【DRY-RUN】右の者に対する昭和四二年(あ)第一九七二号傷害被告事件について、同人から 別紙のとおり当裁判所入江裁判官を忌避する旨申立があつたが、所論のような事実 は認められないから本件忌避の申立は理由がない。
右の者に対する昭和四二年(あ)第一九七二号傷害被告事件について、同人から 別紙のとおり当裁判所入江裁判官を忌避する旨申立があつたが、所論のような事実 は認められないから本件忌避の申立は理由がない。 よつて刑訴法二三条に則り、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 主 文 本件忌避の申立を却下する。 昭和四二年一二月二一日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 岩 田 誠 裁判官 長 部 謹 吾 裁判官 松 田 二 郎 裁判官 大 隅 健 一 郎 - 1 -
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