昭和49(し)102 捜査記録開示の命令を求める旨の申立を却下する決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和49年11月14日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 浦和地方裁判所 越谷支部
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判決文本文198 文字)

主文 本件抗告を棄却する。理由 本件抗告の趣意は、違憲、判例違反をいうが、判例の具体的指摘を欠き、実質はすべて単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四九年一一月一四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官江里口清雄裁判官関根小郷裁判官天野武一裁判官坂本吉勝裁判官高辻正己- 1 -

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