平成26年9月29日判決言渡同日原本領収裁判所書記官平成26年(行ウ)第419号特許庁長官方式指令取消等請求事件判決 東京都台東区<以下略>原告A東京都千代田区<以下略>被告国 主文 1 本件訴えをいずれも却下する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実 及び理由 第1 請求 1 特許庁長官が原告に対して発した平成26年8月5日付け手続補正指令(発送番号067492)を取り消し,特許庁審査官による前置審査を開始せよ。 2 特許庁長官が原告に対して発した平成26年8月5日付け手続補正指令(発送番号067482)を取り消す。 第2 請求原因別紙訴状(写し)の「請求の原因」及び別紙平成26年9月3日付け原告第一準備書面(写し)のとおり。 第3 当裁判所の判断 1 本件訴えは,原告の請求した拒絶査定不服審判(不服2014-12580)の手続において特許庁長官が原告に対して発した,①審判手数料9万9000円に相当する特許印紙の補正を求める平成26年8月5日付け「手続補正指令書(方式)」(発送番号067492。甲1)による手続補正指令(以下「本件指令1」という。)及び②原告が提出した平成26年7月1日付け手続補正書の【手続補正1】の欄の補正を求める平成26年8月5日付け「手 続補正指令書(方式)」(発送番号067482。甲2)による手続補正指令(以下「本件指令2」といい,本件指令1と合わせて「本件指令」という。)について,行政事件訴訟法3条2項にいう処分取消しの訴えとして提起されたものと解される。 2 行政事件訴訟法3条2項の処分取消し 以下「本件指令2」といい,本件指令1と合わせて「本件指令」という。)について,行政事件訴訟法3条2項にいう処分取消しの訴えとして提起されたものと解される。 2 行政事件訴訟法3条2項の処分取消しの訴えの対象となる行政処分すなわち「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」とは,公権力の主体たる国又は公共団体が,その行為によって国民の権利義務を形成し,又はその範囲を確定することが法律上認められているものをいうと解される(最高裁昭和30年2月24日第一小法廷判決・民集9巻2号217頁)。 これを本件についてみると,本件指令は,いずれも特許法17条3項の規定に基づく補正命令であると認められるところ,同法17条3項,18条の規定によれば,特許庁長官は,同法17条3項各号所定の手続上の瑕疵がある場合には,手続の補正をすべきことを命じて,その補正の機会を与えるものであるから,同項の規定による補正命令は,手続の補正をすべきことを命じられた者に対し,補正を促すにとどまるものである。したがって,補正命令は,その行為によって手続の補正をすべきことを命じられた者の権利義務を形成し,又はその範囲を確定するものであるとはいえない。もっとも,その後,手続の補正をすべきことを命じられた者が指定された期間内に補正をしないときは,同法18条1項の規定により,特許庁長官によって手続が却下され,これによって具体的な権利義務が形成されることはあり得るが,それは,手続却下処分による効果であって,補正命令による効果ではない。 以上によれば,特許法17条3項の補正命令は取消訴訟の対象となる行政処分とはいえないから,補正命令である本件指令の取消しを求める本件訴えは不適法であり,その不備を補正することはできないと認められる(請求の趣旨第1項のうち特許庁審査官による前置 訴訟の対象となる行政処分とはいえないから,補正命令である本件指令の取消しを求める本件訴えは不適法であり,その不備を補正することはできないと認められる(請求の趣旨第1項のうち特許庁審査官による前置審査の開始を求める部分についても,本件指令の取消しを前提とするものであって,適法となる余地がないことが明らかである。)。 3 よって,民事訴訟法140条に基づき,本件訴えを口頭弁論を経ずに却下することとし,主文のとおり判決する。 主文 東京地方裁判所民事第29部 裁判長裁判官 嶋末和秀 裁判官 鈴木千帆 裁判官 西村康夫
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