昭和30(あ)1652 食糧管理法違反

裁判年月日・裁判所
昭和31年7月27日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  検察官の事件受理申立理由について。  本件記録に徴すれば、被告人は前に高松地方裁判所において、昭和二九年八月四 日、食糧

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判決文本文891 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 検察官の事件受理申立理由について。 本件記録に徴すれば、被告人は前に高松地方裁判所において、昭和二九年八月四日、食糧管理法違反罪により徴役三月に処し三年間右刑の執行を猶予する旨の判決言渡を受け、右判決は、同月一九日確定したのであるが、原審裁判所は被告人に対し、右判決言渡以前の犯行である同年七月二四日の食糧管理法違反の所為について、更に懲役四月及び罰金二万円に処し、刑法二五条一項に則り三年間右懲役刑の執行を猶予する旨の判決を言渡したことが認められる。論旨は本件の如く前に刑の執行猶予の判決を受けた被告人に対し、その執行猶予期間内に更に執行猶予の判決を言い渡すには、刑法二五条二項の規定の新設された今日においては、必ず同条項によるべきであつて、刑法二五条一項に則り前記執行猶予の言渡をした原判決は違法であると主張する。 しかし被告人が前に執行猶予の判決言渡を受けたことがあつても、新たに審判すべき犯行が前の判決により認められた罪の余罪であつて、事実審裁判所がこれを同時に審判すれば一括して執行猶予を言い渡し得たであろう情状があると思料したときは、刑法二五条二項が新設された後においても同条一項によつて刑の執行猶予を言い渡すことができることは、昭和二九年(あ)第二四五九号同三一年五月三〇日言渡大法廷判決の判示するところである。そして本件原裁判所は、被告人の本件犯行は、これを、前の執行猶予の判決の罪と同時に審判したならば一括して執行猶予の言渡ができる情状があるとして原判決を言い渡したものと解されるから、原判決には何ら違法はなく所論は採用できない。 よつて刑訴四〇八条に則り主文のとおり判決する。 - 1 -この判決は全裁判官一致の意見である。 昭和三一年七月二七日 ものと解されるから、原判決には何ら違法はなく所論は採用できない。 よつて刑訴四〇八条に則り主文のとおり判決する。 - 1 -この判決は全裁判官一致の意見である。 昭和三一年七月二七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 2 -

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