昭和45(き)1 上告棄却の確定決定に対する再審請求

裁判年月日・裁判所
昭和45年3月12日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 最高裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件再審請求を棄却する。          理    由  本件再審請求の趣意は、意義不明であつて、刑訴法四三六条一項所定の事由の主 張とは認められない(なお、第一審裁判所への

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判決文本文322 文字)

主    文      本件再審請求を棄却する。          理    由  本件再審請求の趣意は、意義不明であつて、刑訴法四三六条一項所定の事由の主 張とは認められない(なお、第一審裁判所への移送の申立は法律上許されない)。  よつて、同法四四六条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。   昭和四五年三月一二日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    色   川   幸 太 郎             裁判官    村   上   朝   一 - 1 -

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