【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意のうち、大麻取締法により大麻の所持等を処罰することの違憲を いう点は、本件において所論大麻所持の事実につき
主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件抗告の趣意のうち、大麻取締法により大麻の所持等を処罰することの違憲をいう点は、本件において所論大麻所持の事実につき申立人が処罰されているわけではないから、その前提を欠き、判例違反をいう点は、所論引用の判例はいずれも事案を異にし本件に適切でなく、その余は違憲をいう点を含め、その実質はすべて単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四三三条の抗告理由に当たらない。 よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和六三年五月二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官安岡滿彦裁判官伊藤正己裁判官坂上壽夫裁判官貞家克己- 1 -
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