【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人馬場秀人の上告趣意は、違憲をいう点もあるが、実質は事実誤認、単なる 法令違反の主張であつて(原審の適法に確定した事
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人馬場秀人の上告趣意は、違憲をいう点もあるが、実質は事実誤認、単なる法令違反の主張であつて(原審の適法に確定した事実関係の下においては、被告人を出納責任者であるとした原審の判断は正当と認められる。)、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四三年六月一三日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官松田二郎裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎- 1 -
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