令和7(行ケ)10005 審決取消請求事件

裁判年月日・裁判所
令和7年7月24日 知的財産高等裁判所 2部 判決 請求棄却
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令和7年7月24日判決言渡 令和7年(行ケ)第10005号審決取消請求事件 口頭弁論終結日令和7年7月1日判決 原告 ウォーターズテクノロジーズコーポレーション 同訴訟代理人弁理士 三上真毅 被告 特許庁長官 同指定代理人 吉沢恵美子 大島康浩 阿曾裕樹 主文 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 3 この判決に対する原告による上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と定める。 事実 及び理由 (注)この判決で用いる主な略語は、他に本文中で定義するもののほか、次のとおりである。 本件審決:特許庁が不服2024-4133号事件について令和6年8月29日にした審決 本願商標:「WATERS」の標準文字からなる別紙「商標目録」記載の商標(乙1) 本願指定商品:本願商標の指定商品(第9類) 本願指定商品(分析機械器具用ソフトウェア):本願指定商品中の分析機械器具用のコンピュータソフトウェア 本願指定商品(データ分析用ソフトウェア):本願指定商品中の本願指定商品(分析機械器具用ソフトウェア)以外のもの(質量分析装置等からのデータの分析及び可視 ンピュータソフトウェア本願指定商品(データ分析用ソフトウェア) :本願指定商品中の本願指定商品(分析機械器具用ソフトウェア)以外のもの(質量分析装置等からのデータの分析及び可視化のためのコンピュータソフトウェア等)本願指定役務:本願商標の指定役務本願第42類役務:本願指定役務のうち第42類の指定役務 引用商標1 :別紙「引用商標目録」記載1の登録商標引用商標2 :別紙「引用商標目録」記載2の登録商標引用商標 :引用商標1及び引用商標2引用指定役務:引用商標1の指定役務(水道管路及び水道施設の管理又は整備システム用の電子計算機のプログラムの設計・作成又は保 守)引用指定商品:引用商標2の指定商品引用指定商品(水道管理用プログラム):引用指定商品中の水道管路及び水道施設の管理又は整備システム用の電子計算機プログラム 引用指定商品(電子応用機械器具等):引用指定商品中の引用指定商品(水道管理用プログラム)以外のもの(その他の電子応用機械器具及びその部品)第1 請求 本件審決を取り消す。 第2 事案の概要 本件は、本願商標の出願の拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした本件審決の取消訴訟である。争点は、商標法4条1項11号該当性(指定商品又は指定役務の類否)である。 1 特許庁における手続の経緯等(争いがない)原告は、平成29年7月7日、本願商標について、商標登録出願をしたが (商願2017-91847、乙1)、令和5年12月4日付けで拒絶査定を受けたため、令和6年3月8日、拒絶査定不服審判を請求した。 特許庁は、これを不成立とする本件審決をし(出訴期間90日を付加) (商願2017-91847、乙1)、令和5年12月4日付けで拒絶査定を受けたため、令和6年3月8日、拒絶査定不服審判を請求した。 特許庁は、これを不成立とする本件審決をし(出訴期間90日を付加)、その謄本は、同年9月17日、原告に送達された。 原告は、出訴期間内である令和7年1月15日、本件審決の取消しを求めて 本件訴訟を提起した。 2 引用商標に係る経緯⑴ 引用商標1は、平成4年8月24日に登録出願され、平成8年3月29日、指定役務を「第42類電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」として、設定登録された(乙2、3)。また、引用商標2は、平成15年12 月24日に登録出願され、平成16年6月11日、指定商品を「第9類電子計算機用プログラム、その他の電子応用機械器具及びその部品」として、設定登録された(乙4、5)。 ⑵ その後、引用商標1の指定役務及び引用商標2の指定商品については、原告がその一部の取消しを求めた商標登録の不使用取消審判請求の審決が確定 した結果、「水道管路及び水道施設の管理又は整備システム用以外の電気計算機用プログラムの設計・作成又は保守」が引用商標1の指定役務から、「水道管路及び水道施設の管理又は整備システム用以外の電気計算機用プログラム」が引用商標2の指定商品から、それぞれ除外され、本件審決時における引用指定役務及び引用指定商品の内容は、別紙「引用商標目録」の【指 定役務】又は【指定商品】の記載のとおりの内容となった(甲31、32、 乙3、5)。 3 本件審決の理由の要旨本件審決の理由の要旨は、以下のとおりである。 ⑴ 本願商標と引用商標の類否本願商標と引用商標は、いずれも「WATERS」の構成文字を共通にし、 外観において近似した印 の要旨本件審決の理由の要旨は、以下のとおりである。 ⑴ 本願商標と引用商標の類否本願商標と引用商標は、いずれも「WATERS」の構成文字を共通にし、 外観において近似した印象を与え、「ウォーターズ」の称呼を同一にするものであるから、観念において比較することができないとしても、それらによって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、商品又は役務の出所について相紛れるおそれのある類似の商標と認められる。 ⑵ 指定商品及び指定役務の類否本願指定商品は、分析機械器具などの機器のソフトウェアであり、本願第42類役務は、それらを設計・開発する役務である。 引用指定商品及び引用指定役務は、水道管路や水道施設の管理などをするための電子計算機のプログラム又はそれを設計、作成又は保守をする役務で ある。 上記各商品及び役務は、いずれもソフトウェア(プログラム)又はそれを設計・開発するものであり、一般的には、受託開発ソフトウェア業者などの情報サービス業者が製造・開発し、又は提供する商品又は役務である。 一般論として、ソフトウェア(プログラム)の内容や用途には多種多様な ものがあり得るとしても、いずれもプログラマーやシステムエンジニアなどによる作業を要する点で共通しているから、発注者によりソフトウェアの仕様内容が特定されれば、情報サービス業者であれば、本願商標及び引用商標の指定商品及び指定役務の双方を製造又は提供することができない理由は考えにくい。 本願指定商品及び本願第42類役務と、引用指定商品及び引用指定役務は、 通常、同一営業主により製造、販売又は提供されている商品又は役務であり、同一又は類似の商標を使用するときは、同一営業主の販売に係る 品及び本願第42類役務と、引用指定商品及び引用指定役務は、 通常、同一営業主により製造、販売又は提供されている商品又は役務であり、同一又は類似の商標を使用するときは、同一営業主の販売に係る商品又は同一の営業主によって提供される役務であると誤認されるおそれがある。 したがって、本願指定商品及び本願指定役務は、引用指定商品及び引用指定役務と類似する商品及び役務を含む。 ⑶ まとめ以上のとおり、本願商標は、引用商標と類似する商標であって、本願指定商品及び本願指定役務は引用指定商品及び引用指定役務と同一又は類似する商品及び役務を含むから、本願商標は、商標法4条1項11号に該当する。 4 取消事由 指定商品又は指定役務の類否判断の誤りによる商標法4条1項11号該当性判断の誤り第3 当事者の主張(原告の主張) 1 本願指定商品及び本願第42類役務について 本願指定商品及び本願第42類役務は、いずれも、分析機械器具、理化学機械器具、液体クロマトグラフ装置又は質量分析装置(以下、「当事者の主張」において、併せて「分析機械器具」という。)といった、専門性の高い特定の用途の機器に組み込まれて用いるソフトウェア(以下「組込みソフトウェア」という。)に関するものであり、本件審決のいう「受託開発ソフトウェア業者」 により製造・開発又は提供されているものではない。 分析機械器具の主な使用分野(使用者)は、大学や官公庁などの研究・試験機関、メーカーの開発・製造部門、病院その他の医療機関といえる。 また、業界の動向として、用途に応じた多種多様な機器が開発され、それぞれの機種で要素技術が異なり、固有のノウハウが必要となることから、分野 ごとに事業者の棲み分けが進んでいるだけでなく、機器の性能や 業界の動向として、用途に応じた多種多様な機器が開発され、それぞれの機種で要素技術が異なり、固有のノウハウが必要となることから、分野 ごとに事業者の棲み分けが進んでいるだけでなく、機器の性能や信頼性が重視 される傾向が強く、使用者に合わせて装置本体やソフトウェアがカスタマイズされることも多く、同種の機器が継続的に使用される実情が存在する(甲34)。 そのため、分析機械器具用ソフトウェアの使用者は、分析機械器具の使用者にほかならず、さらに、当該ソフトウェアは、原告を含め、当該装置の製造 者によってそれぞれ開発・提供されている(装置購入後の機能追加・保守時のソフトウェア追加、バージョンアップによる制御ソフトの交換を含む。)(甲36~44、53~66、109)。 さらに、分析機械器具は、販売業者や商社等を通じて需要者に販売され(甲46・471~474頁)、その価格は総じて高額である(甲47)。 2 引用指定商品及び引用指定役務について⑴ 引用指定商品(水道管理用プログラム)及び引用指定役務は、いずれも「水道管路及び水道施設の管理又は整備システム用の電子計算機用プログラム」に係るところ、これは、「上下水道マッピングシステム」と呼ばれる、水道事業者の管轄内における水道施設の構成機器や管路の状態を監視・記録 し、管路内の流向・流速・水圧等を把握し、それらの整備・メンテナンス、工事、異常発生時の対応を、コンピュータプログラムを用いて管理・分析するためのコンピュータソフトウェアである(甲19、26~28)。これらの需要者は、全国の地方自治体の水道事業体に限定され(甲23~25の1)、その受発注は、地方自治法に定めるルールに従い、入札や随意契約に より行われ(甲25の1・2)、その価格帯は、数百万円から数千万 は、全国の地方自治体の水道事業体に限定され(甲23~25の1)、その受発注は、地方自治法に定めるルールに従い、入札や随意契約に より行われ(甲25の1・2)、その価格帯は、数百万円から数千万円と高額なものとなっている(甲29、30)。 