平成14(許)32 担保取消申立て却下決定に対する許可抗告事件

裁判年月日・裁判所
平成15年3月14日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所 平成13(ウ)1090
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判決文本文387 文字)

主文 本件抗告を棄却する。 抗告費用は抗告人の負担とする。 理由 抗告代理人竹川秀夫の抗告理由について【要旨】一定の金額を限度とする支払保証委託契約を締結するという方法によって担保を立てることを条件に,仮執行宣言付第1審判決の強制執行を停止する旨の決定に基づき,被告が,金融機関との間で支払保証委託契約を締結するとともに,上記金額と同額の定期預金をしたところ,第三者が,転付命令により,この定期預金払戻請求権を取得した場合において,上記第三者が上記担保の取消しの申立てをすることはできないと解すべきである。これと同旨の原審の判断は,正当として是認することができる。原決定に所論の違法はなく,論旨は採用することができない。 よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官福田博裁判官北川弘治裁判官亀山継夫裁判官梶谷玄裁判官滝井繁男) - 1 -

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