昭和42(す)368 裁判官忌避の申立

裁判年月日・裁判所
昭和42年12月21日 最高裁判所第一小法廷 決定 却下
ファイル
hanrei-pdf-59220.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】右の者に対する昭和四二年(あ)第一九七二号傷害被告事件について、同人から 別紙のとおり当裁判所入江裁判官を忌避する旨申立があつたが、所論のような事実 は認められないから本件忌避の申立は理由がない。  

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文339 文字)

右の者に対する昭和四二年(あ)第一九七二号傷害被告事件について、同人から 別紙のとおり当裁判所入江裁判官を忌避する旨申立があつたが、所論のような事実 は認められないから本件忌避の申立は理由がない。  よつて刑訴法二三条に則り、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。          主    文      本件忌避の申立を却下する。   昭和四二年一二月二一日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    岩   田       誠             裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    松   田   二   郎             裁判官    大   隅   健 一 郎 - 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る