したがって、前記の引用指定商品及び引用指定役務に係るソフトウェアは、最終製品に組み込まれて機能を発揮するソフトウェアではなく、発注者である水道事業体が管理・運営する水道管路や水道施設に合わせて受託開発され るソフトウェアといえる。 ⑵ なお、引用商標権者の意図する「水道管路及び水道施設の管理又は整備システム」とは、引用商標権者が提供する前記⑴の「上下水道マッピングシステム」に限定して解すべきであるから、「水質検査」「水質管理」は含まれていない。 3 指定商品又は指定役務の類否について ⑴ ソフトウェアに係る指定商品又は指定役務の類否の判断方法本件のように、特定の機能・用途に供するソフトウェアに係る指定商品又は指定役務の類否については、特定の機能・用途を発揮するための「専用品」と捉え、当該ソフトウェアが搭載される最終製品又はこれを利用する役務の類否に準じて、その類否が論じられるべきである。 諸外国においては、「用途」や「機能」の差異を踏まえてソフトウェアの類似性や関連性を否定する行政・司法判断が多数下されており(甲3~18、78、79)、需要者及び取引者は、用途や機能が異なれば、ソフトウェア(プログラム)の出所は異なるものと認識するとされており、ソフトウェア同士の類否判断は、その用途に応じて個別・具体的に判断する こととされている(甲78、79)。 日本のみがこれらと異なるとみるべき事情はない。 ⑵ 商標審査基準に り、ソフトウェア同士の類否判断は、その用途に応じて個別・具体的に判断する こととされている(甲78、79)。 日本のみがこれらと異なるとみるべき事情はない。 ⑵ 商標審査基準に即した検討ア本願指定商品と引用指定商品の類否分析機械器具に組み込まれ、分析機械器具メーカーにより販売される 本願指定商品と、上下水道マッピングシステムを提供する企業により開発され、販売される引用指定商品(水道管理用プログラム)は、生産部門、販売部門、原材料及び品質、用途、需要者の範囲において一致しておらず、完成品と部品の関係にないことも明らかであるから、明らかに非類似であり、需要者が、両商標の出所について誤認混同するおそれは ない。 そうである以上、本願指定商品は、引用指定商品(電子応用機械器具等)との関係においても、非類似である。 イ本願第42類役務と引用指定役務の類否本願第42類役務は、分析機械器具のメーカーが、これに組み込まれる自社専用のソフトウェアである本願指定商品を設計・開発するもので あり、引用指定役務は、分析機械器具メーカーではなく、水道管路及び水道施設の管理又は整備事業に用いるソフトウェアのメーカーが受託開発して提供するものである。両者は、提供の目的及び場所、提供に関連する物品、需要者の範囲、業種、規制する法律、提供する事業者のいずれもが一致していないから、明らかに非類似であり、需要者が、両商標 の出所について誤認混同するおそれはない。 ⑶ その他の事情本願商標「WATERS」は、本件審決時までに、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において相当の認知度を獲得しており、引用商標との間で誤認混同を生じたことはない。 また、本願商標と引用商標の各指定商品 RS」は、本件審決時までに、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において相当の認知度を獲得しており、引用商標との間で誤認混同を生じたことはない。 また、本願商標と引用商標の各指定商品及び指定役務は、需要者等において顕著な差異が認められ、需要者が購入決定時に高度の注意を払うこと、さらに、昨今の経済状況や取引環境、コンピュータソフトウェアの取引に係る需要者・取引者の認識において我が国と諸外国とで特段差異が認められない事情等を総合的に勘案すると、本願の指定商品及び指定役務に本願商標が使 用された場合、取引者、需要者は、原告のことを想起することはあっても、引用商標権者に係る商品又は役務と誤認混同するおそれはない。 ⑷ 被告の主張に対する反論ア需要者について(ア) 仮に、水道事業にかかわる事業者(地方公共団体などの水道事業者 や水質検査機関)が分析機械器具を購入、利用しているとしても、分 析機械器具全般においては、「ラボラトリー用」及び「医療用」の分析機器が生産高の8割以上を占めていることからすれば(甲35)、これらの事業者は、商標の類否判断における注意力の基準とすべき「主たる需要者層」とはいえない。 (イ) 前記2のとおり、引用指定商品(水道管理用プログラム)は「上下 水道マッピングシステム」に限定され、「水質検査」「水質管理」は含まれていないから、引用指定商品を含め、水質検査機関、自家水道や給水設備を備える施設(医療機関等)はその需要者ではない。 イ同一営業主による取引の実情について(ア) 別紙「同一の営業主による取引の実情」の「原告の反論」欄のとお り、被告指摘の各事例(乙11~38)は、本願指定商品・本願指定役務又は引用指定商品・引用指定役務に関連する商品及び役務 (ア) 別紙「同一の営業主による取引の実情」の「原告の反論」欄のとお り、被告指摘の各事例(乙11~38)は、本願指定商品・本願指定役務又は引用指定商品・引用指定役務に関連する商品及び役務に限ったものではなく、また、同一の営業主によって、一般的・恒常的に当該商品及び役務が製造等されている取引の実情を裏付けるものでもない。 (イ) 富士通、日立製作所、東芝、島津製作所、明電舎といった大手企業が、本願指定商品・本願指定役務と引用指定商品・引用指定役務についてグループ内の別会社を通じて事業を展開していることは、各々の事業展開に必要とされる経営資源の相違にほかならない。 また、被告指摘の各事例は、コンピュータソフトウェアの汎用性に より、ある程度の人員、スキル、経験があれば、当該ソフトウェアを利用する最終製品が互いに関連性がなく、非類似、かつ複数の区分に及ぶとしても、製造・開発し得ることを明らかにしており、同一の営業主によって、一般的・恒常的に当該商品及び役務が製造等されている取引の実情が確認できるものではない。 (ウ) 「情報サービス業者」は、その半分以上が中堅・中小企業であるか ら(甲108)、一部の大企業による事業内容は、むしろ、特殊的、限定的な取引の事例といえる。 ウ流通形態、製造業者及び販売事業者について被告は、本願指定商品と引用指定商品(水道管理用プログラム)とは、流通形態、製造業者及び販売事業者を共通にする旨主張する。 しかし、本件審決は、本願指定商品の販売に関する小売等役務である、本願商標の第35類の指定役務について、引用指定商品(水道管理用プログラム)と類似する指定役務から除外し、類似性を否定しているから、被告の主張は、本件審決と矛盾している。 ( る小売等役務である、本願商標の第35類の指定役務について、引用指定商品(水道管理用プログラム)と類似する指定役務から除外し、類似性を否定しているから、被告の主張は、本件審決と矛盾している。 (被告の主張) 1 指定商品及び指定役務について⑴ 指定商品についてア本願指定商品は、一般的には、情報サービス業者により製造、販売されており、この点は、引用指定商品(水道管理用プログラム)についても同様である。 イさらに、引用指定商品(水道管理プログラム)には、分析機器から抽出したデータ分析(水質等の計測値を収集、蓄積、監視)をする機能を備えるもの(乙22、26等)があるから、本願指定商品とは、双方の機能を備えるような事実上重複する商品(水道管路及び水道施設の管理又は整備システム用の、データ分析に用いるソフトウェア)もあるなど、機能にお いて密接な関連性がある。 ウ分析機械器具にあらかじめインストールされる自社開発の組込みソフトウェアは、当該分析機械器具の取引において付随的に引き渡され、分析機械器具の保守の一環としてバージョンアップされているにすぎず、独立して取引の対象となるものではないから、商標法上の商品とはいえない。 また、本願指定商品は「組込みソフトウェア」とは特定していないから、 汎用コンピュータで作動するソフトウェア(甲44、乙27等)も含まれており、少なくとも本願指定商品(データ分析用ソフトウェア)は、分析機械器具専用のソフトウェアに限定されない。 ⑵ 指定役務についてア本願第42類役務は、他人からの依頼に基づき、ソフトウェアを専用設 計、開発するものである。そうすると、当該役務は、一般的には、情報サービス業者(主として受託開発ソフトウェア業者、組込みソ ア本願第42類役務は、他人からの依頼に基づき、ソフトウェアを専用設 計、開発するものである。そうすると、当該役務は、一般的には、情報サービス業者(主として受託開発ソフトウェア業者、組込みソフトウェア業者など)により提供されているのであり、この点は、引用指定役務についても同様である。 イ原告が主張するような自社製品用の組込みソフトウェアの開発は、自社 が製造、販売する分析機械器具の動作や性能向上のための行為にすぎず、他人のために行う労務又は便益ではなく、独立して商取引の目的ともなっていないから、商標法上の役務とはいえない。 ⑶ 各指定商品及び指定役務の需要者についてア各指定商品、指定役務の需要者を具体的にみると、本願指定商品は、分 析機械器具用並びにそれら装置からのデータ分析及び可視化に用いるソフトウェアであるところ、「分析機械器具」(分析機器)の用途は「ラボラトリー用(実験・研究用)、環境用、プロセス・現場用、保安・作業環境用、医用(検査装置)、自動化関連機器・情報処理システム、バイオ関連分析機器」など、多岐にわたる(乙46)。 加えて、本願指定商品のうち本願指定商品(データ分析用ソフトウェア)は、作動する装置を限定していないから、汎用的な電子計算機(コンピュータ)で作動するソフトウェア(甲44、乙27など)であると考えられる。 しかるところ、水道事業においては、水道法等に基づき水質基準とその 検査義務等が定められているため、地方公共団体などの水道事業者や、 水道法に基づく登録を受けた水質検査機関が、分析機械器具を購入、利用している(乙48~51)。本願指定商品(データ分析用ソフトウェア)の現在又は潜在的な需要者には、このような水道事業者や水質検査機関 道法に基づく登録を受けた水質検査機関が、分析機械器具を購入、利用している(乙48~51)。本願指定商品(データ分析用ソフトウェア)の現在又は潜在的な需要者には、このような水道事業者や水質検査機関が含まれる。 