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昭和35(オ)43 建物退去、建物収去、土地明渡請求

裁判所

昭和37年4月12日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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1,275 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 上告代理人長尾章、同吉田稜威丸の上告理由第一点について。原判決の確定した事実関係の下においては、上告人Aは、現在所論(四)の建物の所有者でないとしても、依然本件土地二二〇坪全部につき占有権を有するものと認められないものではないばかりでなく、原判決は、後記、上告理由第二点に対する説示において述べるごとく、調停に基づく義務の履行として被上告人の本訴請求を認めたものと解するを相当とする。然らば、右上告人Aが現に目的物を占有すると否とは問題ではなく、所論の点は判決に影響のない法令違反の主張たるに帰し、採るを得ない。論旨引用の判例は、建物の一部分を占有する場合に関するもので、本件と事案を異にし、本件には適切でない。同第二点について。記録を調べると、原審における弁論の全趣旨に照らし、被上告人は、本訴において、上告人Aに対し、原判示のごとく調停に基づく義務の履行として本件土地の明渡を求めるものと解し得ないわけではなく、原判決が「同控訴人(上告人A)は右調停の条項に従い被控訴人(被上告人)に対し本件土地を明渡す義務を負担するものといわねばならない。」と判示したことも、右に対してなされたものというべきである。されば、原判決には、所論のように当事者の申立てない事項につき裁判をした違法は存しない。所論は採るを得ない。同第三点について。所論引用の原判決判示は、その確定した事実関係の下において、上告人Aに対し不法占有による損害賠償を求めることは、本件(四)の建物の所有者が右Aでない- 1 -関係上、相当因果関係を欠くといわざるを得ないが、上告人Aに対し、本件調停上の債務不履行による損害賠償を求めることは妨げない旨を判示したも めることは、本件(四)の建物の所有者が右Aでない- 1 -関係上、相当因果関係を欠くといわざるを得ないが、上告人Aに対し、本件調停上の債務不履行による損害賠償を求めることは妨げない旨を判示したものであると解するを相当とする。 )の建物の所有者が右Aでない- 1 -関係上、相当因果関係を欠くといわざるを得ないが、上告人Aに対し、本件調停上の債務不履行による損害賠償を求めることは妨げない旨を判示したも めることは、本件(四)の建物の所有者が右Aでない- 1 -関係上、相当因果関係を欠くといわざるを得ないが、上告人Aに対し、本件調停上の債務不履行による損害賠償を求めることは妨げない旨を判示したものであると解するを相当とする。従つて原判決は、訴外Dコークス株式会社に債務不履行があると認めたわけではなく、また右株式会社の不法占有による損害につき上告人Aに賠償責任を認めたものでもない。されば所論は、原判示を正解しないところに出でたものであり、前提を欠き、採ることを得ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官斎藤悠輔裁判官下飯坂潤夫裁判官高木常七- 2 -

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