【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。 理 由 被告人Aの弁護人神道寛次の上告趣意第一点について。 所論は、
主文 本件各上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。 理由 被告人Aの弁護人神道寛次の上告趣意第一点について。 所論は、第一審判決の採用した被告人の自白の任意性に関する新らたな主張であつて、原控訴審で主張しなかつたものである。されば、原判決がその点について何等言及しなかつたことは当然であり、従つて、所論は、原判示に副わないもので、原判決に対する適法な上告理由となし難い。 同第二点、三点について。 原判決の刑訴三一九条の解釈は正当であり、且つ第一審判決はその認定した客観的な犯罪構成要件について被告人の自白だけを唯一の証拠として認定したものではない。されば、所論はいずれも原判示に副わない単なる訴証法違反の主張に帰し、刑訴四〇五条の上告理由とは認められない。 被告人Bの弁護人金子文吉の上告趣意第一点について。 所論は、結局事実誤認の主張と解されるから、適法な上告理由と認め難い。 同第二点について。 所論は、憲法三八条三項違反とはいつているが第一審判決は被告人の自白だけを唯一の証拠としたものでないから、その前提を欠き明らかに刑訴四〇五条に当らない。 よつて、同四一四条、三八六条一項三号、一八一条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二六年一〇月四日最高裁判所第一小法廷- 1 -裁判長裁判官齋藤悠輔裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅- 2 - 真野毅
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