主文 本件各抗告を棄却する。理由 本件各抗告の趣意は、違憲(三七条一、二項違反)をいうが、本件証拠調請求却下決定に対する異議申立棄却決定のように、訴訟手続に関し判決前にした決定は、刑訴法四三三条一項にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」にあたらないものと解するのが相当である(最高裁昭和二九年(し)第三七号同年一〇月八日第三小法廷決定・刑集八巻一〇号一五八八頁)から、本件各抗告は不適法である。よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四七年一一月一六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官坂本吉勝裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官関根小郷裁判官天野武一- 1 -
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