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昭和36(オ)1204 損害賠償請求

裁判所

昭和38年2月22日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 札幌高等裁判所

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353 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告人の上告理由について。論旨は、原判決は憲法一七条に違反すると主張するのであるが、要するに、D乃至被上告人が、上告人と訴外Eとの間の上告人所有土地についての契約を鍬下契約と誤認したのは過失に基づくものであり、被上告人は上告人に対し賠償責任を負うべき旨を主張するに帰する。しかし、原判決の認定した事実によれば、本件の場合、国家賠償法一条にいう過失があるといえないことは原判示のとおりである。所論違憲の主張は名を違憲に籍りるに過ぎず、論旨は理由がない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介- 1 -

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