また、本願第42類役務は、顧客からの依頼に基づき、本願指定商品の ソフトウェアを設計、開発する役務であるから、同様に水道事業者や水道検査機関が、現在又は潜在的な需要者に含まれる。 イ引用指定商品(水道管理用プログラム)は、水道事業に用いる製品であるから、水道事業者や水質検査機関などの水道関連事業者が需要者となる。さらに、自らの施設内で水を確保する自家水道システム(乙55) を提供する事業者や、上水道から飲料水用の水を建物内に送り込むための給水設備を備える建物の持ち主も、それら施設を管理又は整備する必要があり、水質検査義務を負うこともある(乙58、59)から、自家水道や給水設備を備える施設(医療機関、大学、工業施設、商業施設、官公庁や企業の研究所等の学術・開発研究機関を含む。)も、引用指定 商品(水道管理用プログラム)の現在又は潜在的な需要者である。 その他、引用指定商品(水道管理用プログラム)には、下水道路や下水道施設の管理又は整備システム用の電子計算機用プログラムも含まれるところ、本願指定商品とは、排水データ分析をする工業施設(工場)や下水道事業者という需要者も重複している。 ウ引用指定商品(電子応用機械器具等)は、「電子計算機」「電子顕微鏡」「集積回路」など多様な商品を含む概念であるから(乙61)、医療機関、大学、官公庁や企業の研究所等の学術・開発研究機関、電子機器製造業者のほか、電子機器(X線、超音波等を利用した産業用又は研究用の電子機器、電子計算機、電子顕微鏡を含 であるから(乙61)、医療機関、大学、官公庁や企業の研究所等の学術・開発研究機関、電子機器製造業者のほか、電子機器(X線、超音波等を利用した産業用又は研究用の電子機器、電子計算機、電子顕微鏡を含む。)の利用者という、極め て広い範囲の一般消費者及び事業者を、現在又は潜在的な需要者にする。 エ引用指定役務は、水道管路及び水道施設の管理又は整備システム用の電子計算機のプログラムを設計、作成又は保守をするサービスであり、前記イと同じく、水道関連事業者のほか、自家水道や給水設備を備える施設(医療機関等)を、現在又は潜在的な需要者にする。 オ以上のとおり、本願商標及び引用商標の指定商品及び指定役務の需要者 の多くは、共通している。 ⑷ 同一の営業主による取引の実情ア本願指定商品と引用指定商品(水道管理用プログラム)については、別紙「同一の営業主による取引の実情」の「被告の主張」欄のとおり、同一営業主(情報サービス業者)又は経営上極めて密接な関連性のある同一グ ループ会社により、同一ブランドの下で、データ分析ソフトウェアと水道管理用ソフトウェアが製造、販売又は広告されている取引の実情がある。 なお、親会社・子会社などの社内分社化は、経営上の都合により図られるものであり、法人格は異なるとしても、現実にはグループガバナンス(グループ企業全体における企業統治)に基づき、グループ単位で実 際の経営が行われることが多い(乙63)。そのため、親会社・子会社を含めたグループ会社は、特に共通のブランドを掲げているときは、事実上1つの企業集団として事業活動を行っていると通常は理解することができる。 イ引用指定商品(電子応用機械器具等)については、前記アの営業主又は それと経営上極めて密 ているときは、事実上1つの企業集団として事業活動を行っていると通常は理解することができる。 イ引用指定商品(電子応用機械器具等)については、前記アの営業主又は それと経営上極めて密接な関連性のある事業主体(グループ会社)である「富士通」「日立」「NEC」「東芝」が、電子計算機(パソコン)や電子回路の製造、販売をしている取引の実情がある(乙39~42)。 さらに、「電子応用機械器具」に含まれる電子顕微鏡についても、「HITACHI」ブランドや「SHIMADZU」ブランドのように、同一 営業主又は経営上極めて密接な関連性のある同一グループ会社により、同 一ブランドの下で、電子顕微鏡とデータ分析ソフトウェアが製造、販売されているという取引の実情がある(乙13、23、74、75)。 ウ本願第42類役務と引用指定役務については、別紙「同一の営業主による取引の実情」の⑬から⑮までの「被告の主張」欄のとおり、同一営業主(情報サービス業者)により、同一ブランドの下で各ソフトウェアの設計、 開発又は提供されている取引の実情がある。 さらに、ソフトウェア開発全般について、「NTTデータ」「富士通」「NEC」「IBM」といった情報サービス業者は、それぞれ、官公庁・自治体、医療・ヘルスケア、製造業、ライフサイエンス(医薬品)など、多様な業種の顧客に向けた情報システム構築等をうたっている (乙76~79)。 ⑸ 指定商品及び指定役務の類否ア以上のとおり、本願指定商品と引用指定商品(水道管理用プログラム)は、用途や機能、需要者、流通形態、製造事業者及び販売事業者を共通にし、これらのソフトウェアが同一営業主(同一事業者又は極めて密接 な関連性のある同一グループ会社)により製造又は販売され ム)は、用途や機能、需要者、流通形態、製造事業者及び販売事業者を共通にし、これらのソフトウェアが同一営業主(同一事業者又は極めて密接 な関連性のある同一グループ会社)により製造又は販売されている取引の実情もあるから、同一又は類似の商標を使用するときは、同一営業主の製造又は販売に係る商品であると誤認されるおそれがある。 イ同様に、本願指定商品と引用指定商品(電子応用機械器具等)も、需要者を共通にし、データ分析ソフトウェアと電子顕微鏡等が同一営業主(同 一事業者又は極めて密接な関連性のある同一グループ会社)により製造又は販売されている取引の実情があるから、同一又は類似の商標を使用するときは、同一営業主の製造又は販売に係る商品であると誤認されるおそれがある。 ウ本願第42類役務と引用指定役務は、それぞれ本願指定商品と引用指定 商品である各ソフトウェアを作成等する役務であり、前記アと同様の理 由により、同一又は類似の商標を使用するときは、同一営業主の提供に係る役務であると誤認されるおそれがある。 エしたがって、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似する。 2 商標法4条1項11号該当性 本願商標は、引用商標とそれぞれ類似する商標であるところ、以上のとおり、それら指定商品及び指定役務は同一又は類似する商品及び役務を含むから、商標法4条1項11号に該当する。 第4 当裁判所の判断 1 本願商標と引用商標の類否 本願商標と引用商標(引用商標2についてはその要部)は、外観において「WATERS」の構成文字を共通にし、いずれも「ウォーターズ」の称呼を生じるから、それらによって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば てはその要部)は、外観において「WATERS」の構成文字を共通にし、いずれも「ウォーターズ」の称呼を生じるから、それらによって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、商品又は役務の出所について相紛れるおそれのある類似の商標と認められる。 この点において、本件審決の判断に誤りはなく、原告もこれを争っていない。 2 取消事由(指定商品又は指定役務の類否判断の誤りによる商標法4条1項11号該当性判断の誤り)について当裁判所は、本願指定商品(分析機械器具用ソフトウェア)及び本願指定商品(データ分析用ソフトウェア)と引用指定商品(水道管理用プログラム)は 同一の商品(水質の分析又はそのデータ管理のためのソフトウェア)を含むものであって、これらの商品の開発を行う役務である本願第42類役務も引用指定役務と同一の役務を含むものであり、本願指定商品(データ分析用ソフトウェア)と引用指定商品(電子応用機械器具等)とは、商品は異なるが、実質的に同一メーカーによって作成、販売されている実情が認められること等から、 これらの商品や役務に引用商標と類似する本願商標を使用するときは、同一の 営業主の製造又は販売に係る商品又は提供に係る役務と誤認されるおそれがあるので、本願商標が商標法4条1項11号に該当すると判断した本件審決に誤りはないと判断する。その理由は、次のとおりである。 ⑴ 判断枠組み本願商標が引用商標に類似する商標であることは前記のとおりであるから、 本願商標が引用指定商品又は引用指定役務に含まれる商品又は役務と同一の商品又は役務について使用するものであると認められるときは、本願指定商品又は本願指定役務と引用指定商品又は引用指定役務との類似性を判断するまでもなく、商標法 用指定役務に含まれる商品又は役務と同一の商品又は役務について使用するものであると認められるときは、本願指定商品又は本願指定役務と引用指定商品又は引用指定役務との類似性を判断するまでもなく、商標法4条1項11号により商標登録を受けることはできない。 また、同一の商品又は役務について使用するものではない場合でも、本願 商標が引用指定商品又は引用指定役務と類似する商品又は役務について使用するものと認められるときは、同様に商標登録を受けることはできない。 この場合において、指定商品が類似のものであるかどうかは、商品自体が取引上誤認混同のおそれがあるかどうかにより判定すべきものではなく、それらの商品が通常同一営業主により製造又は販売されている等の事情により、 それらの商品に同一又は類似の商標を使用するときは同一営業主の製造又は販売に係る商品と誤認されるおそれがあると認められる関係にある場合には、たとえ、商品自体が互いに誤認混同を生ずるおそれがないものであっても、同号の「類似する商品について使用するもの」に該当すると解するのが相当である(最高裁判所昭和33年(オ)第1104号同36年6月27日第三 小法廷判決・民集15巻6号1730頁、最高裁判所昭和37年(オ)第955号同39年6月16日第三小法廷判決・民集18巻5号774頁)。このことは、指定役務の類似性を判断する場合においても同様である。 ⑵ 各指定商品及び指定役務についてア本願指定商品 (ア) 本願指定商品のうち、本願指定商品(分析機械器具用ソフトウェア) は、「分析機械器具用の操作用ソフトウェア」「物質の物理的又は化学的特性の変化を分析するための分析機械器具用コンピュータソフトウェア」「環境条件の変化による物質の物理的又は化学的特 ア) は、「分析機械器具用の操作用ソフトウェア」「物質の物理的又は化学的特性の変化を分析するための分析機械器具用コンピュータソフトウェア」「環境条件の変化による物質の物理的又は化学的特性の変化を分析するための分析機械器具用コンピュータソフトウェア」である。 (イ) 「分析機械器具」は、商標法施行規則別表・第9類に属する商品の名 称としては挙げられていない。以下においては、当事者がそれぞれ引用する一般社団法人日本分析機器工業会作成の「分析機器の手引き2021」(甲33)及び同工業会のウェブサイト(乙46)に基づき、本願指定商品(分析器具用ソフトウェア)にいう「分析機械器具」とは、「物質の組成、性質、構造、状態等を定性的・定量的に測定する 機械・器具又は装置」であって、次に掲げるような用途別に分類される「分析機器」を指すものとして検討する。 ① ラボラトリー用(実験・研究用)電気化学分析機器(pH計及び酸化還元電位差計、電気滴定装置など)、分光分析機器(紫外・可視分光光度計、核磁気共鳴装置、各種 のX線分析装置など)、分離分析機器(ガスクロマトグラフ、高速液体クロマトグラフなど)、質量分析機器、化学分析機器(水分測定装置、金属中元素分析装置など)、形態観察機器(透過電子顕微鏡、走査電子顕微鏡、X線CT装置など)等がある。 このうち、分離分析機器に含まれる高速液体クロマトグラフは水道 水の分析、イオンクロマトグラフは水道、下水道などの公共用水の管理及び監視を含む多様な用途に用いられる(甲33・58、59頁)。 ② プロセス用・現場用ガス分析計、溶液分析計等がある。 このうち、溶液分析計には、浄水場における水処理において用いら 途に用いられる(甲33・58、59頁)。 ② プロセス用・現場用ガス分析計、溶液分析計等がある。 このうち、溶液分析計には、浄水場における水処理において用いら れるアルカリ度・酸度計(甲33・176頁)、浄水場や下水処理場 の再利用における水処理に用いられる残留塩素計(同179頁)、濁度・SS(浮遊物質)計(同184頁)等が含まれる。 ③ 環境(公害)用環境大気用分析計(硫黄酸化物分析計など)、自動車排気ガス分析計、水質汚濁分析装置(COD(化学的酸素消費量)計、TOC(有 機体炭素)計など)等がある。 このうち、TOC計は、水道水質基準に基づく水質管理に用いられる(甲33・251頁)。 ④ 医用検査機器・システム臨床用生化学自動分析装置、免疫血清検査装置、血液検査装置等。 ⑤ その他、作業環境用・保安用、バイオ関連、食品関連用途の各種機器がある。 (ウ) 証拠上、これらの分析機械器具用のソフトウェアが、特定の分析機械器具に組み込まれている組込みソフトウェアに限られているのが通常であるとは認められない。すなわち、ULVAC社製の一連の残留 ガス分析計に対応したソフトウェア(測定及びデータ保存用)がWindows パソコン用のソフトウェアとして提供されている例(甲44)、複数の他社製分析機器からのデータの取込みに対応し、そのデータを選別・加工する分析機器データ取込システムの例(乙27)が認められるほか、原告の製品である「Empower」と「NuGenesis」は、サーバ ーとパソコンを利用し、原告自社製品のみならず他社製の分析機械器具をも対象として、試験の準備、実施から結果の計算・報告までを管 の製品である「Empower」と「NuGenesis」は、サーバ ーとパソコンを利用し、原告自社製品のみならず他社製の分析機械器具をも対象として、試験の準備、実施から結果の計算・報告までを管理するソフトウェアであること(甲53・36頁、甲109)が認められる。したがって、本願指定商品(分析機械器具用ソフトウェア)は、当該分析機械器具に専用品として組み込まれたソフトウェア以外 に、汎用コンピュータにより作動するものを含むものであり、また、 分析機械器具メーカーが自社製品専用に開発、提供するものに限らず、他社製品とインターフェースを調整した上で、ソフトウェア単体で販売されるものも含むものと認められる。 (エ) 本願指定商品のうち、本願指定商品(データ分析用ソフトウェア)は、「バイオインフォマティクス・実験データ分析・液体クロマトグラフ 装置や質量分析装置からのデータの分析及び可視化のためのコンピュータソフトウェア」であり、「分析機械器具用」という限定は付されておらず、分析機械器具である液体クロマトグラフ装置や質量分析装置からのデータを含む、さまざまな実験結果や分析結果のデータの分析及び可視化のためのソフトウェアである。 そして、このような用途や、後記⑷の各事例からみて、本願指定商品(データ分析用ソフトウェア)は、パソコン等の汎用コンピュータによって作動するものと認められる。 イ本願第42類役務本願第42類役務のうち、「分析機械器具・バイオインフォマティク ス・実験データ分析・液体クロマトグラフ装置や質量分析装置からのデータの分析及び可視化のためのソフトウェアの開発」は、本願指定商品(データ分析用ソフトウェア)の開発の役務を含むものと認められる。 その余の ・液体クロマトグラフ装置や質量分析装置からのデータの分析及び可視化のためのソフトウェアの開発」は、本願指定商品(データ分析用ソフトウェア)の開発の役務を含むものと認められる。 その余の本願第42類役務のうち、少なくとも「環境条件の変化による物質の物理的又は化学的特性の変化を分析するための分析機械器具用ソ フトウェアの開発」は、本願指定商品(分析機械器具用ソフトウェア)の開発の役務に該当することは明らかである。 ウ引用指定商品(水道管理用プログラム)(ア) 引用指定商品(水道管理用プログラム)は、引用商標2の指定商品である「水道管路及び水道施設の管理又は整備システム用の電子計算 機用プログラム」である。 水道法において、「水道施設」とは「水道のための取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設、送水施設及び配水施設(専用水道にあつては、給水の施設を含むものとし、建築物に設けられたものを除く。以下同じ。)であつて、当該水道事業者、水道用水供給事業者又は専用水道の設置者の管理に属するものをいう。」と定義されている(同法 3条8項)。水道により供給される水は、同法4条各号に掲げる要件を備えた水質基準を満たしたものでなければならず、水道施設の施設基準は、同法5条のほか、同条4項の委任を受けた水道施設の技術的基準を定める省令(平成12年厚生省令第15号)により、水道施設全般における流量、水質その他の運転状態を監視、制御するために必 要な設備の設置(同省令1条11号)、浄水施設における原水や処理水の水質に応じた設備等(同省令5条)、水質基準に適合する浄水を得るため、又は当該浄水の水質を保持するために必要な技術的基準が定められている。 そして、水道事業者には給水開始前、定期及び臨時の水質検査とそ に応じた設備等(同省令5条)、水質基準に適合する浄水を得るため、又は当該浄水の水質を保持するために必要な技術的基準が定められている。 そして、水道事業者には給水開始前、定期及び臨時の水質検査とその 記録の作成、保管が義務付けられ(同法13条、20条1項及び2項)、定期及び臨時の水質検査を行うために必要な検査施設を設けること、又は同法所定の登録を受けた水質検査業者等に委託することとされている(同法20条3項)。 そうすると、水道法所定の水質検査は、「水道管路及び水道施設の管 理又は整備」において、必ず必要となるものというべきであり、実際にも、「配水管路網の効率的な運用を目的とし、変動する配水流量、圧力、水質等の計測値をリアルタイム情報として収集し、蓄積・監視する…システム」である「配水管理システム」(乙22)、「一般家庭への水の安定供給を担う配水管理・水質監視システム」(乙26) が、ソフトウェア事業者により提供されている。 以上によれば、引用指定商品(水道管理用プログラム)は、水道管路及び水道施設の管理又は整備のためのシステム用のプログラム(ソフトウェア)を広く含むものであり、その機能は、少なくとも水質検査と密接に関連する水質の分析検査や、そのデータの収集、管理を含み得るものというべきである。 (イ) これに対し、原告は、引用指定商品(水道管理用プログラム)は引用商標権者が提供する「上下水道マッピングシステム」に限定して解すべきである旨主張する。 しかし、引用指定商品の文言上、そのような限定はされていないし、商標法4条1項11号における商品又は役務の類似性の判断は、引用 商標の登録商標権者が現に製造販売等する商品や、現に提供する役務を前提にすべきもの 品の文言上、そのような限定はされていないし、商標法4条1項11号における商品又は役務の類似性の判断は、引用 商標の登録商標権者が現に製造販売等する商品や、現に提供する役務を前提にすべきものではなく、取引の実情を踏まえた上、将来にわたり出所の混同が生ずる可能性がないような範囲を抽象的に画するという観点から行われるべきものである(なお、本件審決時の引用商標の指定商品及び指定役務は、不使用取消審判に対し引用商標権者が応答 しなかったため、原告が請求した内容のとおりに一部が取り消されたものであり(甲31、32)、引用商標権者が製造販売等する商品等に限定されたわけではない。)。 したがって、原告の主張は採用することができない。 エ引用指定商品(電子応用機械器具等) 引用指定商品(電子応用機械器具等)は、引用商標2の指定商品のうち「その他の(電子計算機用プログラムを除く)電子応用機械器具及びその部品」である。 この「電子応用機械器具」は、①電子計算機及びその周辺機器、②ガイガー計数器・産業用X線機械器具・超音波応用探傷機・電子顕微鏡等 が含まれ(商標法施行規則別表・第9類の十五(一)イ、ハ)、特許庁 作成の商品及び役務の区分解説〔国際分類第12-2025版対応〕(乙60)では、「電子の作用を応用したもので、電子の作用をその機械器具の機能の本質的な要素としているもの」が該当し、このうち②の商品は、「電子応用機械器具」のうち、X線、超音波等を利用した主に産業用又は研究用の商品が該当するとされている。 そうすると、前記ア(イ)の分析機械器具のうち、少なくとも電子顕微鏡は、引用指定商品(電子応用機械器具等)に含まれることになる。 オ引用指定役務引用指定役務は、「水道管路及び水道施 すると、前記ア(イ)の分析機械器具のうち、少なくとも電子顕微鏡は、引用指定商品(電子応用機械器具等)に含まれることになる。 オ引用指定役務引用指定役務は、「水道管路及び水道施設の管理又は整備システム用の電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」であり、引用指定商品 (水道管理用プログラム)の設計・作成又は保守の役務である。 ⑶ 需要者についてア本願指定商品(分析機械器具用ソフトウェア)の需要者については、大学、官公庁などの研究・試験機関、研究部門や製品開発部門を有する各種企業、医療機関など多岐にわたると考えられるが、前記⑵ア(イ)のとおり、 分析機械器具に水道水の分析、管理、監視に用いられる高速液体クロマトグラフ、イオンクロマトグラフ、水質検査に用いられるTOC(有機体炭素)計も含まれる以上、これらの機器用のソフトウェアの需要者には、水道事業者及び水質検査業者も含まれることになる。 また、浄水場における水処理において用いられるアルカリ度・酸度計、 残留塩素計、濁度・SS計用のソフトウェアの需要者も同様である。 さらに、水道事業者及び水質検査業者が、水質測定機器として、ガスクロマトグラフ質量分析装置、誘導結合プラズマ質量分析装置を購入している事実が認められる(乙48~52)。 したがって、水道事業者及び水質検査業者は、分析機械器具用ソフト ウェアの需要者に含まれる。 イ本願指定商品(データ分析用ソフトウェア)の需要者は、分析機械器具である液体クロマトグラフ装置や質量分析装置からのデータを含む、実験結果や分析結果のデータの分析を行う者であり、大学、官公庁などの研究・試験機関、研究部門や製品開発部門を有する各種企業のほか、前記アの事情から、液体クロマトグラ 質量分析装置からのデータを含む、実験結果や分析結果のデータの分析を行う者であり、大学、官公庁などの研究・試験機関、研究部門や製品開発部門を有する各種企業のほか、前記アの事情から、液体クロマトグラフ装置や質量分析装置の需要者であ る水道事業者及び水質検査業者が含まれる。 このほか、施設内で水を確保するための自家水道システム(乙55~57)を管理する業者や、ビルやマンションなどの給排水設備(乙58、59)を管理する業者も、それぞれ水質検査を行うことから、需要者に含まれると認められる。 ウ本願第42類役務は、本願指定商品の開発の役務を含むものであるから、その需要者(少なくとも潜在的な需要者)には、前記ア、イの本願指定商品の需要者が含まれるものと認められる。 エ引用指定商品(水道管理用プログラム)の需要者は、水道事業者及び水質検査業者のほか、前記イのとおり水質検査を行う自家水道システムを管 理する業者、ビルやマンションなどの給排水設備を管理する業者も需要者であると認められる。 オ引用指定商品(電子応用機械器具等)前記のとおり、「電子応用機械器具」は、電子計算機(コンピュータ)及びその周辺機器のほか、一部の分析機械器具を含む広範なものである。 その需要者は、多くの場合、当該分析機械器具用のソフトウェアも使用するはずであるから、当該分析機械器具用のソフトウェアの需要者と一致すると考えられ、研究・試験機関、各種企業等、本願指定商品の需要者を広く含むといえる。 カ引用指定役務の需要者は、前記エの引用指定商品(水道管理用プログラ ム)の需要者であると認められる。 キ以上によれば、本願指定商品及び本願第42類役務と引用指定商品及び引用指定役務は、いずれも水道事業者 引用指定商品(水道管理用プログラ ム)の需要者であると認められる。 キ以上によれば、本願指定商品及び本願第42類役務と引用指定商品及び引用指定役務は、いずれも水道事業者や水質事業者その他自家水道システムを管理する業者等をその需要者として含むものである。 ⑷ 取引の実情についてア別紙「同一の営業主による取引の実情」の①から⑮までの各欄(以下、 この項において、〇付き数字は同別紙の各番号欄を示す。)に対応する「被告の主張」欄掲記の証拠によれば、少なくとも③、⑨、⑬、⑭、⑮の事例については、同一の事業者が、本願指定商品(データ分析用ソフトウェア)及び引用指定商品(水道管理用プログラム)を販売し、又はこれら指定商品に係るソフトウェア(プログラム)の開発の役務(本願第42類 役務及び引用指定役務)を提供していると認められる。 なお、③の西川計測株式会社については、同社が米国の会社の販売代理店であり、その一部に米国の会社の製品が含まれているとしても、西川計測株式会社のウェブサイトでは、データ分析ソフトウェアと水道管理プログラムの商品紹介がされているのであるから、これらのソフトウ ェア及びプログラムが同一営業主の製造又は販売に係る商品と認識されることを裏付ける事情の一つとして、商品の類似性を認める根拠となることに変わりはない。 イまた、②、④、⑦、⑩の事例については、それぞれ冒頭に同一の商標を付したウェブサイトにおいて、親子会社又は経営上密接な関係にある 同一の企業グループに属する会社が、それぞれ本願指定商品(データ分析用ソフトウェア)及び引用指定商品(水道管理用プログラム)を販売し、又はこれら指定商品に係るソフトウェア(プログラム)の開発の役務(本願第42類役務及び引用指定役務)を提 れ本願指定商品(データ分析用ソフトウェア)及び引用指定商品(水道管理用プログラム)を販売し、又はこれら指定商品に係るソフトウェア(プログラム)の開発の役務(本願第42類役務及び引用指定役務)を提供していると認められる。 この点、原告は、親子会社やグループ会社であっても別法人が製造、 販売又は提供するものについては、「同一の営業主」による取引の事例 に当たらない旨主張する。 しかし、親会社・子会社などの社内分社化は、経営上の都合により図られるものであり、法人格は異なるとしても、グループガバナンス(グループ企業全体における企業統治)に基づき、グループ単位で実際の経営が行われることが多いとされている上(乙63)、②、④、⑦、⑩の 事例は、いずれも、同一の商標(ハウスマーク)である「HITACHI」「NEC」「SHIMADZU」「MEIDEN」をそれぞれ使用しており、これに接する需要者も、形式的な法人格の異同よりも、出所や品質を同一にする、実質的に「同一の営業主」による商品又は役務であると認識することが多いと認められる。 そうすると、これらの事例は、「同一の営業主」による取引の事例として評価することが可能である。 ウそのほか、「HITACHI」ブランドを掲げるウェブサイトには、「日立ハイテク」の記載とともに、「電子顕微鏡(SEM/TEM/STEM)」の商品紹介記事が掲載されている(乙74)。「日立ハイテク」 は、乙13の商品「各種分析データに対応した多変量解析ソフトウェア」(データ分析ソフトウェアに相当)を掲載するウェブサイトに記載のある「日立ハイテク」と同一法人である。また、「SHIMADZU」ブランドを掲げるウェブサイトにおいて、株式会社島津製作所の「走査電子顕微鏡SUPERSCAN」の商 )を掲載するウェブサイトに記載のある「日立ハイテク」と同一法人である。また、「SHIMADZU」ブランドを掲げるウェブサイトにおいて、株式会社島津製作所の「走査電子顕微鏡SUPERSCAN」の商品紹介記事が掲載されている(乙75)。株 式会社島津製作所は、乙23の商品「分析装置の統合ソフトウェア」(データ分析ソフトウェアに相当)を掲載するウェブサイトに記載のある「島津製作所」と同一法人である。 これらの例は、電子応用機械器具である分析機械器具について、当該分析機械器具の製造業者と同じ業者がデータ分析を行うソフトウェアも 提供している実情があることを示すものである。 ⑸ 以上を前提に、各指定商品及び指定役務の類否について検討する。 ア本願指定商品と引用指定商品(水道管理用プログラム)について(ア) まず、本願指定商品のうち、本願指定商品(分析機械機器用ソフトウェア)は、分析機械機器の組込みソフトウェアや、分析機械機器メーカーが自社製品専用に開発、提供するものに限られず、他社製品に も使用可能なソフトウェア単体で販売されるものも含む(前記⑵ア(ウ))。また、本願指定商品のうち、本願指定商品(データ分析用ソフトウェア)は、分析機械機器から得られたデータを含む様々なデータの分析及び可視化のための機能を有し、汎用のコンピュータによって作動するソフトウェアである(前記⑵ア(エ))。他方、引用指定商品 (水道管理用プログラム)は、上下水道マッピングシステムに限らず、水質検査と密接に関連する水質の分析検査や、そのデータの収集、管理の機能を有するソフトウェア(以下「水質分析用ソフトウェア」という。)を含み得る(前記⑵ウ)。したがって、結局、本願指定商品と引用指定商品(水道管理用プログラム)には同一 や、そのデータの収集、管理の機能を有するソフトウェア(以下「水質分析用ソフトウェア」という。)を含み得る(前記⑵ウ)。したがって、結局、本願指定商品と引用指定商品(水道管理用プログラム)には同一の商品(水質分析 用ソフトウェア)が含まれ、当然のことながら、その場合の需要者(水道事業者等)も共通にすることになる。 (イ) この点を措くとしても、本願指定商品(データ分析用ソフトウェア)と引用指定商品(水道管理用プログラム)は、いずれも汎用コンピュータ(電子計算機)で用いるソフトウェアであるという点において一 致するところ、これらのソフトウェアは、対象となる業種や用途の専門性を問わずソフトウェアの事業者によって製造、販売、開発されているものであり(前記⑷ウ)、両指定商品についても、同一営業主により製造、販売、開発され(前記⑷ア)、あるいは親子会社又は経営上密接な関係にあり、同一の商標を使用する同一の企業グループに属 する会社により製造、販売、開発されている実情がある(前記⑷イ)。 具体的な用途や需要者についてみても、両指定商品は、いずれも水質検査のデータを取り扱うという用途を含み、水道事業者、水質検査業者及び自家水道や給水設備の管理業者という需要者を共通にする。 したがって、両指定商品に同一又は類似の商標を使用するときは、同一営業主の製造又は販売に係る商品と誤認されるおそれがあると認め られる関係にあることは明らかである。 (ウ) これに対し、原告は、本願指定商品と引用指定商品(水道管理用プログラム)は、生産部門、販売部門、需要者の範囲、用途が明らかに異なると主張するが、前記(イ)のとおり、原告の主張は採用することができない。 原告は、地方公共団 (水道管理用プログラム)は、生産部門、販売部門、需要者の範囲、用途が明らかに異なると主張するが、前記(イ)のとおり、原告の主張は採用することができない。 原告は、地方公共団体である水道事業者の場合、競争入札により販売されることがある点も指摘するが、地方公共団体であっても随意契約により取引することもある上、同主張に係る事情は、水質検査業者や自家水道管理業者については当てはまらない。そもそも、抽象的に商品又は役務の出所の混同を生ずるおそれがない範囲を画するという観 点からは、原告の主張する事情は、前記(イ)の認定を左右するに足りるものではない。 