昭和47(オ)264 通行権確認等請求

裁判年月日・裁判所
昭和49年4月9日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和46(ネ)1064
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人塚本郁雄の上告理由について。  原審が適法に確定した事実関係のもと

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判決文本文405 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 上告代理人塚本郁雄の上告理由について。 原審が適法に確定した事実関係のもとにおいては、本件通行権の対象となる通路の幅員が最小限二メートル必要である旨の原審の判断は、正当として是認することができる。そして、原審が建築基準法所定の規定基準を右判断の一資料として考慮したからといつて、民法二一〇条の解釈適用を誤つたものと解することはできない。 また、所論引用の判例は、事案を異にし、本件に適切でない。論旨は、ひつきよう、独自の見解を主張し、かつ、原判決及び所論引用の判例を正解しないで原判決の違法をいうに帰し、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官関根小郷裁判官天野武一裁判官坂本吉勝裁判官江里口清雄裁判官高辻正己- 1 -

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