【DRY-RUN】右の者に対する窃盗被告事件について昭和二五年四月二一日東京高等裁判所が言 渡した判決に対し被吉人から上告の申立があつたが被告人並びに弁護人松田眞男は 刑訴四一四条、三七六条、同規則二六六条、二三六条、
右の者に対する窃盗被告事件について昭和二五年四月二一日東京高等裁判所が言渡した判決に対し被吉人から上告の申立があつたが被告人並びに弁護人松田眞男は刑訴四一四条、三七六条、同規則二六六条、二三六条、二五二条により定めた期間内に上唐趣意書を提出しない。 よつて刑訴四一四条、三八六条一項一号により裁判官全員一致の意見で次のとおり決定する。 主文 本件上告を棄却する。 昭和二六年三月八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -
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