【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意のうち、憲法八二条二項ただし書の解釈の誤りをいう点は、同条 の規定が刑事確定訴訟記録の閲覧を権利として要求
主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件抗告の趣意のうち、憲法八二条二項ただし書の解釈の誤りをいう点は、同条の規定が刑事確定訴訟記録の閲覧を権利として要求できることまでも認めたものでないことは当裁判所大法廷判例(最高裁昭和六三年(オ)第四三六号平成元年三月八日判決・民集四三巻二号八九頁)の趣旨に徴して明らかであるから(最高裁平成元年(し)第一四七号同二年二月一六日第三小法廷決定・裁判集刑事二五四号一一三頁参照)、刑事確定訴訟記録法四条二項、刑訴法五三条三項の解釈、適用の誤りをいう単なる法令違反の主張に帰し、その余は、違憲をいう点を含め、その実質は単なる法令違反の主張であって、同法四三三条の抗告理由に当たらない。 よって、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 平成四年一二月七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官味村治裁判官大堀誠一裁判官橋元四郎平裁判官小野幹雄裁判官三好達- 1 -
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