【DRY-RUN】右の者に対する銃砲刀剣類等所持取締法違反、火薬類取締法違反被告事件につい て、昭和三九年七月一四日福岡高等裁判所が言い渡した判決に対し、原審弁護人庄 野孝利及び検察官から上告の申立があつたところ、検祭
右の者に対する銃砲刀剣類等所持取締法違反、火薬類取締法違反被告事件について、昭和三九年七月一四日福岡高等裁判所が言い渡した判決に対し、原審弁護人庄野孝利及び検察官から上告の申立があつたところ、検祭官の上告趣意書添付の死亡診断書及び福岡県直方市長西村房雄作成の戸籍謄本並びに右弁護人の答弁書の各記載によれば、被告人は、右判決言渡の日の前日に死亡したものであることが明白であるから、刑訴法四一四条、四〇四条、四〇三条一項、三三九条一項四号に従い、裁判官全員一致の意見で次のとおり決定する。 主文本件公訴を棄却する。 昭和四〇年一月一九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官田中二郎裁判官石坂修一裁判官五鬼上堅磐裁判官横田正俊裁判官柏原語六- 1 -
▼ クリックして全文を表示