているもの)の提出を受けたというの である。以上の事実関係によれば、たとえ、原判決が認定するように、右捜索時に おいてはAは前記eハイツf号室から転居しておつたとしても、麻薬取締官が、郵 便受の名前の表示、同室の構造や室内の状況、及び二、三の荷物がある旨の被告人 の返答から、前記令状による右eハイツf号室の捜索が許容されるものとして、そ の捜索を実施したのは適法であるといえるから、麻薬取締官が、右捜索に当たり立 造や室内の状況、及び二、三の荷物がある旨の被告人 の返答から、前記令状による右eハイツf号室の捜索が許容されるものとして、そ の捜索を実施したのは適法であるといえるから、麻薬取締官が、右捜索に当たり立 会いを求めた被告人にその所持する大麻の任意提出をさせたのは、何ら違法性を帯 - 1 - びるものではないと解される。 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、 主文のとおり決定する。 昭和六一年三月一二日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 島 谷 六 郎 裁判官 大 橋 進 裁判官 牧 圭 次 裁判官 藤 島 昭 裁判官 香 川 保 一 - 2 -
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