主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人山口源一の上告理由について本件手形の満期は、被上告人が裏書した時には昭和四八年四月七日と記載されていたが、その後被上告人の同意を得ないで昭和四九年二月一二日と訂正されたものであるとした原審の認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして是認することができる。右事実関係のもとにおいて、被上告人は訂正前の満期である昭和四八年四月七日に従つて遡及権保全手続がとられることを条件に遡及義務を負うものというべく、右保全手続がとられていないことの明らかな本件において、上告人は被上告人に対して遡及権を行使することができないとした原審の判断は、正当であり、右認定判断の過程に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官関根小郷裁判官天野武一裁判官坂本吉勝裁判官江里口清雄裁判官高辻正己- 1 -
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