【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人角田光永の上告趣意第一は、判例違反をいうが、原判決によれば、本件は、 被告人が交差点において右折するにあたり、あら
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人角田光永の上告趣意第一は、判例違反をいうが、原判決によれば、本件は、 被告人が交差点において右折するにあたり、あらかじめ道路中央に寄らず、かつ、 交差点の中心直近内側から右折を開始せず、一旦道路左側に寄つた場合であるとい うのであるから、所論引用の判例と事案を異にし、本件に適切でなく、同第二ない し第四は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の 上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 昭和四八年一一月一四日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 藤 林 益 三 裁判官 下 田 武 三 裁判官 岸 盛 一 裁判官 岸 上 康 夫 - 1 -
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