【DRY-RUN】主 文 本件控訴はこれを棄却する。 理 由 弁護人桑名邦雄の控訴趣意は同人作成名儀の控訴趣意書と題する末尾添付の書面 記載の通りである。これに対し当裁判所は左
主文 本件控訴はこれを棄却する。 理由 弁護人桑名邦雄の控訴趣意は同人作成名儀の控訴趣意書と題する末尾添付の書面記載の通りである。これに対し当裁判所は左の通り判断する。 弁護人の控訴趣意について、<要旨>第一点しかし、原審が取り調べた証拠中検察官提出の証拠金品総目録と題する書面並びに買上書と題する書</要旨>面の記載に徴すると、その第三号乃至十二号の現に押収中の電球は合計二十個であり、その十三号の現金四百七十四円は電球二、三七〇個の換価金であるから、本件偽造電球は合計二、三九〇個である。従つて本件公訴に係る偽造電球の数が起訴状に二、三七〇個と記載されておるのに、原審がこれを二、三九〇個と認定しても起訴に係る事実との同一性を害するものとは認められない。従つてかゝる場合に於いては、仮りに訴因の変更又は追加の手続を要するのであるのに右手続をしなかつたとしても、これは単に訴訟手続上の違背になるかどうかの問題であつて所論のように審判の請求ない事件について判決したという違法はない。論旨理由ないものである。 (その他の判決理由は省略する。)よつて刑訴法第三九六条に則り主文の通り判決する。 (裁判長判事吉田常次郎判事石井文治判事鈴木勇)
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