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主文 原判決を破棄する。本件を札幌地方裁判所に差し戻す。理由 上告理由第二点について原審は、被上告人が昭和三〇年七月一〇日頃、上告人に対して自家保有米一俵を代金四、八〇〇円で売り渡したとの事実を認定したうえ、上告人に対して右代金の支払を命じた。しかしながら、食糧管理法第九条、第<要旨>三一条、食糧管理法施行令第六条、第八条、食糧管理注施行規則第三九条、第四〇条によると、米穀の売買は、</要旨>一定の資格ある者を通ずる場合、法定の除外事由その他特段の事情かある場合ならびに生産者以外の者が、営業の目的をもつて売り渡しまたは使用するため買受ける者以外の者に、売り渡す場合だけが有効であつて、右以外の私人間における売買はすべて無効と解すべきである。ところが、原審は、本件売買行為が右に掲げる事由のいずれに該当するかを明らかにしないで、たやすく被上告人の本訴請求を認容したのは、審理不尽、ひいては理由不備の違法があるのであつて、原判決は破棄を免れない。されば、所論のこの点に関する主張は理由あるに帰するから、他の論旨を判断することを省略し、原判決を破棄して原裁判所に差し戻すこととし、民事訴訟法第四〇七条を適用して主文のとおり判決する。(裁判長裁判官猪股薫裁判官臼居直道裁判官安久津武人)
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