昭和30(あ)1518 窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和30年10月18日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人の上告趣意は、量刑の非難に帰し弁護人雨宮勘四郎の上告趣意第一点 は違憲をいうがその実質は、量刑不当の主張をいで

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判決文本文305 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人本人の上告趣意は、量刑の非難に帰し弁護人雨宮勘四郎の上告趣意第一点は違憲をいうがその実質は、量刑不当の主張をいでないものであり(所論の点で被告人を差別的な待遇をしたものとは記録上認められない)同第二点はこれまた量刑の非難であつていずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年一〇月一八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官河村又介裁判官島保裁判官小林俊三裁判官本村善太郎裁判官垂水克己- 1 -

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