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昭和43(あ)984 公職選挙法違反

裁判所

昭和43年10月29日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所

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356 文字

主文 本件各上告を棄却する。理由 被告人両名の弁護人加藤達夫、同荒木新一の上告趣意のうち、憲法三八条三項違反を主張する点は、原判決指摘の諸証拠は被告人Aの自白の補強証拠とするに足りるとの原判決の判断は相当であるから、その前提を欠き、憲法三一条違反をいう点は、原判決のどの部分がいかなる理由で同条に違反するかについての具体的な主張がなく、その余の点は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、以上すべて刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四三年一〇月二九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官下村三郎裁判官田中二郎裁判官松本正雄裁判官飯村義美- 1 -

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