【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人A弁護人芝芳雄の上告趣意は、憲法違反を云為するけれども、その実質は、 量刑の不当を主張するに帰し、上告適法の理由
主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人A弁護人芝芳雄の上告趣意は、憲法違反を云為するけれども、その実質は、量刑の不当を主張するに帰し、上告適法の理由にならない。 被告人B弁護人北山八郎の上告趣意第一点は、憲法違反を云為するけれども、その実質は、麻薬取締法五七条二項について、独自の解釈を施して原判決の適法になした罰金刑の併科を非難するに帰し、上告適法の理由にならない。 同第二点は、判例違反に名を籍る量刑不当の主張で、上告適法の理由にならない。 また本件について記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年三月三〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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