イ本願指定商品(データ分析用ソフトウェア)と引用指定商品(電子応用機械器具等)について前記⑷ウのとおり、本願指定商品(データ分析用ソフトウェア)につい ては、電子応用機械器具である分析機械器具の製造業者と同じ業者がデータ分析用ソフトウェアも提供している例があることが認められる。 そうすると、本願指定商品(データ分析用ソフトウェア)と引用指定商品(電子応用機械器具等)は、商品自体にはソフトウェアとハードウェアという相違点があるが、前記のとおり、その需要者は共通しており、 取引の実情に照らし、これらの商品に同一又は類似の商標を使用すると きは、同一営業主の製造又は販売に係る商品と誤認されるおそれがあると認められる関係にあるというべきである。 ウ本願第42類役務と引用指定役務について(ア) 本願第42類役務は、本願指定商品の開発の役務を含むものであり、引用指定役務は、引用指定商品(水道管理用プログラム)の設計・作 成又は保守の役務である。 前記ア(ア)のとおり、本願指定商品と引用指 は、本願指定商品の開発の役務を含むものであり、引用指定役務は、引用指定商品(水道管理用プログラム)の設計・作 成又は保守の役務である。 前記ア(ア)のとおり、本願指定商品と引用指定商品(水道管理用プログラム)は、同一の商品(水質分析用ソフトウェア)を含むものであるから、そもそも本願第42類役務にも引用指定役務と同一の役務(水質分析用ソフトウェアの開発)が含まれている上、前記ア(イ)に掲 げた取引の実情に照らすと、本願第42類役務と引用指定役務に同一又は類似の商標を使用するときは、同一営業主の提供に係る役務と誤認されるおそれがあると認められる関係にあるというべきである。 (イ) これに対し、原告は、本願第42類役務と引用指定役務は、提供の目的及び場所、提供に関連する物品、需要者の範囲、業種、規制する法 律、提供する事業者のいずれも異なるから、同一営業主の提供に係る役務と誤認されるおそれはない旨主張する。 しかし、原告が指摘する「規制する法律」は、医療機器に関する規制をいうものであり、本願第42類役務に係る分析機械器具の一部にのみ当てはまる事情にすぎないし、原告の主張は、前記(ア)のとおり、採 用することができない。 エその他の原告の主張について(ア) 原告は、特定の機能・用途に供するソフトウェアに係る指定商品又は指定役務の類否については、特定の機能・用途を発揮するための「専用品」と捉え、当該ソフトウェアが搭載される最終製品又はこれを利 用する役務の類否に準じて、その類否を判断すべきである旨主張する。 しかし、原告のような考え方を採用したとしても、本件において、水質分析という特定の機能・用途を有するソフトウェアは、本願指定商品と引用指定商品 、その類否を判断すべきである旨主張する。 しかし、原告のような考え方を採用したとしても、本件において、水質分析という特定の機能・用途を有するソフトウェアは、本願指定商品と引用指定商品(水道管理プログラム)のいずれにも含まれ得ることになるから、当該ソフトウェアについて同一又は類似の商標を使用した場合には、同一営業主の提供に係る役務と誤認されるおそれが あることに変わりはない。そもそも、「特定の機能・用途」を区別した場合にも、異なる機能・用途相互間の関連性や近似性の内容や程度には様々なレベルがあり得るから、機能や用途が異なるからといって、直ちに商品・役務の類似性が否定されるものではない。 (イ) 原告は、本願商標が本願指定商品及び本願指定役務を取り扱う業界に おいて相当の認知度を獲得していると主張するが、仮にそうだとしても、商標法4条1項11号に掲げる商標については、同法3条の規定にかかわらず、商標登録を受けることはできないのであり(同法4条1項柱書)、同法3条2項のような出所識別力の獲得による例外規定は設けられていないから、そのような事情は、同法4条1項11号の 規定を適用する場合の指定商品及び指定役務の類否判断において考慮すべき、取引に関する一般的・恒常的な事情には当たらないというべきである。 (ウ) 原告は、分析機械器具全般において、「ラボラトリー用」及び「医療用」の分析機器が、生産高の8割以上を占めていることからすれば、 水道事業者等が分析機械器具を購入、利用しているとしても、商標の類否判断における注意力の基準とすべき「主たる需要者層」とはいえないと主張する。 しかし、引用指定商品(水道管理用プログラム)及び引用指定役務の需要者が、本願の指定商品や指定役務の需要者に含 断における注意力の基準とすべき「主たる需要者層」とはいえないと主張する。 しかし、引用指定商品(水道管理用プログラム)及び引用指定役務の需要者が、本願の指定商品や指定役務の需要者に含まれている以上、 当該需要者を基準とした場合に出所混同のおそれが生じることに変わ りはない。 また、水道事業者は、例えばラボラトリー用(実験・研究用)に分類される高速液体クロマトグラフ等を使用しているのであるから、直ちに「主たる需要者層」ではないということもできない。 (エ) その他、原告は縷々主張するが、既に述べた理由により、いずれも採 用することができない。 オ小括したがって、本願商標の指定商品・指定役務は、引用商標の指定商品・指定役務と同一又は類似する商品又は役務を含むものであり、本件審決の判断に誤りはない。 3 結論以上のとおり、本願商標は、商標法4条1項11号に該当し、原告主張の取消事由は認められないから、原告の請求は理由がない。 よって、主文のとおり判決する。 知的財産高等裁判所第2部 裁判長裁判官清水響 裁判官菊池絵理 裁判官頼晋一 (別紙)商標目録 【商標】WATERS(標準文字) 【指定商品及び指定役務】第9類分析機械器具用の操作用ソフトウェア、物質の物理的又は化学的特性の変化を分析するた (別紙)商標目録 【商標】WATERS(標準文字) 【指定商品及び指定役務】第9類分析機械器具用の操作用ソフトウェア、物質の物理的又は化学的特性の変化を分析するための分析機械器具用コンピュータソフトウェア、バイオインフォマティクス・実験データ分析・液体クロマトグラフ装置や質量分析装置からのデータの分析及び可視化のためのコンピュータ ソフトウェア、環境条件の変化による物質の物理的又は化学的特性の変化を分析するための分析機械器具用コンピュータソフトウェア第35類データ分析及びデータ操作を行う分析機械器具用のコンピュータソフトウェアのオンライン販売・カタログ販売・通信販売による小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、データ収集・データ 処理・データ報告を行う分析機械器具用のコンピュータソフトウェアの小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供第42類化学又は研究用分析機械器具向けソフトウェアの設計及び開発、理化学機械器具用アプリケーションの開発、分析機械器具・バイオインフォマティクス・実験データ分析・液体クロマトグラフ装置や質量分析 装置からのデータの分析及び可視化のためのソフトウェアの開発、化学化合物の発見や特定・分析を行う分析機械器具用ソフトウェアの開発、環境条件の変化による物質の物理的又は化学的特性の変化を分析するための分析機械器具用ソフトウェアの開発以上 (別紙)引用商標目録 1 商標登録第3132847号【商標】 【指定役務】第42類電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守、但し、水道管路及び水道施設の管理又は整備システム用以外の電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守 【商標】 【指定役務】第42類電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守、但し、水道管路及び水道施設の管理又は整備システム用以外の電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守を除く 【商標権一部取消し前の指定役務】第42類電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守【登録出願日】平成4年8月24日【登録日】 平成8年3月29日【商標権一部取消し審判の請求登録日/確定日】令和3年6月30日/令和4年2月7日 2 商標登録第4778723号 【商標】 【指定商品】第9類電子計算機用プログラム、その他の電子応用機械器具及びその部品、但し、水道管路及び水道施設の管理又は整備システム用以外の電子計算機用プログラムを除く【商標権一部取消し前の指定商品】 第9類電子計算機用プログラム、その他の電子応用機械器具及びその部品【登録出願日】平成15年12月24日【登録日】平成16年6月11日 【商標権一部取消し審判の請求登録日/確定日】令和3年7月1日/令和4年2月21日以上(別紙)被告の主張原告の反論①富士通乙11,12「富士通」ブランドを掲げるウェブサイトにおいて、「Spectrus」の商品紹介(「データ分析ソフトウェア」に相当)の項に、「Spectrusシリーズでは、NMR、LC-MS、GC-MS、UV-IR、クロマトグラフィー等、様々な分析機器から得られるスペクトルデータの取込みと解析をご支援します。」及び「多種多様な分析機器メーカーのフォーマットをサポート装置メーカを問わず、生データを取り込み解析が行えます。分析手法を問わず、1つのソフトウェアで取り込み解析が行えます。」の ご支援します。」及び「多種多様な分析機器メーカーのフォーマットをサポート装置メーカを問わず、生データを取り込み解析が行えます。分析手法を問わず、1つのソフトウェアで取り込み解析が行えます。」の記載がある(乙11)。 また、同様に「富士通」ブランドを掲げるウェブサイトにおいて、「富士通Japan」の記載とともに、「上下水道料金管理システム FUJITSU自治体ソリューション AQUASTAFF(アクアスタッフ)」の商品紹介(「水道管理プログラム」に相当)の項に、「上下水道料金管理システム「AQUASTAFF(アクアスタッフ)」は、料金管理、検針、収納、未収管理など上下水道料金を統合管理するWeb型システムです。」の記載があり、その「システム概要図」には、「給水工事受付」、「メーター管理」などの記載がある(乙12)。 なお、乙11のウェブサイトの運営主体は、富士通株式会社であり(乙64)、乙12のウェブサイトの運営主体は、富士通Japan株式会社であるところ、後者は前者の完全子会社である(乙65)。 