【DRY-RUN】主 文 一 債務者は別紙標章目録1ないし5の標章を、乾海苔、焼海苔、味付海苔その他 の海苔製品並びにその包装袋、瓶、包装箱、罐等一切の容器及び包装紙に附し、又 は、右標章を附した海苔製品並びに容器
主 文 一 債務者は別紙標章目録1ないし5の標章を、乾海苔、焼海苔、味付海苔その他 の海苔製品並びにその包装袋、瓶、包装箱、罐等一切の容器及び包装紙に附し、又 は、右標章を附した海苔製品並びに容器及び包装紙を譲渡し、引渡してはならな い。 二 債務者は別紙標章目録1ないし5の標章を前項の海苔製品に関する広告、定価 表及び取引書類に附して展示し又は頒布してはならない。 三 別紙標章目録1ないし5の標章を附した第一項の海苔製品並びに容器及び包装 紙に対する債務者の占有を解いて、東京地方裁判所執行官にその保管を命ずる。 執行官は、債務者の申出があるときは、右保管物から前記標章を抹消させた上、 右保管物を債務者に返還しなければならない。 <88463-001>
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