平成6(オ)2185 退職金

裁判年月日・裁判所
平成7年2月9日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 平成5(ネ)871
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判決文本文502 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人渡辺彬迪の上告理由について所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして首肯するに足りる。原審が適法に確定したところによれば、被上告人は、合資会社である上告人の有限責任社員であるが、定款によって上告人の業務執行の権限が与えられていたことはうかがわれず、被上告人が「専務取締役」の名称の下に上告人の代表者である無限責任社員の職務を代行していたのは、上告人代表者の指揮命令の下に労務を提供していたにとどまるものであり、被上告人が支払を受けていた「給料」はその対償として支払われたものであるということができる。したがって、有限責任社員となった後の被上告人についても上告人の従業員を対象とする本件退職金規定が適用されるとした原審の判断は、正当として是認することができる。原判決に所論の違法はない。論旨は採用することができない。 よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官三好達裁判官大堀誠一裁判官小野幹雄裁判官高橋久子- 1 -

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