昭和47(オ)957 工作物撤去等請求

裁判年月日・裁判所
昭和50年4月10日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和45(ネ)2518
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人西田公一、同更田義彦の上告理由第一点について。  憲法一三条及び二九

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判決文本文1,159 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人西田公一、同更田義彦の上告理由第一点について。  憲法一三条及び二九条の規定は、直接私人相互間の関係に適用されるものではな いというのが当裁判所の判例の趣旨とするところである(最高裁昭和四三年(オ) 第九三二号同四八年一二月一二日大法廷判決・民集二七巻一一号一五三六頁参照)。 原審の確定したところによれば、所論組合規約及び建築協定は、日本住宅公団が建 設したa団地分譲住宅の買受人全員を組合員として組織された被上告人組合の創立 総会において、上告人を含む出席者全員の一致で可決承認された後、総会欠席者を 含む被上告人組合全員の書面による合意により設定されたものであつて、右規約及 び協定によつて律せられる被上告人組合と組合員との間の法律関係は私人相互間の 関係であるから、これに憲法の右規定が直接適用されるものでないことは右判例の 趣旨から明らかであり、また、所論協定のバルコニー改築禁止の規定が公序良俗に 反するとはいえない。したがつて、論旨は、採用することができない。  同第二点ないし第四点について。  所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして是認する ことができる。そして、その確定した事実関係によれば、本件バルコニーは被上告 人組合の管理する共有物であり、上告人が本件バルコニーに加えた原判示の工事は、 バルコニーの改築を禁止した判示の建築協定に違反するものであつて、上告人はそ の加えた工事部分を撤去して復旧すべき義務があるとした原審の判断は、正当とし て是認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は、ひつきよう、原審 の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は異なる見解に立つ - 1 - て原判決を論 原審の判断は、正当とし て是認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は、ひつきよう、原審 の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は異なる見解に立つ - 1 - て原判決を論難するものであつて、採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文 のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    藤   林   益   三             裁判官    下   田   武   三             裁判官    岸       盛   一             裁判官    岸   上   康   夫             裁判官    団   藤   重   光 - 2 -

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