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昭和30(す)367 公務執行妨害、犯人蔵匿被告事件につきなした決定に対する異議申立却下決定に対する不服申立

裁判所

昭和30年11月22日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 最高裁判所

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284 文字

主文 本件申立を棄却する。理由 申立人は、本件被告事件につき当裁判所のなした上告棄却決定に対する異議申立棄却決定は無効であると主張し、右決定を不服として異議申立につき再審議を求めるものであるが、かかる申立は訴訟法上許されないものであるから、これを棄却すべきものとし、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する(右異議申立棄却決定書の作成日付が昭和三〇年一一月一日とあるのは、同年一〇月二五日と更正さるべきものであること関係記録上明白である)。昭和三〇年一一月二二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官河村又介裁判官島保裁判官小林俊三裁判官本村善太郎裁判官垂水克己- 1 -

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