乙11は、富士通株式会社が販売代理店として販売する製品に関するものである。本件審決は、本願商標の第35類指定役務(小売等役務)と引用指定商品及び指定役務とは非類似と判断していることから、乙11は、原告の主張に対する反論の根拠とはなり得ない。また、乙12は、「上下水道料金管理システム」であり、「水道管路及び水道施設」の管理に関するものではない。さらに、同システムの運営主体は、富士通エフ・アイ・ピーであり(甲100)、富士通株式会社とは別法人である。 ②HITACHI乙13,14「HITACHI」ブランドを掲げるウェブサイトにおいて、「日立ハイテク」の記載とともに、「多変量解析ソフト 3Dスペクタライズ」の商品紹介(「データ分 ある。 ②HITACHI乙13,14「HITACHI」ブランドを掲げるウェブサイトにおいて、「日立ハイテク」の記載とともに、「多変量解析ソフト 3Dスペクタライズ」の商品紹介(「データ分析ソフトウェア」に相当)の項に、「各種分析データに対応した多変量解析ソフトウェアです。」の記載がある(乙13)。 また、同様に「HITACHI」ブランドを掲げるウェブサイトにおいて、「上下水道監視制御システム」の商品紹介(「水道管理プログラム」に相当)の項に、「監視制御システムの広域化、堅牢化を実現する「AQUAMAX」-AZ/SPは、多様化する上下水道事業の持続的発展に貢献します。」の記載がある(乙14)。 なお、上記ウェブサイトの運営主体は、いずれも日立製作所であり(乙66)、日立ハイテクは、日立製作所の完全子会社である(乙67)乙13は、株式会社日立ハイテクの「多変量解析ソフト」に対し、乙14は、株式会社日立製作所の「上下水道監視制御システム」であり、事業者が異なる。 ③西川計測乙15,16「西川計測」のウェブサイトにおいて、「ラボソフトウェア」の商品紹介(「データ分析ソフトウェア」に相当)の項に、「ラボのデータ解析・管理・レポートでお困りなら、ご相談ください。西川計測のケミプラスシリーズソフトウェアでラボの業務効率アップに貢献します。」の記載があり、複数の解析ソフトウェアが掲載されている(乙15)。 また、同ウェブサイトにおいて、「浄水場など浄水処理施設における、計測・制御システム」の商品紹介(「水道管理プログラム」に相当)の項に、「当社では浄水処理施設における、流れる水の量の計測・制御、成分の分析、薬品量の調節など、様々な計測・制御システムのお手伝いをしています。」の記載がある(乙16)。 西川計測株式会社は、分析機械器 「当社では浄水処理施設における、流れる水の量の計測・制御、成分の分析、薬品量の調節など、様々な計測・制御システムのお手伝いをしています。」の記載がある(乙16)。 西川計測株式会社は、分析機械器具の大手事業者である米国Agilent社の国内販売代理店であり(甲101)、乙15は、主にAgilent社のデータ解析ソフトウェアである(甲102)。本件審決は、本願商標の第35類指定役務(小売等役務)と、引用指定商品及び指定役務とは非類似と判断していることから、乙15は、原告の主張に対する反論の根拠とはなり得ない。 ④NEC乙17,18「NEC」ブランドを掲げるウェブサイトにおいて、「AIデータ分析プラットフォーム dоtData」の商品紹介(「データ分析ソフトウェア」に相当)の項に、「データ分析・活用において、最も重要かつ難易度が高い「特徴量設計」を自動化するAIデータ分析プラットフォームです。」の記載がある(乙17)。 また、同様に「NEC」ブランドを掲げるウェブサイトにおいて、「NECプラットフォームズ」の記載とともに、「遠隔監視制御システムコルソスCSDJ 上水・簡易水道設備監視」の商品紹介(「水道管理プログラム」に相当)の項に、「配水池や浄水場などの水情報(水位・水量)、設備の異常や稼動状況の管理を使用者の運用に合わせ、低導入費用かつ低ランニングコストで実現します。」の記載がある(乙18)。 なお、乙17のウェブサイトの運営主体は、日本電気株式会社(NEC)であり、乙18のウェブサイトの運営主体は、NECプラットフォームズ株式会社であるところ、後者は前者の完全子会社である(乙68、34頁)。 乙17に係るAIデータ分析ツールは、米dotDataが開発したデータ分析ツールをNECが独占販売するものであり(甲103)、 会社であるところ、後者は前者の完全子会社である(乙68、34頁)。 乙17に係るAIデータ分析ツールは、米dotDataが開発したデータ分析ツールをNECが独占販売するものであり(甲103)、このため、乙17は、原告の主張に対する反論の根拠とはなり得ない。 同一の営業主による取引の実情 被告の主張原告の反論⑤オラクル乙19,20「オラクル」のウェブサイトにおいて、「Oracle’sSiebelClinicalTrialManagementSystem(CTMS)」の商品紹介(「データ分析ソフトウェア」に相当)の項に、「SiebelCTMSは高度な分析機能と統合することができ、臨床プログラムに関する事実に基づくインサイトをタイムリーに提供することで、情報に基づいたビジネス上の意思決定を行うことができます。」の記載がある(乙19)。 また、同ウェブサイトにおいて、「OracleUtilitiesMeterDataManagement」の商品紹介(「水道管理プログラム」に相当)の項に、「OracleUtilitiesMDMSは、水道、ガス、および電気の各事業者向けの、オンプレミスやSaaSなどの柔軟なデプロイメント・オプションを備えた、包括的でスケーラブルなエンドツーエンドのメーター運用プラットフォームの一部です。」の記載がある(乙20)。 乙19は、オラクル社の臨床試験データの管理に関するシステムであり、本願指定商品との関係が明らかでない。また、乙20は、電力・ガス・水道事業者向けアプリケーション製品(メーターデータ管理)に関するものであり(甲104)、「水道管路及び水道施設」の管理又は整備システムに関するものか、不明である。 ⑥TOSHIBA乙21,22「TOSHIBA」ブランドを掲 (メーターデータ管理)に関するものであり(甲104)、「水道管路及び水道施設」の管理又は整備システムに関するものか、不明である。 ⑥TOSHIBA乙21,22「TOSHIBA」ブランドを掲げるウェブサイトにおいて、「東芝デベロップメントエンジニアリング株式会社」の記載とともに、「データ分析支援ツール」の商品紹介(「データ分析及び可視化ソフトウェア」に相当)の項に、「お手持ちのPCを使ってデータの高度な見える化・分析を実現。あらゆるデータ分析業務の効率化により、働き方改革の実現にもつながります。」の記載がある(乙21)。 また、同様に「TOSHIBA」ブランドを掲げるウェブサイトにおいて、「東芝インフラシステムズ株式会社」の記載とともに、「配水管理システム」の商品紹介(「水道管理プログラム」に相当)の項に、「配水管路網の効率的な運用を目的とし、変動する配水流量、圧力、水質等の計測値をリアルタイム情報として収集し、蓄積・監視するとともに、計測値の以上を検出した時は警報を発報し、異常対応への迅速な意思決定と、解析や対策の業務報告等が一環して行えるシステムです。」の記載がある(乙22)。 なお、東芝デベロップメントエンジニアリング株式会社は、株式会社東芝の完全子会社である東芝ユニファイドテクノロジーズ株式会社に統合され(乙69)、東芝インフラシステムズ株式会社は、株式会社東芝に統合されている(乙70)。 乙21の「データ分析支援ツール」が本願指定商品の「バイオインフォマティクス・実験データ分析・液体クロマトグラフ装置や質量分析装置からのデータの分析及び可視化のためのコンピュータソフトウェア」に該当するか明らかでなく、また、同商品の事業主体である東芝デベロップメントエンジニアリング株式会社は、乙22の東芝インフラシステムズ株式会社 タの分析及び可視化のためのコンピュータソフトウェア」に該当するか明らかでなく、また、同商品の事業主体である東芝デベロップメントエンジニアリング株式会社は、乙22の東芝インフラシステムズ株式会社とは別法人である。 ⑦SHIMADZU乙23,24「SHIMADZU」ブランドを掲げるウェブサイトにおいて、「分析装置の統合ソフトウェア LabSolutions」の商品紹介(「データ分析ソフトウェア」に相当)の項に、「LCとGCの制御を統合、分析作業の自動化、報告書作成を支える便利機能など、"使いやすさ"と"高機能性"を追求したワークステーションLabSolutionsLC/GCで分析操作の負担を軽減します。・・・さらに、ネットワーク上で複数機器のデータを集中管理、分析試験作業の標準化と効率化、プロジェクトごとに関係ドキュメントも管理、などラボ情報のマネジメントレベルに応じた様々なデータ管理システムLabSolutionsCS、LabSolutionsDB等をご用意しています。」の記載がある(乙23)。 また、同様に「SHIMADZU」ブランドを掲げるウェブサイトにおいて、「島津システムソリューションズ株式会社」の記載とともに、「製品・サービス」の見出しの下、「上水プラント」の項に、「住民の皆様へ安心・安全な水道水を供給するために、上水処理施設向けの監視制御システムの開発を行い、浄水場の運営における安全性、効率性、信頼性を向上させるための最先端の技術とソリューションを提供します。」の記載とともに、「監視制御システム」(「水道管理プログラム」又は「水道管理プログラムの開発」に相当)が掲載されている(乙24)。 なお、上記ウェブサイトの運営主体は、いずれも島津製作所であり(乙71)、島津システムソリューションズ株式会社は、株式会社島 」又は「水道管理プログラムの開発」に相当)が掲載されている(乙24)。 なお、上記ウェブサイトの運営主体は、いずれも島津製作所であり(乙71)、島津システムソリューションズ株式会社は、株式会社島津製作所の完全子会社である(乙72)。 乙23は、株式会社島津製作所の「分析装置の統合ソフトウェア」に対し、乙24は、島津システムソリューションズ株式会社の「上水プラント」、「監視制御システム」であり、事業者が異なる。 