【DRY-RUN】主 文 本件再審請求を棄却する。 理 由 本件再審請求の趣意は、意義不明であつて、刑訴法四三六条一項所定の事由の主 張とは認められない(なお、第一審裁判所への
主 文 本件再審請求を棄却する。 理 由 本件再審請求の趣意は、意義不明であつて、刑訴法四三六条一項所定の事由の主 張とは認められない(なお、第一審裁判所への移送の申立は法律上許されない)。 よつて、同法四四六条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四五年三月一二日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 草 鹿 浅 之 介 裁判官 城 戸 芳 彦 裁判官 色 川 幸 太 郎 裁判官 村 上 朝 一 - 1 -
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