昭和45(す)113 上告棄却の判決に対する訂正の申立棄却決定に対する抗告申立

裁判年月日・裁判所
昭和45年6月18日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 最高裁判所
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判決文本文289 文字)

右の者に対する強盗殺人、死体遺棄被告事件(当裁判所昭和四四年(あ)第一八九八号)について、当裁判所がした上告棄却の判決に対する判決訂正の申立につき、昭和四五年五月二七日当裁判所がした右申立棄却決定に対し、申立人からさらに抗告の申立があつたが、当裁判所がしたかような決定に対して抗告を申し立てることは法律上許されていないのであるから、本件申立は不適法として棄却すべきものである。よつて、裁判官全員一致の意見で次のとおり決定する。主文 本件申立を棄却する。昭和四五年六月一八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官長部謹吾裁判官入江俊郎裁判官松田二郎裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎- 1 -

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