被告の主張原告の反論⑧三菱電機乙25,26「三菱電機ソフトウェア」のウェブサイトにおいて、「ラボラトリー情報管理システム(LIMS)LabVantage」の商品紹介(「データ分析ソフトウェア」に相当)の項に、「LabVantageは、大学、研究所、企業の研究室や実験室、製薬工場、化学品工場などの試験・検査業務における膨大な情報と、複雑なワークフロー(方法・手順)を厳格に管理するとともに、試験・検査の信頼性、安全性、有効性などが確保されていることを実証するための「いつ、誰が、何をしたのか」、「どのデータを扱ったか」という監査証跡を記録し、統合管理する情報管理システムです。」の記載がある(乙25)。 また、同ウェブサイトにおいて、「上下水処理・送配水系統制御システム」の商品紹介(「水道管理プログラム」に相当)の項に、「浄水場、下水処理場、ポンプ場等の水処理プラントにおける中央監視制御システムを始め、一般家庭への水の安定供給を担う配水管理・水質監視システム、運転員のプラント運用をサポートする運転管理・支援システムや、日常的および突発的な保全業務を支援する設備維持管理システム等の様々なソフトウェアを開発しています。」の記載がある(乙26)。 乙25の三菱電機ソフトウェア株式会社「ラボラトリー情報管理システム」が本 的および突発的な保全業務を支援する設備維持管理システム等の様々なソフトウェアを開発しています。」の記載がある(乙26)。 乙25の三菱電機ソフトウェア株式会社「ラボラトリー情報管理システム」が本願指定商品の「バイオインフォマティクス・実験データ分析・液体クロマトグラフ装置や質量分析装置からのデータの分析及び可視化のためのコンピュータソフトウェア」に該当するか明らかでない。また、同社のウェブサイトには、三菱電機ソフトウェアの適用分野として、公共・エネルギー、宇宙・通信、FA・産業メカトロニクス、セキュリティー、ライフサイエンス、ITソリューションと、本願商標及び引用商標の指定商品及び指定役務に関連する分野にとどまらず、極めて広範囲(商標法上の商品区分が多岐にまたがる)の事業分野が掲載されていることから(甲105)、コンピュータソフトウェアの汎用性を裏付けるものといえる。 ⑨エイビス乙27,28「株式会社エイビス」のウェブサイトにおいて、「分析機器データ取込システム」の商品紹介(「データ分析ソフトウェア」に相当)の項に、「各分析機器から作成した、テキストファイル(データ)をサーバー上に出力し分析機器データ取込システムに取り込みます。」の記載がある(乙27)。 また、同ウェブサイトにおいて、「簡易専用水道システム」の商品紹介(「水道管理プログラム」に相当)の項に、「検査済証に記載する【施設及びその管理の状態に関する検査】、【水質検査】、【書類検査】、【その他】、【助言・特記事項】、【総合判定】欄の内容(「判定基準、判定」)を事前登録することが可能です。」の記載がある(乙28、8葉目)。 乙27及び乙28の株式会社エイビスも、環境検査システムに限らず、業務管理システム(見積受注、計画管理、販売管理)、文書管理システム、資産 することが可能です。」の記載がある(乙28、8葉目)。 乙27及び乙28の株式会社エイビスも、環境検査システムに限らず、業務管理システム(見積受注、計画管理、販売管理)、文書管理システム、資産管理システム、健診業務支援システム等に関するソフトウェアも開発・販売している(甲106)。 ⑩MEIDEN乙29,30「MEIDEN」ブランドを掲げるウェブサイトにおいて、「計測制御システムMEIDACSDY6000P」の商品紹介(「データ分析ソフトウェア」に相当)の項に、「MEIDACSDY6000Pは、各種試験データの監視、収集、演算処理に大きな力を発揮。」の記載がある(乙29)。 また、同様に「MEIDEN」ブランドを掲げるウェブサイトにおいて、「水運用自動化システム(カオス需要予測)」の商品紹介(「水道管理プログラム」に相当)の項に、「当社の水運用自動化システムはカオス需要予測を用いて、配水池の水位を予測・自動制御することで、それぞれ構成の異なる水道施設に合わせた、合理的で安定した送水を実現します。」の記載がある(乙30)。 なお、上記ウェブサイトの「お問い合わせ」をクリックすると、いずれも「明電舎」のお問合せ先フォームにつながる(乙73)。 乙29は、株式会社明電舎の自動車試験システム用「計測制御システムMEIDACSDY6000P」であるのに対し、乙30は、明電システムソリューション株式会社の「水運用自動化システム」であり、事業者が異なる。 ⑪西尾レントオール乙31,32「西尾レントオール」のウェブサイトにおいて、「環境計測データ管理ソフト」の商品紹介(「データ可視化ソフトウェア」に相当)の項に、「環境計測のトータルソフトウェア」、「測定データのグラフ表示~レポート作成まで行うソフトです。」の記載がある 、「環境計測データ管理ソフト」の商品紹介(「データ可視化ソフトウェア」に相当)の項に、「環境計測のトータルソフトウェア」、「測定データのグラフ表示~レポート作成まで行うソフトです。」の記載がある(乙31)。 また、同ウェブサイトにおいて、「西尾レントオールは、高精度測位サービス「ichimill(イチミル)」を利用した水道管の位置把握が可能な配管施工情報管理システム『HAIKAN-SmartWork』の提供を開始します」の見出しの記事情報(「水道管理プログラム」に相当)に、「本システムは、水道配管工事において、施工品質の向上、維持管理の効率化、省力化を目的としており、人材不足や高齢化が進む建設・インフラ業界の課題解決に貢献してまいります。」の記載がある(乙32)。 乙31は、西尾レントオール株式会社がレンタル(貸与)するリオン社の「環境継続データ管理ソフト」に関するものであり、本願指定商品に該当するか明らかでないだけでなく、他社製品の貸与は、本願商標及び引用商標の指定役務とは異なる。 被告の主張原告の反論⑫azbil乙33,34「アズビル株式会社」のウェブサイトにおいて、「快適空間制御を実現するための3次元温熱環境可視化システムの開発」の見出しの記事情報(「データ可視化ソフトウェア」に相当)の、「2.3次元温熱環境可視化システムの構築」の項に、「今回構築したシステムでは、環境計測データとして、空調情報(給気温度、給気風量)に加え、表面温度情報(壁、天井、床の表面温度)、人検知情報(人数、位置)などを実測し、時々刻々変化するそれらの室内環境計測データをCFD解析の境界条件として逐一入力することにより、オフィスの状況変化を反映した空間温度分布などの可視化情報を得ることが可能になった。」の記載がある(乙33)。 また るそれらの室内環境計測データをCFD解析の境界条件として逐一入力することにより、オフィスの状況変化を反映した空間温度分布などの可視化情報を得ることが可能になった。」の記載がある(乙33)。 また、同ウェブサイトにおいて、「水道事業運営の効率化、安定供給に貢献するクラウド型監視システム「水道標準プラットフォーム対応Harmonas-DEO」の販売開始」の見出しの記事情報(「水道管理プログラム」に相当)に、「今回販売開始した「水道標準プラットフォーム対応Harmonas-DEO」は、従来の自社サーバやネットワークを利用するオンプレミス型のHarmonas-DEOと同等の運転監視機能および制御機能をクラウド環境で水道標準プラットフォームに準拠したかたちでサービス提供します。これまで工場・プラント市場で培った監視制御のノウハウを基に水道事業者の品質管理と業務効率化を支援します。」の記載がある(乙34)。 アズビル株式会社「3次元温熱環境可視化システム」は、「オフィスの状況変化を反映した空間温度分布などの可視化情報を得る」ものであり(乙33)、当該システムが、本願指定商品の「バイオインフォマティクス・実験データ分析・液体クロマトグラフ装置や質量分析装置からのデータの分析及び可視化のためのコンピュータソフトウェア」に該当するのか疑わしい。 ⑬NEXUS乙35「NEXUS」のウェブサイトにおいて、「組込ソフトウェアの開発」の項に、「計器・計測器、業務用機器、通信機器のファームウェアの開発」の記載(「分析機器用ソフトウェアの開発」に相当)が、「自治体システムの開発」の項に、「水道局向け管理システム、財務・人事システム他、各種システム開発」の記載(「水道管理プログラムの設計」に相当)がある(乙35)。 ⑭ジャパンテクニカルソフトウェア 治体システムの開発」の項に、「水道局向け管理システム、財務・人事システム他、各種システム開発」の記載(「水道管理プログラムの設計」に相当)がある(乙35)。 ⑭ジャパンテクニカルソフトウェア乙36「株式会社ジャパンテクニカルソフトウェア」のウェブサイトにおいて、「ビジネスシステム開発」の項に、「・水道局の配管位置・保守情報の地図管理システム」の記載(「水道管理プログラムの設計」に相当)が、「組込系制御システム開発」の項に、「・病院の患者の血液などを入れた検体を、様々な分析装置に運び、解析する検体搬送システム」の記載(「分析のためのソフトウェアの開発」に相当)がある(乙36)。 株式会社ジャパンテクニカルソフトウェア(乙36)のウェブサイトに掲載された同社の業務実績には、産業・流通、金融、行政、医療、交通、自動車運転システム、AI、保険、販売・仕入、インフラ、タブレット用アプリ、データセンター、画像処理、画像・DB、画像・通信、通信、通信・制御、図形処理、CAD/CAM、地図・測量、解析、機械・制御、原子力、土木、パターン認識、ネットワーク、その他(甲107)と、相当な範囲の産業分野が網羅されており、日立やNEC、富士通、三菱電機といった巨大企業グループでなくとも、業界・分野を問わず、コンピュータソフトウェアが汎用的に製造・設計・開発され得る実情が窺える。 ⑮SOFTECH乙37,38「株式会社ソフテック」のウェブサイトにおいて、「組み込みソフト開発実績」の見出しの下、「システム名」の項に、「635 検査装置」の記載(「分析機器用ソフトウェアの開発」に相当)がある(乙37)。 また、同ウェブサイトにおいて、「SCADA(監視制御システム)開発実績」の見出しの下、「システム名」の項に、「564 水道遠方監視システム 析機器用ソフトウェアの開発」に相当)がある(乙37)。 また、同ウェブサイトにおいて、「SCADA(監視制御システム)開発実績」の見出しの下、「システム名」の項に、「564 水道遠方監視システム」、「395浄水道設備監視システム(FAVIEW)」の記載(「水道管理プログラムの設計」に相当)がある(乙38)。 株式会社ソフテックの開発実績(乙37、38)も、上記の実情を裏付けるものといえる。

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