昭和51(く)3 保釈保証金没取決定に対する抗告事件

裁判年月日・裁判所
昭和51年1月28日 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の趣意は、要するに、保釈保証金は、実刑判決確定後はもつぱら確定し た刑の執行を担保するためのものであるから、保釈

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判決文本文1,475 文字)

主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の趣意は、要するに、保釈保証金は、実刑判決確定後はもつぱら確定し た刑の執行を担保するためのものであるから、保釈を許された者が刑の執行のため 収監された場合には、右保釈保証金はその目的を失いこれを没取することはその趣 旨を超えるものであつて許されないものであるのに、原決定は、Aが刑の執行のた め収監された後になされたもので違法なものであるから、これが取消を求める、と いうものである。  そこで神戸地方裁判所姫路支部昭和五〇年(む)第三一八号保釈保証金没取請求 事件記録を検討するに、Aは、昭和五〇年六月一八日同裁判所同支部において覚せ い剤取締法違反、銃砲刀剣類所持等取締法違反の罪により懲役一年六月の実刑判決 の言渡を受けたが、同日保証金八〇万円をもつて保釈を許されたこと、同年一一月 六日大阪高等裁判所において控訴棄却の判決があり、同月二一日右実刑判決の確定 をみたこと、神戸地方検察庁姫路支部の検察官は、Aに対し右刑の執行のため同年 一二月一五日同庁に出頭すべきことを命じたが、同人は正当な理由がなくこれに応 じなかつたこと、そのため同月二〇日検察官から原裁判所に対しAに対する保釈保 証金の没取請求がなされたが、同月二三日にいたり同人は姫路少年刑務所本町拘置 支所に右刑の執行のため収監されたこと、その後同月二六日前記保釈保証金のうち 金三〇万円を没取する旨の原決定がなされたこと、以上の事実が認められる。これ によれば、原決定は、Aがの執行のため収監された後になされたものであることが 明らかである。  <要旨>しかしながら、保釈保証金は、逃亡等所定の場合には没取の制裁があるこ とによつて保釈中の者に心理的な</要旨>強制を加え、公判廷への出頭及び適正な裁 判の遂行を確保し、さらに禁錮以上の実刑 。  <要旨>しかしながら、保釈保証金は、逃亡等所定の場合には没取の制裁があるこ とによつて保釈中の者に心理的な</要旨>強制を加え、公判廷への出頭及び適正な裁 判の遂行を確保し、さらに禁錮以上の実刑判決確定後はその刑の執行を担保するた めのものであるから、保釈を許された者が、禁錮以上の実刑判決を受けその確定後 に、刑の執行のため呼出を受けながら正当な理由がなく出頭せずあるいは逃亡した ときは、刑訴法九六条三項によりその保証金の全部又は一部を没取することができ るのであつて、たとえその決定前に収監されることがあつたとしても、没取の防げ となるものではない。論旨は、収監後においては保釈保証金はその目的を失いこれ を没取することはその趣旨を超えるものである旨主張するが、収監後はもはや将来 の収監確保を考える余地のないことは当然であるけれども、前述のとおり、もとも とこの場合の保釈保証金は、没取の制裁のもとに刑の執行を担保するためのもので あるから、正当な理由がなく呼出に応じなかつた事実があれば、その制裁として、 その後の収監の有無にかかわらず没取の許されることはいうまでもないことであつ て、それが保釈保証金の趣旨を超えるものでないことも明白である。それゆえ、論 旨の援用する当裁判所昭和三八年(く)第六号同年二月二日決定の見解には賛成す ることはできず、本件請求を認容した原判断は正当であつて、論旨は理由がない。  よつて刑訴法四二六条一項により主文のとおり決定する。  (裁判長裁判官 河村澄夫 裁判官 深谷眞也 裁判官 近藤和義)

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